家族滞在ビザのお子さまが日本の高校を卒業後就職する場合
「家族滞在ビザ」を持って日本で生活しているお子さまが、日本の高校を卒業後就職する場合、どのようなビザを取得しなければならないかについてご説明しています。
家族滞在ビザのお子さまが高校卒業後就職する場合
- 「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活しているお子さまが、高校卒業後日本で就職を希望されても、「家族滞在ビザ」のままでは仕事ができませんし、ホワイトカラー系の仕事をするための「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得のためには原則大学を卒業しないと認められませんし、単純労働系の仕事も認められないことになります。
また「資格外活動」の許可を得るとアルバイトをすることができますが週28時間までです。そうなると独り立ちして日本で生活するには収入が低く安定した生活ができません。
つまり大学に進学しない外国人のお子さまは、日本で仕事をする道が断たれて日本での生活をあきらめなければならなくなるのです。
人生のほとんどを日本で生活し母国の言葉を話せないような方は、日本がふるさとでありいまさら母国での生活は難しいと考えている方もいらっしゃいます。
そこで、このような外国人の方が日本で生活できるように、日本の高校を卒業するなどの要件を満たすと「定住者ビザ」や「特定活動(中高を卒業後就職)ビザ」(以下「特定活動」ビザとします)が認められるようになったのです。
定住者ビザへの変更の要件
「定住者ビザ」にビザを変更することにより、日本での生活が可能になりますし、「定住者ビザ」は就労制限がありませんので、日本でどのような仕事に就くことも可能です。「定住者ビザ」に変更するための外国人のお子さまの学歴等の要件は次のとおりです。
1.日本で義務教育を修了していること 4.日本入国時に18歳未満であること |
「定住者」ビザへの変更は、日本で義務教育を修了することが要件になります。つまり、日本の小学校、中学校を卒業した後、高校を卒業することが必要です。小学校3年生の終わり位までに日本に来て、日本の小、中、高校を卒業することが「定住者ビザ」を取得するための必要な要件なのです。
定住者ビザ取得後の職種
「定住者ビザ」を取得すると職種の制限なく仕事をすることができます。コンビニエンスストアや飲食店の店員などの仕事もすることができます。ただし週28時間を超える仕事に就くことが必要です。通常正社員であれば1日8時間で5日勤務しますので週40時間は働くことになります。
特定活動ビザへの変更
「定住者ビザ」への変更は幼少のころに日本に来た方や、日本で生まれ初めから日本の小学校に通っていた方などが日本で就職する場合が対象です。しかし少し大きくなってから日本に来た外国人のお子さまは「定住者ビザ」の対象にならない可能性が高くなります。対象にならないとするとそのお子さまは日本での生活ができなくなってしまいます。
そこでそのような外国人のお子さまでも日本で生活ができるように「特定活動ビザ」が設けられました。「特定活動ビザ」は「定住者ビザ」よりも取得の要件は緩和されています。
「特定活動ビザ」の取得要件は次のとおりです。
1.日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであること 2.扶養者が身元保証人として日本で生活していること 3.日本に入国後、引き続き「家族滞在ビザ」をもって日本で生活していること 4.日本に入国時に18歳未満であること 5.就職先が決定(内定を含む)していること 6.住居地の届出等,公的義務を履行していること |
上記要件のとおり日本に入国時に来たときに18歳未満で日本の高校を卒業すれば、「特別活動ビザ」を認められます。
この要件では「日本に来た年齢が18歳未満」となっていますが、実際のビザの審査ではおおむね中学2年の終わり位までに日本に来て日本の高校を卒業する必要があります。
また高校生になってから日本に来て日本の高校に編入した外国人のお子さまは、ある程度の日本語の能力(N2程度)が要求されます。
特定活動ビザ変更後の職種
「定住者ビザ」と同様1週28時間を超える仕事であれば、どのような職種の仕事もできます。
単純労働系の仕事でも可能です。
特定活動ビザから定住者ビザへの変更
「特定活動ビザ」の在留期間は原則1年間です。しかし、お子さまが就職して独立した生活ができると認められることや、きちんと税金を払っていることなどが証明される場合は、「特定活動ビザ」の期間延長(更新)時に「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。