ビザ申請
外国人ですが、日本上陸の許可を得るために必要な要件は何ですか?
外国人が有効なパスポートおよび日本の在外公館(大使館又は領事館)が発給した査証(ビザ)を所持し、次の要件を満たしている場合に日本への上陸が認められます。(出入国管理及び難民認定法(「入管法」)第7条第1項)
1.旅券や査証が有効であること。 2.日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること、また在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること。 3.申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること。 4.上陸拒否事由に該当していないこと。 |
どのような場合に日本への上陸を拒否されますか?
日本への上陸を拒否する場合を定めたものを「上陸拒否事由」といいます。どのような場合に、外国人の日本入国が拒否されるかといいますと、公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認められる場合です。
具体的には下記のような外国人が日本への入国が拒否されます。
1.保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者 2.社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者 3.我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者 4.我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者 5.相互主義に基づき上陸を拒否される者 |
在留資格認定証明書があれば日本に入国できますか?
「在留資格認定証明書」を持っているだけでは日本には入国できません。外国にある日本の在外公館(大使館、領事館)で「在留資格認定証明書」を提示し、査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。有効な査証(ビザ)と旅券(パスポート)の所持が日本への入国の最低要件になります。
「在留資格認定証明書」が交付されたので、日本に必ず入国できると勘違いされる外国人もいらっしゃいますが、「在留資格認定証明書」は日本への入国を保証するものではありません。来日時の上陸審査において上陸許可基準に適合しない場合は上陸が許可されないこともあります。
外国人が海外にいる場合のビザの申請は誰がするのですか?
ビザ(在留資格認定証明書)の申請は、入国しようとする外国人本人かその代理人が申請します。一般的に外国人が海外にお住いの場合、ビザの申請のためだけに来日するのはあまり効率的ではありませんので、ほとんどの場合日本にいる代理人が申請します。この場合の代理人とは次のような方をいいます。
〇日本で就労しようとする場合の代理人は、外国人を雇う企業の方 〇日本人と結婚される場合の代理人は、外国人の配偶者である日本人の方 |
しかし企業の担当者や、外国人と結婚される日本人の方は、通常ビザの申請に慣れていませんので、ビザ申請の内容によってはビザが不許可になることがあります。ビザの申請は専門の行政書士に依頼されることをお勧めします。
ビザの申請で提出する書類は翻訳する必要がありますか?
ビザの申請時、提出する資料が外国語で作成されている場合、訳文(日本語)を添付する必要があります。
なお翻訳が正確で翻訳者の署名があれば、誰が翻訳しても構いません。
ビザの更新はいつから申請が可能ですか?
ビザには有効期間(在留期間)があります。ビザの有効期間移行も日本に在留するためにはビザの期間延長(更新)の申請が必要です。このビザの更新の申請は概ね3か月前から可能です。
なお、お持ちのビザが3か月以内場合は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能になります。
観光目的の「短期滞在ビザ」で来日しました。日本で働くことはできますか?
ビザ免除国以外の国の外国人が、観光や親族訪問のため「短期滞在ビザ」取得して来日する場合があります。「短期滞在ビザ」を持って在留する外国人は、原則として日本では働けません。
外国人を雇うにあたり、注意すべき点はありますか?
外国人を雇う場合に最も気を付けるべきことは、「不法滞在」等の外国人を雇わないことです。「不法滞在」等の外国人を雇いますと、会社も「不法就労助長罪」として罰せられることになります。
「不法就労助長罪」は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せらることになりますのでかなり重い罪です。また雇った外国人が「不法滞在」であったことを知らなかった等の言い訳は通用しませんので、気を付けなければなりません。
「不法滞在者」とは、簡単に言いますと「ビザを持っていない」、「ビアの更新を行わずビザの有効期限が切れた」、「就労できるビザを持っていない」外国人です。
「就労できるビザを持っていない」外国人とは、「留学ビザ」および「家族滞在ビザ」で在留してる外国人のうち「資格外活動許可」を得ていない外国人、および観光目的等で「短期滞在ビザ」で入国した外国人をいいます。これらは日本で仕事をすることはできません。
「資格外活動許可」とは一部例外はありますが、入国管理局から週28時間以内のアルバイトを許可された外国人です。
また「資格外活動許可」があっても、週28時間以上勤務させると「不法就労」として「不法就労助長罪」になりますのでご注意ください。
なお有効な「就労ビザ」があっても、「就労ビザ」で認められた職種以外の職種で働いている場合は「不法就労」になります。例えば調理師として「技能ビザ」を持っている外国人が、お店のホール担当として接客を行ったり、時間外にアルバイトとして清掃業務や宅配業務を行うような場合です。
このように「不法滞在」の外国人を雇わないようにするためには、外国人雇用前の面接で次の書類等を確認する必要があります。
〇在留カード 〇パスポート 〇資格外活動許可書(認証) |
また「在留カード」は失効していないことを入国管理局のホームページで確認することも必要です。
外国人をアルバイトで雇いたいのですが、条件はありますか?
