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国際結婚や国際結婚ビザでお困りの皆さま
ご結婚のお相手として外国人を選択する方がいらっしゃいます。 -
しかし国際結婚の場合、両国での結婚手続きや、外国人配偶者が日本に住む場合はビザの取得など、日本人同士のご結婚とは違い少し手間がかかかります。めでたくゴールインしたのに、ビザの取得に失敗して日本でのお二人の生活ができなくなることも予想されます。
国際結婚や国際結婚ビザ申請にお困りの皆さま、すべて行政書士 office ARATAにお任せください。
国際結婚後日本で生活をするときに必要な国際結婚ビザ
日本人同士の結婚と違い結婚のお相手が外国人の場合、日本とお相手の国との双方で結婚手続きが必要になります。 国際結婚を成立させるために役所に提出する書類も、日本人同士の結婚と違いたくさんのものを準備しなければなりません。
「お相手は本当に独身なのか」、「双方の国で年齢的に結婚できるのか」など、結婚を成立させる要件を双方が満たしていることを証明しなければならないからです。
結婚後、お二人が日本で生活する場合も手続きが必要です。外国人の妻(夫)が日本で生活するためのビザを取得しなければならないのです。今まで「国際結婚ビザ」と表現していましたが、正式には「日本人の配偶者等ビザ」といいます。結婚後、お二人が日本で生活するためには「日本人配偶者等ビザ」の申請手続きが必要なのです。
「日本人の配偶者等ビザ」を取得するためには入国管理局に申請しなければならず、申請は面倒で時間がかかるものです。特に国際結婚の場合、外国人のお相手が日本で仕事をするためにビザを申請する「偽装結婚」ではないかと疑う入国管理局の疑いを晴らさなければなりません。
そのため、申請手続にはたくさんの書類を集めなければならず、申請理由の説明も必要になるため、慣れていない方が申請をすると不許可になることもあります。「日本人の配偶者等ビザ」の申請が不許可になると、お相手が日本で生活できませんのでお二人の日本での生活をあきらめなければならないのです。
このようなリスクを避けるためにも、「日本人の配偶者等ビザ」の申請手続きは、行政書士 office ARATA にお任せください。
ビザの表現について
外国人が日本で活動することができる身分や地位を一般的に「ビザ」といいます。しかし正式には「在留資格」といい、厳密にいうと「ビザ」と「在留資格」は違います。本来の「ビザ」は「査証」といい、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)が、来日を希望する外国人に対して日本への入国にふさわしいか人物かどうかを判断し、入国に支障ない人物であることを確認し発給するものです。在外公館による「推薦状」や「お墨付き」といってもいいでしょう。
このサイトでは特段の指定がない限り「在留資格」のことを、皆様が使い慣れている「ビザ」として表現しています。
国際結婚にお悩みの皆さま、国際結婚のご相談は行政書士 office ARATAにお任せください。
弊所は国際結婚ビザの申請の他、国際結婚に関するコンサルティングを行っています。
弊所にお任せいただくと、国際結婚ビザ申請に費やす手間と時間を省き、日本での幸せな結婚生活を実現することができます。
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