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留学生が配偶者やお子さまを日本に呼び寄せたい場合 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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留学生が配偶者やお子さまを日本に呼び寄せたい場合

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2021年02月03日(水)

 学生結婚した留学生が、海外にいる配偶者やお子さまを日本に呼び寄せたい場合についてご説明しています。

  外国人家族

  

留学生の配偶者やお子さまを日本に呼び寄せる

学生結婚した留学生が海外にいる配偶者やお子さまを日本に呼び寄せたい場合をご説明します。

 

学生なので配偶者等を日本に呼び寄せることは無理とお考えの方もいらっしゃいますが、決して無理ではありません。

「留学ビザ」で在留する留学生に扶養される外国人の配偶者やお子さまは、「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活することができます。

 

また海外にいる配偶者が大学等を卒業しており日本で就職ができれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して日本で仕事をすることもできます。ただし配偶者が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合でも、お子さまが日本で生活するためには「家族滞在ビザ」が必要になります。

 

 

家族滞在ビザによる配偶者やお子さまの日本呼び寄せの要件

「家族滞在ビザ」とは、「就労ビザ」等で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者やお子さまが、来日して扶養者やお子さまと共に日本で生活をするために取得するビザです。

■家族滞在ビザの要件

「家族滞在ビザ」取得の要件は、次のとおりです。

 

  〇就労ビザまたは留学ビザ等をもって日本に在留している外国人に扶養される配偶者またはお子さまであること。
  〇扶養する者に配偶者やお子さまを扶養する意思と扶養する能力(経費を負担する能力)があること。
  〇扶養される配偶者は扶養を受け、またお子さまは監護養育を受けること。

 

就労ビザ、留学ビザ等とは具体的には次のビザをいいます。

 

 

〇教授

〇芸術

〇宗教

〇報道

〇高度専門職

〇経営・管理

〇法律・会計業務

〇医療

〇研究

〇教育

〇技術・人文知識・国際業務

〇企業内転勤

〇介護

〇興行

〇技能

〇留学

〇文化活動

 

※「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「技能実習」の各ビザでは、「家族滞在ビザ」は取得できません。

 

なお、配偶者やお子さまの「家族滞在ビザ」を取得し日本に呼び寄せができるのは、夜間や通信を除く日本の大学、短期大学、大学院、専修学校の専門課程、高等専門学校で学ぶ留学生に限定されます。高等学校以下の学校で学ぶ留学生や日本語学校で学ぶ留学生は対象外となります。

 

■配偶者とお子さまの要件

配偶者については次の要件があります。

 

 

〇法律的婚姻が成立していること。

〇来日後は同居を前提としていること。

 

離婚した元配偶者、内縁の配偶者、外国で有効に成立した同性の配偶者は対象外になります。

 

お子さまの範囲は次のとおりです。

 

〇嫡出子

〇養子

〇認知された非嫡出子

 

なお、お子さまの年齢に制限はありません。

しかし「家族滞在ビザ」を取得するお子さまは、扶養者の監護および養育を受けていることとの要件があるため、親の扶養を受けなければ生活できないような幼少期であれば問題ないのですが、お子さまの年齢が高くなると「家族滞在ビザ」の取得は難しくなります。

なぜなら、お子さまの年齢が高い場合、入国管理局は就労目的の来日ではと疑うからです。特にお子さまが18歳以上となると「家族滞在ビザ」の取得はとても難しくなります。

 

お子さまの年齢が高い場合は、「家族滞在ビザ」の申請時に、お子さまが来日しなければならない合理的な理由を説明し、入国管理局を納得させる必要があります。

 

なお「家族滞在ビザ」で認められるのは、配偶者とお子さまだけです。

兄弟姉妹やご両親は認められませんのでご注意ください。

 

■家族滞在ビザにおける日本での活動

「家族滞在ビザ」は、日本で日常生活を行うことについての制限はありません。

お子さまが学校に通うことも問題ないのですが、日本で仕事をして収入を得ることはできません。

 

配偶者等が日本での仕事を希望する場合、入国管理局から「資格外活動許可」を得ることにより、1週28時間までのアルバイトやパートタイマーの仕事はできます。

 

ところで、配偶者やお子さまが日本での仕事を希望する場合ですが、配偶者やお子さまが大学等を卒業しており、就職して「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の「就労ビザ」の取得が可能であれば、「家族滞在ビザ」を申請する必要はなく「就労ビザ」の申請をすべきです。 

 

■配偶者やお子さまを扶養するための生活費等の負担能力

留学生が配偶者やお子さまを呼び寄せるため「家族滞在ビザ」を取得するには、配偶者やお子さまを呼び寄せる外国人である扶養者に「扶養するための生活費等の負担能力」が求められます。

 

「留学ビザ」は原則仕事をすることができませんし、「資格外活動許可」を得ても1週に28時間までしか働けません。

また「家族滞在ビザ」で日本に在留する外国人の配偶者も、「資格外活動の許可」を得ても1週に28時間までしか働けないのです。

 

そうなると学費や日本滞在在中の生活費をどのように工面するかといった点が問題になります。

これらの金額的な目安は示されていませんが、概ね1年間生活ができる程度の金額が必要と思われます。

 

「家族滞在ビザ」の審査においては、外国人のアルバイトでの収入、貯金等、奨学金、親族からの仕送り、親族の資産、配偶者の資格外活動による収入などの金額を提示して、生活費等の負担に問題がないことを証明しなければなりません。

 

このことから、「留学ビザ」で日本に在留する外国人のご家族の「家族滞在ビザ」の取得は、「就労ビザ」で日本に在留する外国人のご家族の「家族滞在ビザ」の取得に比べ難しくなります。

 

 

日本で義務教育を終えたお子さまの就職についての特例

幼少のころから日本で生活をして、義務教育後に高等学校を卒業したお子さまについては、高等学校卒業後の就職に関する特例があります。

 

日本では高等学校を卒業しただけの外国人は「就労ビザ」等の取得が非常に難しく、ビザが取得できないと日本で生活することができなくなりますので、お子さまは非常に不安定な状況になってしまいます。

そこで下記の特例を置いて住み慣れた日本での就職を後押しすることにしたのです。

 

この制度の詳細な説明は省きますが、要件を満たす該当者が日本で就職が決まった場合、次の2つの制度のいずれかでビザが認められ日本で就職ができる可能性が高くなります。 

 

  〇小学校4年生までに日本に入国し、義務教育を終え高等学校を卒業または卒業見込みのお子さま。
   

「定住者ビザ」の取得対象となります。

 

  〇中学校3年生までに日本に入国し、義務教育を終え高等学校を卒業または卒業見込みのお子さま。
    「特定活動ビザ」の取得対象になります。