外国人をアルバイトやパートタイマーとして雇う場合に気を付けるべきことは、「ビザ」の種類の確認です。また一部の外国人については勤務時間の管理が必要になります。
外国人といっても仕事ができないビザを持っている方や仕事が特定されている方がいます。
仕事ができないビザとして主なものは「留学ビザ」、「家族滞在ビザ」、「短期滞在ビザ」です。また「就労ビザ」をお持ちの方は、仕事が特定されています。これらのビザをお持ちの方をアルバイト等として雇うことはできません。
しかし「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」をお持ちの方は、入国管理局から「資格外活動許可」を得ると、風俗業を除き週28時間までであれば働くことができます。
※「留学ビザ」をお持ちの方は、夏季や冬季の長期休暇中は1日8時間まで働くことができます。なお在籍する大学または高等専門学校(第4学年、第5学年および専攻科に限る)で教育または研究を補助する業務では「資格外活動許可」を得ることなく働くことができます。
※「就労ビザ」をお持ちの方でも「資格外活動許可」を得れば、副業をすることは可能です。ただし「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」のように単純労働はできませんのでご注意ください。 |
日本での仕事に全く制限がないのが、「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」をお持ちの方です。 これらのビザをお持ちの方は就労制限がないので、勤務時間等を気にせずアルバイト等で雇うことができます。また風俗業禁止の縛りもありませんので、接待を伴う飲食店などはこれらのビザをお持ちの方しか雇うことができません。
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」をお持ちの方は、時間の制約があるため勤務時間の管理が必要になります。週28時間の勤務時間を超過しますと「不法就労」になり、外国人にとってはビザの更新が許可されない惧れがありますし、そのような外国人を雇った会社は「不法就労助長罪」として罰せられます。
※「ビザを持っていない方」、「仕事ができないビザを持っている方」、「ビザの有効期間が過ぎている方」が仕事をするとやはり「不法就労」になりますので、これらの外国人を雇った場合も会社は「不法就労助長罪」として罰せられます。特に多いのが「短期滞在ビザ」で日本に入国してアルバイトを希望する方です。お気を付けください。 |
「不法就労助長罪」は3年以下の懲役または300万円以下の罰金とかなり重い罪になりますので、気を付けたいところです。またアルバイトを雇う場合も「在留カード」と「パスポート」の確認は絶対に必要です。
居酒屋を経営しています。アルバイトの留学生を卒業後正社員として雇いたいのですが、可能ですか?
