飲食店、理美容院、クリーニング店の皆さま 行政書士 office ARATAは生活衛生業コロナ対策申請支援の相談員です。
行政書士 office ARATAは、「生活衛生業コロナ対策申請支援」(以下「本事業」とします。)相談員として登録されました。本事業は、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会から日本行政書士会連合会に対し、生活衛生関係営業に従事する事業者(組合員)様への支援要請があり、実施されるものです。
組合員様のご相談に対応できるのは、各地域の行政書士会に相談員として登録した行政書士のみです。
弊所は大阪府行政書士会に相談員として登録しておりますので、安心してご依頼ください。相談料はいただきません。
支援の対象となる業種
皆さまが所属する組合から制度の概要のお知らせがありますので、皆さまご存知だと思いますが、念のため支援業務の対象となる業種についてご説明します。対象となるのは次の18業種です。
サービス業 | 販売業 | 飲食業 | |
1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯) 6.ホテル、旅館 7.簡易宿宿泊所 8.下宿営業 |
9.食肉販売店 10.食鳥肉販売店 11.氷雪販売業(氷屋) |
12.すし店 13.めん類店(そば、うどん店) 14.中華料理店 15.社交業(スナック、バーなど) 16.料理店(料亭など) 17.喫茶店 18.その他飲食店 (食堂、レストランなど) |
支援内容
相談員に、相談し支援(補助、助言)を受けることができる制度等は次のとおりです。
1.一時支援金の申請 2.国の補助金(持続化補助金、事業再構築補助金等)の申請 3.地方公共団体による協力金、助成金、補助金等の支援の申請 4.融資(日本政策金融公庫)の申込 5.融資(民間金融機関)の申込 6.既存融資の借換 |
上記についてのご相談内容は、各種給付金等の要件、申請方法、必要書類のチェック等となります。
弊所は登録確認機関となっていますので、一時支援金の事前確認業務も弊所であれば可能です。事前確認も手数料は無料で行っています。
また、一時支援金等の申請を皆さまに代わって弊所が行うことも可能です。ただし、申請代行を依頼される場合は有料となります。
支援依頼の方法
相談を受けたい場合は、「専門家(行政書士)支援申込書」(以下「申込書」とします。)を一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会」にFAXで送ります。
FAX番号 03-5777-0342 |
その後、申込書は担当の行政書士に送られ、担当する行政書士から相談内容の確認と相談日のご連絡を差し上げます。
申込書は、全国生活衛生営業指導センター⇒日本行政書士会連合会⇒各地の行政書士会⇒担当行政書士と経由するため、担当の行政書士からの連絡は遅くなることがあります。担当行政書士から連絡があるまで少しお待ちください。
組合員の皆さまに配布されるチラシ、専門家(行政書士)支援申込書