営業許可(許認可)申請
起業しすぐに事業を開始しようと考えている方がいらっしゃいますが、少しお待ちください。本当に事業を開始できるのでしょうか。実は業種によって営業の許可や免許を得なければ事業ができないものがあるのです。
官公庁は、自由に営業をさせては国民が不利益になったり、健康や安全に影響をおよぼす危険性が高い業種に対して営業の許可や免許を与え、自由な営業に対し一定の制限をします。このような官公庁の管理監督下におかれている業種は想像以上に多いのです。
この営業許可や免許を得ずに事業を開始すると罰せられることもありますし、新たに営業許可を得ようとしてもすぐに許可されない場合があるのです。
営業許可(許認可)申請の専門家は行政書士です
「行政書士て何をしているの」とよく聞かれます。実は、行政書士は、営業許可(許認可)申請の専門家です。 行政書士はたくさんの業務を取り扱っていますが、取り扱う主な業務の一つが官公庁への営業許可(許認可)申請支援なのです。
例えば、建設業をはじめるためには建設業許可が必要ですし、不動産業をはじめるためには宅地建物取引業免許が必要です。これらの許可・免許は大阪であれば大阪府知事等の許可や免許を受けなければなりません。
許可・免許を受けるためには知事等への申請が必要ですが、そのための申請書の作成や必要書類の収集、チェックを行っているのが行政書士なのです。
許認可の種類はたくさんあり、中には業務に関する法律知識がなければ書類の作成が難しいようなものもたくさんあります。まず、営業許可要件を満たしていることを証明しなければなりません。そのために多くの書類が必要になります。この書類集めで多くの方が嫌になってしまします。また書類が完成し官公庁に申請書類を提出しても、書類に不備などがあると何度も官公庁を往復しなければなりません。営業許可の申請に何時間も割くことになってしまうのです。
起業は時間との闘いでもあります。営業許可の申請のために起業時の貴重な時間を割くよりも、申請書類の作成や必要書類の収集は行政書士に任せ、起業家の皆様は本業に専念する方が現実的であり合理的な判断といえます。
弊所が取り扱う主な営業許可(許認可)申請
弊所は、主に次の営業許可(許認可)について起業家や経営の代理人として営業許可(許認可)申請を行います。
なお、下記以外の営業許可(許認可)申請のご要望があれば、弊所にご相談ください。
営業許可の種類 | 内容 |
建設業許可申請 | 建設業を行うために必要な許可申請です。 |
宅地建物取引業免許申請 | 不動産業(宅地建物取引業)を行うために必要は許可申請です。 |
古物商許可申請 |
古物書を行うために必要な許可申請です。古物商の代表的なものは、中古車販売、古美術商、リサイクルショップ、アンティーク雑貨店などです。 |
飲食店営業許可申請 | 飲食店を行うための許認可申請です。 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 |
バー、スナック、居酒屋などで深夜0時以降も酒類を提供する飲食店の届出です。 |
弊所にご依頼いただく6つのメリット
「営業許可(許認可)」申請は、慣れていない方にとっては、許可や免許要件を理解するまでに時間かかり、集める書類の数も多く、申請書の作成にも労力がかかるものです。この面倒な「補助金」の申請は行政書士 office ARATAにお任せください。
1.「営業許可(許認可)申請」の専門家による対応 |
行政書士 office ARATAは「営業許可(許認可)」申請のプロです 「営業許可(許認可)」取得まで向け全力で取り組みます。 また、ご不明・ご不安な点は丁寧にご説明いたしますのでご安心いただけます。 |
2.「営業許可(許認可)」取得後もフォローをいたします |
「営業許可(許認可)」を取得しても、数年後に更新が必要な場合があります。 行政書士 office ARATAは更新手続きも、きちんとフォローいたします。 |
3.全額返金制です |
「営業許可(許認可)申請」が不許可になった場合は、頂いた手数料は全額お返しいたします。 ただし、お客様の責任で不許可となった場合、着手金はお返ししません。 |
4.初回のご相談は無料です |
お気軽にご相談ください。 「営業許可(許認可)」申請支援をご依頼いただきますと、ご相談は制限なく何度でも承ります。 |
5.初回のご相談の際はご来所いただかなくても、担当者がご指定の場所までお伺いいたします |
日時、場所をご指定下さい。 お打ち合わせ時間は1時間程度でございます。 |
6.担当者訪問の際、お客様のご住所が大阪府内・兵庫県内の場合は交通費はいただきません |
ご相談の際は、担当者がご指定の場所までお伺いいたします。 大阪府・兵庫県内の交通費はいただきません。 ただし、交通費無料は片道1時間以内に限らせていただきます |
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