大学等に在学中、居酒屋でアルバイトとして活躍し、能力の高い外国人留学生を正社員として雇いたいと思うことは理解できます。しかし基本的には無理と考えた方がいいでしょう。
外国人は日本で仕事をする場合、「就労ビザ」が必要になります。「就労ビザ」は許可された仕事しかできません。個人で経営しているような居酒屋は、接客やレジの業務がメインになると思いますが、これらの業務は単純労働とみなされます。しかし単純労働が認められる「就労ビザ」はないのです。
同様に、飲食業、小規模な小売店、小規模なホテル業、清掃業、工場のライン作業、コンビニ業、建設業なども単純労働とみなされ、留学生を正社員として雇うのは基本的に無理です。
居酒屋でも、数店舗を有し店舗外に事務所があり、社内に人事、総務、経理、経営企画などの事務部門があるような企業規模であれば、事務職として雇える可能性はありますが、あくまでも事務職のため現場(接客等)の仕事はできません。
飲食店でも 外国料理専門店(例えばインド料理)で、留学生に当該外国料理(インド料理)の調理師としての経験が10年以上あり「技能ビザ」を取得できれば、留学生を雇える可能性はありますが、日本料理をメインとした居酒屋では認められません。
「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」をお持ちの方は就労制限がありませんので、これらのビザをお持ちの方をアルバイトから正社員にすることは可能です。
また「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」を取得している外国人は、特定の業務で単純労働に従事することはできます。
なお「特定活動(本邦大学卒業者)ビザ」が新設され、留学生が日本の大学卒業後に一般的なサービス業務や製造業務等についても行うことが可能になりました。
詳しくは詳細情報>「留学生を現場の業務で採用する」をご覧ください。
外国人の雇用管理について教えてください。
外国人を雇う場合、企業として雇用管理の改善に努めることが必要です。
外国人を雇う企業として、雇った外国人が日本で安心して働き能力を発揮できる、適切な人事管理と就労環境を整える必要があるのです。
厚生労働省では、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めており、この指針を見れば企業が外国人を雇うときに行うべきことがわかります。
この指針の要点だけ申し上げますと、「外国人だからといって差別的なと扱いをせず、日本人と同様扱いをすること。」となります。
採用基準や賃金、勤務時間、人事評価、勤務環境の整備、労働災害の防止など日本人と同様に扱うことが必要で、外国人だからといって差別的な扱いは禁止されます。雇う人の国籍にかかわりなく同等に扱う必要があるのです。
またこの指針には、労働契約書や就労規則等重要な書面等について、外国人の母国語や平易な日本語を用いるなど、外国人にも理解できる方法で明示する等の努力義務も定められています。
雇っていた外国人が退職しました。何か手続きが必要ですか?
雇っていた外国人が退職した場合、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに行う必要があります。
届出の方法は対象の外国人が雇用保険の被保険者になるか否かによって違います。
1.外国人が雇用保険の被保険者となる場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに届出ることにより、「外国人雇用状況の届出」を行ったことになります。届出期限は外国人が退職した日の翌日から起算して10日以内です。
2.外国人が雇用保険の被保険者とならない場合
「外国人雇用状況届出書」でハローワークに届出ます。届出期限は外国人が退職した翌月の末日までです。
雇用保険の被保険者になる場合とは、「31日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が20時間以上となる」場合です。この要件は労働者全般に適用されますので、日本人や外国人の区別なく、またパートやアルバイトも対象になります。
なお「特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)」は、「外国人雇用状況届出」対象の外国人から外れますので届出は不要です。
転職先の職場で働けるのか確認したいのですが?
日本で働いている外国人からの質問です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」をお持ちで、在留期限はまだ2年ほどあります。「このたび転職しましたが、転職後も仕事内容は同じです。転職後も現在持っている「技術・人文知識・国際業務ビザ」で働けるのか確認したいのですが、何か方法はありますか?」との内容でした。
この場合、「就労資格証明書」の交付申請を行います。
「就労資格証明書」は現在のお持ちのビザで転職後の仕事ができるかどうかを確認するものです。「就労資格証明書」の交付を受けていればお墨付きを得たことになりますので転職後の仕事に問題なく就くことができますし、ビザの更新時に不許可になるリスクを避けることもできます。
ただし「就労資格証明書」があるので必ずビザの更新ができるとは限りません。ビザ更新の審査では外国人の生活面等も確認しますので更新を拒否する場合もあるのです。
「就労資格証明書」の交付申請は任意です。
しかし転職後の職種が現在お持ちのビザでは働けないとなると不法就労になってしまいますので、転職する場合は「就労資格証明書」交付申請を行う方がいいでしょう。
また外国人を雇う会社も「就労資格証明書」を持っている外国人を雇う場合は、合法的に雇用し不法就労を防ぐことになりますので安心といえます。
留学ビザを持つ大学生です。アルバイトはできますか?
