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資格外活動許可 (2) - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

資格外活動許可 (2)

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2021年02月24日(水)

 「資格外活動許可」についてより詳細な内容についてご説明しています。

 外国人バリスタ

 

資格外活動許可(2)

資格外活動許可(1)では、「資格外活動許可」の概要、および代表的なビザの「資格外活動」における許可の要否等について見てきました。

 

ここからはその他のビザの「資格外活動」における許可の要否、および「資格外活動許可」に関連する事項についてご説明します。

まず、「文化活動ビザ」です。

 

 

文化活動ビザ

「文化活動ビザ」の場合、外国大学の日本分校または日本研究センターにおいて、留学生と同様の活動を行っている外国人は、留学生に準じて「資格外活動」が許可されます。この場合単純労働も認められます。

 

 

特定活動ビザ

アマチュアスポーツ選手、特定研究、特定情報処理の配偶者やお子さまで「特定活動ビザ」が認められている場合は、上記「家族滞在ビザ」と同様に「資格外活動許可」が許可されます。

 

  

その他のビザについて

少し細かいのですが、上記以外のビザについてご説明します。

 

■EPA看護師、EPA介護福祉士のご家族

EPA看護師やEPA介護福祉士で日本に在留する外国人のご家族から「資格外活動許可」の申請があった場合は、「家族滞在ビザ」と同様に包括的、または個別的に許可されます。

 

EPAとは経済連携協定(Economic Partnership Agreement)の略であり、EPA により来日した看護師・介護福祉士候補者は在留資格「特定活動ビザ」 が付与されます。

 

■短期滞在ビザ

特別な事情があるため「短期滞在ビザ」が許可され在留が認められる場合、資格外活動の許可要件を満たしており「資格外活動」を許可するのが相当の場合は許可されます。

 

■入院するために日本に在留する外国人

日本で入院して医療を受けるために日本に相当期間在留する外国人やその付添人については、「資格外活動」は許可されません。

 

■観光、保養等を目的に日本に在留する外国人

観光や保養のため日本に長期間在留在留する外国人やその配偶者については、「資格外活動」は許可されません。

 

■難民認定申請中の外国人

難民申認定請中で、報酬を受ける活動の指定が行われていない外国人については、「資格外活動」は許可されません。

 

■外国語指導助手(ALT)の場合

「教育ビザ」を持っている外国人で、派遣会社から教育機関に派遣される外国語指導助手(ALT)の場合です。
外国語指導助手(Assistant Language Teacher:ALT)とは、学級担任または教科等担当教員(=担当教員等)の指導のもと、担当教員等が行う授業にかかる補助をする外国人をいいます。

 

ALTは、次のような場合「資格外活動」が許可されます。

 

〇ALTが通常勤務している教育機関の設置者である学校法人等が設置する幼稚園や保育園での語学教育
〇ALTが通常勤務している教育機関以外の場所で実施する英語塾や英語キャンプでの語学教育
〇英語検定テスト等の口頭試験官業務

 

なお、次のような場合は「資格外活動」の許可を得る必要はありません。

 

  〇所属する期間が関与しない、ALTが個人的に請け負った翻訳や通訳業務
〇ALTが通常勤務している教育機関の授業に用いる教材開発、指導案作成
〇小学校における学童保育や放課後子ども教室における語学教育
〇ALTが通常勤務している教育機関の教員を対象とする研修、勉強会における語学教育
〇研修を目的とし、ALTが所属している社内等で他のALT等を指導する活動

 

 

資格外活動が許可された場合

資格外活動が許可されると、パスポートに証印シールが貼られるか、許可書が交付されます。
なお、許可書は次の場合に交付されます。

 

  〇有効なパスポートを持っていない場合
〇あらたに許可された活動内容に記載する文字数が制限文字数(245文字)を超える場合

 

■許可の期間

原則として、在留期間の満了日まで許可されます。
ただし、雇用期間が定めれれている場合は、雇用期間に限り許可されます。

 

■在留カードへの記載

「資格外活動」が許可された場合、在留カードのICチップに許可された活動の要旨が記録されます。

また在留カードの裏面左下部にある「資格外活動許可欄」に、資格外活動許可を受けている旨、および許可された活動の要旨が記載されます。


例えば、次のとおりです。

 

  〇包括許可:「許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
〇個別許可:「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

 

 

資格外活動の許可の取り消し

「資格外活動許可」は取り消される場合があります。「資格外活動許可」が取り消されるのは次のような場合です。

 

 

①付された条件に違反した場合

②引き続き「資格外動許可」を与えておくことが適当でないと認められる場合

 

①については、次のような場合が考えられます。

 

 

〇風俗営業でアルバイトをした場合

〇1週28時間以上働いた場合

〇指定された勤務先を勝手に変更した場合 等

 

②については、次のような場合が考えられます。

 

 

〇ビザの取消事由に該当する場合

〇犯罪による処罰等の事由がある場合

〇法令に違反する行為を行っている場合 等

 

いずれにせよ、「資格外活動許可」が取り消される事態が発生すると、「資格外活動罪」を問われる可能性がありますし、場合によっては強制退去になる可能性もあります。

アルバイトとはいえ、外国人を雇う企業等の担当者は、雇った外国人にルールを守るように徹底すべきですし、勤務時間についてもしっかり管理することが必要です。

 

 

資格外活動の許可を得ずに就労した場合

資格外活動の許可を得ずに就労した場合、「資格外活動罪」として次のとおり罰せられます。

 

  〇1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは200万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁錮および罰金を併科

 

なお、違法就労を専ら行っているような場合は、次のとおり刑罰がより重くなります。

 

  〇3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁錮および罰金を併科

 

なお、このような不法就労を行った場合、ビザの変更や更新は認めれらない可能性が高く、場合によっては強制退去となる可能性もあります。

 

■不法就労の外国人を雇った場合

不法就労の外国人を雇った場合、「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役もしくは300万円以下、またはその両方が科せられます。

 

この「不法就労助長罪」は該当者が不法就労者であることを知らなかった場合でも免除されることはありません。とても思い刑罰が科せられますので、注意が必要です。