経済産業省の一時支援金の申請が始まります。
緊急事態宣言に伴う「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」により、売上が50%以上減少した中小法人等や個人事業者等に一時支援金が給付されます。
今回は、飲食店以外の事業者にも給付される点が大きな特徴です。
申請は、本日3月8日(月)から5月31日(月)までです。
申請期間が短いので、対象となる事業者の皆さまはお急ぎください。
申請は一時支援金のWEBサイトから行います。
今回の申請の特徴は、一時支援金の申請前に専門家である「登録確認機関」の「事前確認」を受けなければならない点です。「事前確認」が完了しなければ、一時支援金の申請ができません。
「登録確認機関」は商工会議所等や金融機関、税理士等の士業が登録しています。
なお、次の「登録確認機関」に「事前確認」を依頼すると、「事前確認」時に必要な書類について省略等の特例措置がありますので、極力次の機関に「事前確認」を依頼する方がいいでしょう。
〇会員となっている商工会議所等 〇融資を受けている金融機関 〇顧問になっている税理士等 |
ただし、全ての金融機関や税理士等の士業が「登録確認機関」に登録されているわけではありませんので、事前に必ずご確認ください。
弊所は一時支援金事務局に「登録確認機関」として登録していますので、「登録確認機関」が見つからない場合はご用命ください。
一時支援金の詳細をお知りになりたい方は、一時支援金のWEBサイトの他、弊所ホームページ「飲食店以外も対象です!!経済産業省の一時支援金」もあわせてご覧ください。
弊所ホームページ「飲食店以外も対象です!!経済産業省の一時支援金」はこちらから