「留学ビザ」は日本の大学等で教育を受けることを活動内容とするビザです。そのため日本で収入を得る活動等は認められていません。しかし、外国人が勉学の傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を全く禁止されているわけではありません。ただしアルバイト等をするためには入国管理局から「資格外活動」の許可を受ける必要があります。
「資格外活動」の許可を得ると、週28時間以内でアルバイト等をすることができます。(夏休み等の長期休暇中は1日8時間まで働けます)ただし、風俗営業などで働くことはできません。
留学生ですが、今度転校することになりました。何か手続きは必要ですか?
「留学ビザ」をお持ちの留学生が転校する場合、転校後14日以内に入国管理局に対し、転校前の学校からの転出、および転校後の学校に在籍していることを届け出る必要があります。
大学を卒業し日本で就職の内定をもらいましたが、就職するまで数か月あります。何か手続きが必要ですか?
留学生は大学等を卒業した場合「留学ビザ」では日本に在留することはできません。「留学ビザ」は教育機関で教育を受けるためのビザだからです。そのため大学等を卒業すると、ビザを更新して日本への在留は認められないことになります。
ところで日本では入社時期がを4月にしている企業が多いため、例えば9月末に大学等を卒業した場合、企業から就職の内定を得ても翌年4月まで入社できないことになります。
そこで、入国管理局に内定した企業からの「採用内定通知」等を提出した場合、入社までの間「特定活動ビザ」への変更を認めています。そこで大学等を卒業後入社まで期間がある場合は、「特定活動ビザ」への変更申請を行います。
ただし「特定活動ビザ」で日本に在留できるのは、内定後1年以内かつ卒業後1年6か月を超えない期間に限られます。当然のことながら就職する企業等での職種が、就職後に得るビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」等)に適合する内容であることが必要です。
留学生です。大学を卒業しましたが、まだ在留期間が残っているのでアルバイトをしたいのですが可能ですか?
留学生は教育機関に在籍している間に限り「資格外活動許可」を得てアルバイトをすることができます。しかし、在籍していた教育機関を卒業した場合はアルバイトは認められません。
大学を卒業後「特定活動ビザ」で就職活動をしています。アルバイトはできますか?
大学等を卒業しても企業から内定を得られなかった場合、日本での就職活動を継続するため「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更が認められる場合があります。「特定活動ビザ」への変更の申請に際し、卒業した大学等が発行した「推薦状」に「資格外活動」の許可についての記載がある場合は、入国管理局の審査はありますが問題なければ「資格外活動」が許可されアルバイトは可能です。
なお「資格外活動」の許可に関する記載がない場合は個別に判断されます。
日本人と結婚します。ビザの変更は必要ですか?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で日本に在留している方からの質問です。在留期間も1年ほど残っているそうです。「今度日本人の女性と結婚することになりましたが、ビザの変更をしなければならないでしょうか。」といった内容でしたが、結論としてはビザの変更はしても、しなくてもよいということになります。
1.ご結婚と同時に転職しないのであれば現在持っている「技術・人文知識・国際業務ビザ」のままで大丈夫です。
※なお、現在お持ちのビザが「技能ビザ」、「経営・管理ビザ」等であっても同様の取り扱いになります。
2.日本人とご結婚後に「日本人の配偶者等ビザ」に変更することも可能です。
「日本人の配偶者等ビザ」に変更した場合、就労制限がなくなり、転職しても職種を気にすることなくどのような仕事にも就くことができますので変更するメリットはあります。
外国人と結婚します。二人の年齢差があるのですが大丈夫でしょうか?
