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事業継続にお困りの事業者の皆さま。大阪府が一時支援金の支給を決定しました。 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

お知らせ

事業継続にお困りの事業者の皆さま。大阪府が一時支援金の支給を決定しました。

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年10月17日(日)

 

大阪府は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けており、協力金や支援金を受給できていない事業者に対し、事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給することを決定しました。

 

詳細は「月次支援金上乗せ【大阪府】一時支援金の申請を代行します。」をご覧ください。

 

支給の要件は、次の二つです。

1.大阪府内に「主たる事業所」のある中小法人等、および大阪府内に「住所」のある個人事業者等
 「主たる事業所」、「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。

 

2.国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受け取っていること。

 

 

受取額は、中小法人等は 50万円、個人事業者等は25万円です。
なお、1事業者に対し1回の支給となります。

 

大阪府の「営業時間短縮協力金」、「大規模施設等協力金」の支給対象者、「酒類販売事業者支援金」の受給者、および他の都道府県が実施している国の「月次支援金」への上乗せの支援金を受給された事業者は、大阪府「一時支援金」の対象となりません。