大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の申請開始について
大阪府の営業時間短縮協力金(第2期)分の支給について、3月8日から申請が開始になりました。制度の概要は下記記事をご覧ください。
申請期間は令和3年3月8日(月)から4月19日(月)までです。
期間が短いので、お早目の申請をおすすめします。
大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の概要
緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことを受け、令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金が支給されます。
■支給対象者
協力金の支給対象者は、次の①から⑤の全てを満たす事業者となります。
①大阪府内に施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること。
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【注】
1.対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。 2.本社が大阪府外にある場合も対象となります。 3.開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある日のことをいいます。営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する施設に限ります)。 4.ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年2月8日から2月28日までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は3月1日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。 5.有効期間が令和3年2月8日から(2月28日までに開店した場合は、開店日から)2月28日まで(2月27日までに閉店した場合は、閉店日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。 6.令和3年2月9日から2月28日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。 |
■支給額
期間中要請を遵守した場合に、6万円×日数分の支給があります。
令和3年2月8日から2月28日まで |
1店舗あたり 126万円 (1日あたり6万円×21日間) |
令和3年2月8日から閉店日まで |
1店舗あたり 6万円×(令和3年2月8日から閉店日までの日数) |
開店日から令和3年2月28日まで |
1店舗あたり 6万円×(開店日から令和3年2月28日までの日数) |
なお、閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。閉店日当日も支給の対象となります。
また、開店日は2月9日から2月28日までの間とします。開店日当日も支給の対象となります。