外国人と結婚し日本で生活するためには外国人がビザを取得しなければなりません。このビザは通常「日本人の配偶者等ビザ」を取得します。
「日本人の配偶者等ビザ」の申請に際して、お二人の年齢差が大きいからといって、必ず不許可になることはありません。しかしお二人の年齢差が大きい場合、入国管理局は「偽装結婚」を疑うことがあります。「偽装結婚」はお二人の年齢差が大きい場合に多くの事例が発生していますので、入国管理局は警戒を強めているのです。
どの程度の年齢差があると偽装結婚を疑われるかといいますと、概ね15歳以上離れている場合です。
しかしお二人がきちんとお付き合いをして合意のもとご結婚されているのであれば心配は無用です。ただし「偽装結婚」の疑いを払拭するために、ご結婚の経緯をしっかり入国管理局に説明する必要があります。
入国管理局に対しては、結婚経緯に関する次のような点を説明することになります。
〇なぜ交際を始めようとしたのか 〇交際中どのようなところでデートをしたのか 〇結婚を決意した理由 〇双方のご両親への挨拶は行ったか 〇お相手が海外にいる場合は、何回会いに行ったか 等々 |
このように結婚に至る経緯のすべてを入国管理局に説明する必要します。またデート中や結婚式の写真、通信記録などを証明資料として提出する必要があります。
※かなりプライバシーに踏み込んだ内容になりますが、恥ずかしからず隠すことなく説明しましょう。
お二人の年齢差が大きい場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が不許可になる可能性が高くなりますので、専門の行政書士にビザの申請を依頼することをお勧めします。
外国人と結婚します。結婚紹介所で知り合ったのですが大丈夫でしょうか?
外国人と結婚し日本で生活するためには外国人がビザを取得しなければなりません。このビザは通常「日本人の配偶者等ビザ」を取得します。
「日本人の配偶者等ビザ」の申請に際して、お二人の出会いが、例えば「結婚紹介所」や「出会い系サイト」だとしてもそれだけでビザが不許可になることはありません。
しかしお二人の出会いが「結婚紹介所」や「出会い系サイト」の場合、入国管理局は「偽装結婚」を疑うことがあります。事実「結婚紹介所」や「出会い系サイト」で出会った場合、結婚後のお二人の結婚生活が成り立っていないケースが多く発生しています。
したがってお二人の出会いが「結婚紹介所」や「出会い系サイト」の場合、ビザの申請は不許可になるケースが多くなります。しかしお二人がきちんとお付き合いをして合意のもとご結婚されているのであれば心配は無用です。ただし「偽装結婚」の疑いを払拭するために、ご結婚の経緯および「結婚紹介所」や「出会い系サイト」についてできるだけ詳しく入国管理局に説明する必要があります。
結婚経緯に関する説明
〇なぜ交際を始めようとしたのか 〇交際中どのようなところでデートをしたのか 〇結婚を決意した理由 〇双方のご両親への挨拶は行ったか 〇お相手が海外にいる場合は、何回会いに行ったか 等々 |
結婚紹介所(出会い系サイト)の説明
〇結婚紹介所(出会い系サイト)の概要 〇登録者の傾向や規模 〇運営者 〇紹介の流れ 〇登録時の審査基準 〇出会い系サイトの場合、セキュリティー対策や秘匿性など |
このように結婚に至る経緯や「結婚紹介所(出会い系サイト)」のすべてを入国管理局に説明する必要します。またデート中や結婚式の写真、通信記録などを証明資料として提出する必要があります。
※かなりプライバシーに踏み込んだ内容になりますが、恥ずかしからず隠すことなく説明しましょう。
「結婚紹介所」や「出会い系サイト」で出会った場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が不許可になる可能性が高くなりますので、専門の行政書士にビザの申請を依頼することをお勧めします。
日本人配偶者の収入が低いのですが、ビザは取得できますか?
外国人と結婚し日本で生活するためには外国人がビザを取得しなければなりません。このビザは通常「日本人の配偶者等ビザ」を取得します。
ところで外国人が結婚された日本人配偶者の収入が低い場合や収入がない場合は、ビザの取得が厳しくなります。
日本人配偶者の収入が低い場合、外国人にビザを許可しても、日本での生活が安定せず結婚生活が破綻したり、公の保護を受ける可能性が高くなるからです。場合によっては生活を維持するために犯罪に手を染める可能性もあります。
日本人配偶者の収入が低い場合は次のような手段を取ることにより、日本での結婚生活に問題がないことを証明しなければなりません。
〇ご結婚する外国人の資産状況(預貯金など) 〇ご結婚する外国人の就労状況、就職活動およびその結果 〇日本人配偶者のご親族からの援助 〇ご結婚する外国人のご親族からの援助 〇日本人配偶者のご親族の資産状況(預貯金など) 〇ご結婚する外国人のご親族の資産状況(預貯金など) |
なお、ご親族からの援助を受ける場合は、ご親族の収入状況の証明が必要になります。
外国人が日本での就職が決まっている場合は、外国人を雇った会社から雇用を証明する書類を出してもらいます。
日本人配偶者の収入が低い場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が不許可になる可能性が高くなりますので、専門の行政書士にビザの申請を依頼することをお勧めします。
日本人配偶者に離婚歴があります。ビザは取得できますか?
