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月次支援金は、10月分も対象となることが決まりました。 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

お知らせ

月次支援金は、10月分も対象となることが決まりました。

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年10月17日(日)

 

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さまに対し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため国は月次支援金を支給しています。

 

月次支援金は4月から9月分まで実施されていますが、緊急事態措置の解除後も、時短営業等の要請が行われること等から、10月分においても継続実施することが決定しています。

 

事業者の皆さま、10月分の売上額をよく検証し、要件を満たす場合は申請をして下さい。

 

 

月次支援金の要件

「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受け、2021年10月の月間売上高が、2019年または2020年10月の売上額と比較して50%以上減少していることが必要です。

 

売上の減少は、青色申告か白色申告で異なります。例えば10月分は次のとおりとなります。ご注意ください。

 

●青色申告の場合

 2019年または2020年10月の売上額と比較して、2021年10月の売上額が50%以上減少していること。

 

●白色申告または確定申告書で月間事業収入が確認できない場合

 (2019年または2020年の年間売上額÷12か月の額)と比較して2021年10月の売上額が50%以上減少していること。

 

 

月次支援金の受給額

月次支援金の受給額は、次の算式で決められます。

 2019年または2020年の10月の売上額 - 2021年10月の売上額

 

ただし、白色申告または確定申告書で月間事業収入が確認できない場合は、(2019年または2020年の年間売上額÷12か月の額) - 2021年10月の売上額となります。

 

 なお、月次支援金の受給額上限は、中小法人20万円、個人事業者等10万円です。

 

 

申請期間について

10月分の申請期間は、11月1日から12月31日までです。

 

 

事前確認について

初めて月次支援金の申請をされる方は、必ず事前確認を受けなければなりません。

行政書士 office ARATAは、事前確認を行う登録確認機関です。

弊所は事前確認を無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

行政書士 office ARATAに「月次支援金」の申請をお任せください。

申請代行手数料は、個人事業者等5,500円、法人11,000円です。

申請方法がわからない方やご面倒な方は、弊所にご用命ください。