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ビザの申請でお困りの皆さま
外国人が中長期間日本で生活や仕事をするためにはビザが必要です。
しかし、ビザの申請についてはお困りの方がたくさんいらっしゃいます。
✔どのようなビザが必要なのかわからない ✔ビザの申請のために必要な書類がわからない ✔ビザ申請の手続きをしたいが時間がなくできない ✔外国人を採用したいと思っているが手続きについて知りたい |
そんなビザの申請でお困りの皆さま、ビザ申請は行政書士 office ARATAにお任せください。
ビザや帰化の申請でお困りの場合は弊所までご相談ください
弊所にご依頼いただく6つのメリット
1.ビザ・帰化申請の専門家による対応 |
外国人が日本で働くための就労ビザなどの申請や、外国人が日本人になるための帰化申請のご相談は ビザ申請や帰化申請の専門家がご対応させていただきます。 |
2.ビザ、帰化に関するコンサルティング |
ビザ申請や帰化申請のための書類作成だけではなく、ビザや帰化に関する全般のコンサルティングを行います。 ご不明、ご不安な点は丁寧にご説明いたしますのでご安心いただけます。 |
3.申請に必要な書類は弊所が集めますので、お客様のお手間は取らせません |
ビザ申請や帰化の申請に必要な書類は弊所が集めますので、お客様のお手間は取らせません。 ※お客様ご本人しか取得できない証明書などはお客様でのお取り寄せをお願いします。 |
4.ご相談無料 |
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。 ビザ申請や帰化申請の手続きをご依頼いただきますと、ご相談は制限なく何度でも承ります。 |
5.全額返金制 |
ビザ申請や帰化申請が不許可になった場合は、弊所がいただきました料金は全額お返しいたします。 ※お客様の責任で不許可となった場合の着手金はお返しできません。 |
6.無料訪問・交通費不要 |
ご相談の際は、担当者がご指定の場所までお伺いいたします。 大阪府・兵庫県内の交通費はいただきません。 ※交通費無料は片道1時間以内に限らせていただきます。 |
弊所のビザ申請業務
弊所では次のビザ申請およびご相談について承ります。
■就労ビザ・外国人雇用 |
外国人が日本で働く場合に必要な就労ビザの申請や外国人の雇用に関するコンサルティングを行います。 技術・人文知識・国際業務ビザ(ホワイトカラー系の職種で働く場合) 企業内転勤ビザ(外国の支店(本店)から日本の本店(支店)に転勤して働く場合)などの就労ビザの申請
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■経営・管理ビザ(外国人による会社設立・会社経営) |
外国人が日本で会社を設立し経営する場合に必要な経営・管理ビザの申請、および 日本での会社(株式会社・合同会社)設立、営業許可の申請、ならびに 会社経営についてのコンサルティングを行います。
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■日本人の配偶者等ビザ(国際結婚) |
外国人が日本人と結婚し日本で生活する場合に必要な「日本人の配偶者等ビザ」の申請 国際結婚に関するコンサルティング
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■永住権(永住ビザ)・帰化 |
日本で永住する場合に必要な永住権(永住ビザ)申請 日本人になるために必要な帰化申請 永住権や帰化に関するコンサルティング を行います。
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■家族滞在ビザ(外国人のご家族の日本滞在) |
日本で就労ビザを取得して働いている外国人が 母国にいる配偶者やお子さまを日本に呼び寄せるための家族滞在ビザの申請、および 日本で生活している永住者とご結婚された外国人やそのお子さまが 日本で生活するために必要な永住者の配偶者等ビザの申請を行います。
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■その他のビザ申請(ビザの変更・ビザの更新・短期滞在ビザ) |
留学ビザや家族滞在ビザをお持ちの外国人が日本で就職した場合に必要な就労ビザへのビザの変更申請、 ビザの在留期間の延長(更新)をするために必要なビザの更新申請、および ビザ免除国以外の外国人が日本での観光や短期商用などで必要な短期滞在ビザの申請を行います。
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ビザの表現について
外国人が日本で活動することができる身分や地位を一般的に「ビザ」といいます。しかし正式には「在留資格」といい、厳密にいうと「ビザ」と「在留資格」は違います。本来の「ビザ」は「査証」といい、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)が、来日を希望する外国人に対して日本への入国にふさわしいか人物かどうかを判断し、入国に支障ない人物であることを確認し発給するものです。在外公館による「推薦状」や「お墨付き」といってもいいでしょう。
このサイトでは特段の指定がない限り「在留資格」のことを、皆様が使い慣れている「ビザ」として表現しています。
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