日本人と結婚し日本で生活するためには外国人がビザを取得しなければなりません。このビザは通常「日本人の配偶者等ビザ」を取得します。
ところで日本人配偶者に離婚歴があるからといって、それだけで外国人のビザが不許可になることはありません。しかし日本人配偶者が過去に外国人との間で結婚と離婚を繰り返している場合は、ビザが不許可になる可能性があります。偽装結婚が疑われるからです。
外国人が日本のビザを取得するため、日本人に偽装結婚を持ち掛け金銭を支払い、日本人が応じて婚姻届を提出するといった事態が発生しているのです。このような偽装結婚の場合、結婚生活の実体はありません。入国管理局も偽装結婚を防ぐため、特に外国人との離婚を繰り返している日本人との結婚については目を光らせることになります。
しかし離婚を繰り返しているからといって、すべてが偽装結婚ではありません。真に結婚の意思がある場合、ビザの申請はどうすればいいのでしょう。
このような場合、次の事項を入国管理局にきちんと説明して、今回の結婚についてお二人の結婚の意思が固いこと、過去の離婚については理由があること等を証明する必要があります。
〇離婚に至った経緯 〇離婚を決意した心情 〇今回の結婚までの経緯(知り合った時期、付き合いの状況等) 〇今回の結婚を決意した心情 〇今回の結婚の相手は離婚の経緯等を知っているか 等々 |
ビザの申請に際しては、離婚の原因となった資料(借金が原因の場合は借金の状況、不倫が原因の場合は不倫の証拠等)があれば提出します。また今回の結婚までの経緯を証明する資料(お付き合い中の写真、通信記録、結婚式の写真等)を提出し、結婚が真にお二人の意思であることを証明する必要があります。
なお女性には「再婚禁止期間」があり、女性は離婚後100日経過するまで再婚できません。ご注意ください。
日本人配偶者が離婚を繰り返している場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が不許可になる可能性が高くなりますので、専門の行政書士にビザの申請を依頼することをお勧めします。
日本人配偶者と出会ってすぐに結婚しました。ビザは取得できますか?
日本人と結婚し日本で生活するためには外国人がビザを取得しなければなりません。このビザは通常「日本人の配偶者等ビザ」を取得します。
ところで日本人配偶者と出会ってすぐにご結婚されたからといって、それだけで外国人のビザが不許可になることはありません。しかし日本人配偶者とのお付き合いの期間があまりにも短い場合は、ビザが不許可になる可能性があります。偽装結婚が疑われるからです。
お付き合いの期間が短いとはどれ位の期間をいうのでしょう。
多分に感覚的な期間になりますが、お付き合い期間が3か月なくご結婚されると、かなりお付き合い期間が短いと感じるのではないでしょうか。
偽装結婚の場合、結婚はビザ取得のための手段になりますので、お付き合いの期間はほとんどありません。外国人もすぐにビザを取得したいので結婚を迫ることになります。
このようにお付き合い期間が3か月よりも短いと、偽装結婚を疑われることになりかねません。
しかしお付き合い期間が短いからといって、すべてが偽装結婚ではありません。真に結婚の意思がある場合、ビザの申請はどうすればいいのでしょう。
このような場合、次の事項を入国管理局にきちんと説明して、今回の結婚についてお二人の結婚の意思が固いことを証明する必要があります。
〇お付き合いをしようと思った心情 〇お付き合い中の行動(デートの場所、ご両親への挨拶、プロポーズの場所等) 〇どうして結婚を決意したのか 等々 |
なおビザの申請に際して、今回の結婚までの経緯を証明する資料(お付き合い中の写真、通信記録、結婚式の写真等)を提出し、結婚が真にお二人の意思であることを証明する必要があります。
お付き合いの期間が短い場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が不許可になる可能性が高くなりますので、専門の行政書士にビザの申請を依頼することをお勧めします。
外国人の夫婦ですが、子供が生まれました。どうしたらいいですか?
