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建設業の皆さまへ ベトナムで特定技能評価試験が実施されます。 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

お知らせ

建設業の皆さまへ ベトナムで特定技能評価試験が実施されます。

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年02月19日(金)

 

建設業の皆さまへ

ベトナムで初めて、建設分野(鉄筋施工)の特定技能評価試験が実施されます。

建設業の皆さまには、ベトナムからの優秀な人材の受入れのチャンスです。しかも一定の技能水準が認められる人材ですので、即戦力として受け入れることができます。ご注目ください。

 

■試験の概要

次のとおり他の分野に先駆けて、建設分野の「特定技能1号評価試験」が実施されます。

 

 

〇試験実施日:令和3年3月23日(火)

〇試験区分:鉄筋施工
〇定員:30名

 

本試験の合格者は、国土交通省の計画審査、出入国在留管理庁のビザの審査等を経て、最短で本年夏より就労を開始する見込みです。

 

■特定技能とは

2019 年4月、深刻化する人手不足に対応するため、外国人技能労働者を受入れる「特定技能ビザ」があらたに設けられました。業種は建設業を含めた14の特定産業分野です。

 

建設分野では、今まで即戦力として国外から直接技能労働者を受け入れたことがありません。

現在、建設分野でも1,300名ほどの外国人が就労していますが、そのほとんどが建設業の経験がない「技能実習生」です。「技能実習」は「技能実習生」の技能の習得と母国への日本の高い技能の移転を目的としているため、即戦力とは言い難い面がありました。

 

「特定技能」は、「技能実習生」とは違い、一定水準以上の知識と技能、日本語能力が求められる「特定技能1号評価試験」等に合格した人材のため、即戦力として期待されます。なお、「技能実習」を3年以上良好に修了した「技能実習生」は、「特定技能1号評価試験」が免除されます。

 

また、建設業においては本試験の対象である「特定技能1号」の上位資格として、「特定技能2号」が設けられています。「特定技能2号」とは熟練した技能を持つ外国人に認められ、在留期間の制限がありませんし、ご家族の帯同も認められるため、優秀者を長年雇用することも可能です。

※「特定技能1号」の在留期間は最長で5年間です。

 

詳細は(一社)建設技能人材機構のホームページ(https://jac-skill.or.jp/exam.html)をご参照ください。

 

今回は人数が限られていますが、建設業分野における外国人労働者受け入れの扉を開けるものとして期待されます。

 

■特定技能外国人の採用方法

特定技能外国人は、「技能実習生」とは違い採用に際して一定の機関が関与することがないため、採用は日本人と同様の求人ルートを利用することになります。

特定技能外国人の求人ルートは次のような方法が考えられます。

 

 

〇元技能実習生に直接求人する。

〇自社のホームページで求人する。

〇ハローワークで求人する。

〇人材紹介の業者で求人する。