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就労ビザ申請や外国人の雇用でお困りの皆さま
外国人が日本で仕事をするためには就労ビザが必要です。また、外国人を雇う会社は外国人が就労ビザをもっているかを確認しなければなりません。
しかし、ビザの申請や外国人の雇用についてお困りの方がたくさんいらっしゃいますし、そのために外国人の雇用を諦める方もいらっしゃいます。
✔就労ビザのことがわからない ✔就労ビザの申請がめんどう ✔外国人を雇う際の注意点がわからない ✔ビザの申請に行く時間がない |
そんな就労ビザの申請や外国人の雇用でお困りの皆さま。
就労ビザの申請や外国人雇用のご相談は行政書士 office ARATAにお任せください。
外国人を雇用するときに必要な就労ビザ
我が国において、急速な国際化と労働力不足は大きな課題となっています。そこで注目されるのが外国人人材の活用です。 国内にも海外にも日本で働きたいと考える優秀な外国人はたくさんいます。
しかし、外国人雇用の経験がないため「手続き方法がわからない」、「手続きがめんどう」と外国人雇用を躊躇される企業様も多いようです。外国人の雇用は日本人の雇用と同じであり難しくはありません。ただし、外国人を雇用する場合「就労ビザ」が必要になる点が違うだけです。
「就労ビザ」を取得するためには入国管理局に申請しなければならず、申請は面倒で時間がかかるものです。
また申請手続にはたくさんの書類を集めなければならず、申請理由の説明も必要になるため、慣れていない方が申請をすると不許可になることもあります。
「就労ビザ」の申請が不許可になると、外国人の採用に費やした時間や労力が全く無駄になってしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、「就労ビザ」の申請手続きは、行政書士 office ARATA にお任せください。
ビザの表現について
外国人が日本で活動することができる身分や地位を一般的に「ビザ」といいます。しかし正式には「在留資格」といい、厳密にいうと「ビザ」と「在留資格」は違います。本来の「ビザ」は「査証」といい、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)が、来日を希望する外国人に対して日本への入国にふさわしいか人物かどうかを判断し、入国に支障ない人物であることを確認し発給するものです。在外公館による「推薦状」や「お墨付き」といってもいいでしょう。
このサイトでは特段の指定がない限り「在留資格」のことを、皆様が使い慣れている「ビザ」として表現しています。
目次
- 外国人を雇用する
- ビザと在留資格の違い
- 外国人が日本での生活で気を付けるべきこと
- 就労ビザの概要
- 外国人を雇う企業の要件
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(日本で営業・総務・人事・通訳・エンジニア等の仕事を行う)
- 技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類など
- 技能ビザ(日本で調理師・宝飾デザイナー・パイロット・スポーツコーチ等の仕事を行う)
- 技能ビザの申請に必要な書類など
- 企業内転勤ビザ(外国の支店(本店)から日本の本店(支店)に転勤する)
- 企業内転勤ビザの申請に必要な書類など
- 経営・管理ビザ(日本で会社経営を行う)
- 経営・管理ビザを取得するための会社設立の要件
- 各種ビザから経営・管理ビザへの変更
- 経営・管理ビザの申請に必要な書類など
- 外国の学生をインターンシップで受け入れる(概要等)
- 外国の学生をインターンシップで受け入れる(受入れ企業等の体制等)
- その他の就労ビザ
- 高度専門職ビザ(高度人材として日本で仕事をする)
- 高度専門職ビザ取得時におけるポイント計算
- 教育ビザ(日本で教員になる)
- 興行ビザ(演劇、演芸、演奏、プロスポーツなどの日本での興行を行う)
- 特定技能ビザ(日本の建設業、清掃業、製造業、外食業、宿泊業などで外国人を雇う)
- 特定技能ビザの受入れ企業と登録支援機関
- 技能実習ビザ(技能実習生を雇う)
- 技能実習生の受け入れ
- 技能実習生の人数枠
- 技能実習における実習実施者・管理団体
- 技能実習と特定技能の制度比較
- 留学生を現場の業務で採用する
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