外国人のご夫婦にお子さまが生まれた場合は、「在留資格取得」の申請を行う必要があります。
この申請は出生の日から30日以内に入国管理局に対して行います。
なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、「在留資格取得」の申請の不要です。
配偶者が来日後、訳あって現在は別居していますが、ビザは更新できますか?
更新できる可能性はあります。別居に至った経緯や今後の生活予定など、入国管理局の審査官を納得させるだけの理由があるかが大事になってきます。
家族滞在ビザで在留しています。パートで働きたいのですが可能ですか?
就労ビザなどで日本で働いている外国人に扶養されている外国人の配偶者やお子さまは、「家族滞在ビザ」が認められ日本に在留できます。原則「家族滞在ビザ」では日本で仕事をすることはできません。
しかし「資格外活動」の許可を得ると、1週28時間以内であれば日本で仕事をすることが可能です。ただし風俗営業などはできません。また「留学ビザ」とは違い長期休暇期間中の優遇措置はありません。
永住申請が一度不許可になりました。再申請できますか?
再申請できます。過去に不許可になった事実は、それだけで再申請の際に不利になることはありませんが、しっかりと不許可の理由を確認し、それをふまえて再申請することが大切です。
起業サポート
登記とは何ですか?
登記(商業登記)とは、法律で定められた事項(会社名や会社の目的・役員名等)を世間に公表する為に、登記簿に記載することです。会社設立の登記をしない限りは、会社として成立しないことになります。
日本政策金融公庫とはどのような金融機関ですか?
日本政策金融公庫は、政府が100%出資した政府系の金融機関です。
国民生活に深くかかわる「国民生活金融公庫」、「農林漁業金融公庫」、「中小企業金融公庫」、および「国際協力銀行の国際金融等業務」の4つの金融機関を統合して2008年に設立されました。
金融機関といっても貸し出しが専門でお金を預け入れることはできません。預け入れがないので公庫には「通帳」がありません。そのため一般の方には馴染みの薄い金融機関になるでしょう。
しかし事業を行っている経営者にとってはとても頼りになる金融機関なのです。
特に新型コロナウィルスが蔓延し事業継続が難しくなった時期には、公庫は経営者を支援し続けました。新型コロナウィルス感染症関連の融資制度をフル対応して中小企業を支援したのです。その時に公庫を知った方も多かったのではないでしょうか。
公庫には大きく3つの事業があります。統合前の金融機関が担っていた「国民生活事業」、「農林水産事業」、「中小企業事業」です。その他「国の教育ローン」なども取り扱っています。
公庫の開業資金融資(=創業融資)の中で、起業家にとって使い勝手の良い制度が「国民生活事業」の中の「新創業融資制度」です。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用したいのですが、条件はありますか?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、国民生活事業で行う融資制度です。
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける特徴があり、『起業』したい方が「開業資金」の獲得のため利用する融資制度となっています。
「新創業融資制度」を利用するためには3つの要件があります。
ひとつが、融資を受ける方の要件です。
「新創業融資制度」では融資を受ける方の要件として、「新たに事業を始める方」、または「事業開始後税務申告を2期終えていない方」となっています。
「新たに事業を始める方」とは、これから事業を始めようとしている方ですから『起業』前の方でも融資を受けることができます。
「事業開始後税務申告を2期終えていない方」とは、『起業』後に税務申告を1度行い、2期目に入った方のことです。2期目の税務申告を終えると「新創業融資制度」は利用できません。
二つ目の要件が「雇用創出等の要件」です。
この要件については、「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」または「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等に該当する方となります。
※日本政策金融公庫では上記要件を含め全部で10項目の要件を定めています。また既に事業を始めている場合は、事業開始時にこれらの要件に該当した方であることが必要です。
これらの要件に適合するのは難しいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、融資額が1000万円以内の方については「雇用創出等の要件」を満たすとされています。つまり「雇用創出等の要件」を満たさなくても融資を受けることが可能ですのでご安心下さい。
