経済産業省の緊急事態宣言影響緩和一時支援金について
経済産業省は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、一時支援金を給付することを発表しました。
申請要領等は2月下旬に発表される予定のため、今回は制度の概要のみお知らせします。
本制度の概要
本制度は、飲食店以外にも、飲食店の取引先や自粛による影響を受けている業種も対象となります。
また、緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となります。
■対象となる事業者
本制度の対象となる方は、次のポイント1およびポイント2を満たす事業者になります。
ポイント1 |
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者 |
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なお、「飲食店時短営業または外出自粛等の影響」とは、具体的には次ことを言います。 |
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1.緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること または 2.緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと |
ポイント2 |
2019年または2020年比で、 | ||
2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者 |
■一時支援金の給付額
一時支援金は次のとおり算出します。
前年または前々年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3か月 | ||
対象期間:1月~3月 対象月:対象期間から任意に選択した月 |
ただし、次の額が上限となります。
中小法人等 上限60万円 | 個人事業者等 上限30万円 |
■留意点
〇給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。 なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。 |
■具体的な対象事業者の事例
対象となる事業者については、次のとおり例示されています。
飲食店 | 〇都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は対象外となります。 |
食品加工・製造事業者 |
〇惣菜製造業者 〇食肉処理・製品業者 〇水産加工業者 〇飲料加工事業者 〇酒造業者 等 |
器具・備品事業者 | 〇食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等 |
サービス事業者 |
〇接客サービス業者 〇清掃事業者 〇廃棄物処理業者 等 |
流通関連事業者 |
〇業務用スーパー 〇卸・仲卸 〇問屋 〇農協・漁協 等 |
生産者 |
〇農業者 〇漁業者 〇器具・備品製造事業者 等 |
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者 |
〇旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等) 〇宿泊事業者(ホテル、旅館等) 〇観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等) 〇小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等) 〇対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等 |
上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者 |
〇食品・加工製造事業者 〇清掃事業者 〇業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者等 |
申請要領等は発表されましたら、あらためてお知らせします。