ビザにはたくさんの種類があります。またビザに関する手続きはビザの取得だけではなく、ビザの期限満了後も日本での生活を継続したい場合の「ビザの期間延長(更新)」や、外国人の仕事や生活の変化などで「ビザの変更」などがあります。また「母国にいる配偶者やお子さまを日本に呼び寄せたい」と希望する方は「家族滞在ビザ」が必要ですし、外国で生活している方で「日本を観光したい、日本にいる親族を訪問したい、商用で日本に行きたい」と希望する方は「短期滞在ビザ」の申請が必要な場合があります。
しかし「どのようなビザを申請すればいいのかよくわからない」、「ビザの申請のために必要な書類がわからない」などビザの申請でお困りの方や「ビザ申請の手続きをしたいが時間がなくてできない」とお困りの方がたくさんいらっしゃいます。
そんなビザの申請でお困りの皆さま、ビザ申請は行政書士 office ARATAにお任せください。
弊所の特徴
弊所はビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ビザに関するお悩みは弊所にお気軽にご相談ください。
ビザ申請の専門家による対応 |
ビザの申請やご相談はビザ申請の専門家がご対応させていただきます。 お客様ご本人しか取得できない証明書の取得を除き、 申請に必要な手続きは全て弊所が行います。
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ビザに関するコンサルティング |
ビザ申請の書類作成だけではなく、ビザ全般のコンサルティングを行います。 ご不明、ご不安な点は丁寧にご説明いたしますのでご安心いただけます。
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ご相談無料 |
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。 ビザの申請手続きをご依頼いただきますと、ご相談は制限なく何度でも承ります。
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全額返金制 |
ビザ申請が不許可になった場合は、頂いた手数料は全額お返しいたします。 ただし、お客様の責任で不許可となった場合、着手金はお返ししません。
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無料訪問・交通費不要 |
ご相談の際は、担当者がご指定の場所までお伺いいたします。 大阪府・兵庫県内の交通費はいただきません。 ただし、交通費無料は片道1時間以内に限らせていただきます。 |
弊所のビザ申請業務
「ビザの期間延長(更新)」、「ビザの変更」、「母国から家族を呼び寄せる(「家族滞在ビザ」)」、「短期滞在ビザ」に関するお悩みは行政書士 office ARATAにご相談ください。
ビザの期間延長(更新)申請 |
ビザには有効期間(在留期間)があります。 そのため、在留期間後も日本で生活する場合はビザの期間延長(更新)が必要になるのです。 ビザの更新にも審査があり、ビザの更新申請をした方の全てが許可されるわけではありません。 ビザの更新を申請する方の生活面等が審査の対象になりますので、ご不安のある方は弊所へのご相談をお勧めします。 |
ビザの変更 |
就職、転職や永住権の取得など外国人の仕事や生活の変化によりビザを変更しなければなりません。 ビザの変更はビザの新規取得同様の審査があり、申請には多くの書類が必要になります。 ビザの変更でお悩みの方は弊所にご相談ください。 |
母国からご家族を呼び寄せたい(家族滞在ビザ) |
日本で就職した外国人の中には仕事や生活が安定してくると母国からご家族をを呼び寄せたいと希望する方がいらっしゃいます。 来日した外国人のご家族は「家族滞在ビザ」を取得しなければなりません。 「家族滞在ビザ」でお悩みの方は弊所にご相談ください。 |
短期滞在ビザ |
中国、ベトナム、フィリッピンなどビザ免除国以外の外国人が 日本に入国して観光、商用や日本に住む親族を訪問するためには「短期滞在ビザ」が必要です。 「短期滞在ビザ」の申請は弊所にご依頼ください。 |
ビザの表現について
外国人が日本で活動することができる身分や地位を一般的に「ビザ」といいます。しかし正式には「在留資格」といい、厳密にいうと「ビザ」と「在留資格」は違います。本来の「ビザ」は「査証」といい、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)が、来日を希望する外国人に対して日本への入国にふさわしいか人物かどうかを判断し、入国に支障ない人物であることを確認し発給するものです。在外公館による「推薦状」や「お墨付き」といってもいいでしょう。
このサイトでは特段の指定がない限り「在留資格」のことを、皆様が使い慣れている「ビザ」として表現しています。
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