三つ目の要件が「自己資金要件」です。
この要件は「新創業融資制度」の融資を希望する場合、一定額の「自己資金」が必要であるということです。要件では「新たに事業を始める方」や「事業開始後税務申告を1期終えていない方」は、創業時に融資希望額の10分の1以上の「自己資金」が必要です。
なお、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」や「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は「自己資金」は不要とされています。
ただし「自己資金0円」で融資が受け取られるかといいますと現実には難しいでしょう。理想を言えば融資額の3割程度の「自己資金」を準備されることをお勧めします。
「新創業融資制度」の要件である「自己資金」とはどのような資金ですか?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用するための要件として、次のように定めています。
〇「新たに事業を始める方」または「事業開始後税務申告を1期終えていない方」⇒『起業』時において創業資金総額の10分の1以上の「自己資金」を確認できる方 | |
〇「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」⇒「自己資金」要件を満たしているとみなされます。 |
ところで、ここでいう「自己資金」とはどのような資金をいうのでしょう。
大雑把に言いますと「自己資金」とは返済しなくてよい資金をいいます。具体的には次のような資金です。
〇給与などからコツコツ貯めた資金(貯蓄の経緯が通帳で証明できること) 〇生命保険の解約返戻金など 〇親などから贈与を受けた資金(親から借りた資金は「自己資金」になりません) |
なお次のような資金は「自己資金」と認められませんのでご注意ください。
●タンス預金(銀行口座等を利用せず貯めた資金のため貯めた経緯が証明できません) ●通帳にあるがその出所を説明できない資金 |
日本政策金融公庫の創業融資でどれくらい借りれますか?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の借入限度額は次のとおりです。
〇3000万円(うち運転資金1500万円)
しかし現実的に3000万円満額の融資を受けるのは難しいと思われます。
融資額は融資申込者の状況によって決まりますが、1000万円を超える融資に対しては審査が厳しくなりますので、通常、融資額は1000万円以内に抑えられてしまいます。
したがって融資額の上限は1000万円程度と考えておく方がいいでしょう。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」による平均点な融資額も703万円です。(2020年度日本政策金融公庫ディスクロージャ―誌)
日本政策金融公庫の創業融資の金利はどのくらいですか?
日本政策金融公庫から創業融資を借りた場合の金利は、借りる方の条件等により変わります。
しかし金利は概ね2%程度であり低く抑えられています。また契約時の金利が最後まで適用される固定金利のため返済は安定的といえます。
ただし「新創業融資制度」は無担保・無保証のため、他の融資制度に比べると金利は若干高めになります。
日本政策金融公庫の創業融資の返済期間はどのくらいですか?
日本政策金融公庫から創業融資を借りた場合の返済期間は、各種融資制度によって異なります。そもそも「新創業融資制度」という独立した融資制度があるわけではなく、融資を申し込む際、無担保・無保証で利用するための特別枠という位置づけになります。
したがってどのような融資制度を選ぶかによって返済期間も変わることになります。通常創業時に選択することが多い「新規開業資金」の場合、返済期間は次のとおりになります。
〇設備資金:最長20年間
〇運転資金:最長7年間
また2年以内であれば据置期間を設けることができます。
据置期間とは元本の返済を猶予され、利息の支払いだけになる期間です。創業時は赤字になりやすく融資の返済も厳しくなることも予想されますし、売掛金の入金のタイミングによっては返済資金が枯渇することも考えられますので、創業期には据置期間を設定することは経営戦略として重要になります。
しかし据置期間経過後の融資返済額は、据置期間を設けない場合と比べ多くなりますので注意が必要です。
日本政策金融公庫の創業融資を借りたいのですが、個人でも大丈夫ですか?
日本政策金融公庫から創業融資は、個人でも法人でもどちらでも借りることはできます。また法人だから有利ということもありません。どちらも条件は同じです。
※法人の場合は全部事項証明書を提出しなければならない点、面倒な作業が増える程度の違いです。