短期滞在ビザの特例的な取り扱い
「短期滞在ビザ」の申請が不許可になった場合、「短期滞在ビザの例外的取扱」、「短期滞在ビザ」の発給を受けた方が留意すべきことについてご説明しています。
短期滞在ビザが不許可となる原因
「短期滞在ビザ」は申請した全員の方に許可されません。不許可になることもあるのです。不許可の原因はいくつもありますが概ね次のような理由が考えられます。なお「短期滞在ビザ」が不許可になった場合、同じ理由での申請は6か月間受け付けてもらえません。
〇提出書類の不備 〇滞在目的に対し滞在日数に疑問 |
「短期滞在」ビザで来日する場合は、最長の滞在期間は180日以内とされています。「短期滞在ビザ」を取得しようとする外国人の日本での滞在日数が180日を超える場合は、「短期滞在ビザ」の目的に合わない行動をしているとして「短期滞在」ビザが不許可になることも考えられます。
短期滞在ビザの特例的な取り扱い
「短期滞在ビザ」は短期間日本で活動するために認められるビザのため、例外が認められることはありません。しかし人道的な問題等で特例が認められることがあります。
短期滞在ビザの期間延長(更新)について
「短期滞在ビザ」は原則期間延長(更新)できません。しかし人道的な観点等から例外的に特別な事情がある場合は、「短期滞在ビザ」の期間延長(更新)が認められる場合があります。
特別な事情とは、出産、入院、交通事故の治療などで出国することが難しい場合です。期間延長(更新)は原則1回だけです。なお1回の期間延長(更新)後、人道上真にやむを得ない事情または特別な事情がある場合、さらに認められることもあります。
短期滞在ビザから他のビザへの変更
「短期滞在ビザ」で来日した外国人の方が、来日後「短期滞在ビザ」から他のビザへの変更申請は原則としてできません。ここでいう他のビザとは「就労ビザ」、「留学ビザ」、「家族滞在ビザ」などです。
しかし次のような場合、例外的に「短期滞在」ビザから他のビザへの変更申請を認めてもらえる場合があります。
1.「短期滞在ビザ」で来日中に日本に住んでいる方と結婚した場合 | |
この場合、日本人と結婚すれば「日本人の配偶者等」ビザを、「永住権」を持っている外国人と結婚すれば「永住者の配偶者等」ビザへの変更が認められています。
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2.本国に住む外国人の親を日本に呼び寄せる場合 | |
親を「短期滞在」ビザで本国から呼び寄せ、「特定活動(老親扶養)ビザ」に変更申請を行うこともあります。ただしこの親の呼び寄せについては審査が厳しくなかなか許可されません。
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3.「短期滞在ビザ」で来日し日本滞在中に就職活動をして就職先が決まった場合 | |
「短期滞在ビザ」で来日して日本滞在中に就職活動をして就職先が決まった場合は、ビザの新規取得(「在留資格認定証明書交付申請」)を申請をします。この場合「短期滞在ビザ」の在留期間内にビザの新規取得(在留資格認定証明書の交付)が認められると、その「在留資格認定証明書」を添付して「短期滞在ビザ」から「就労ビザ」への変更ができます。
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他のビザから「短期滞在」ビザに変更する場合
「就労ビザ」などで日本に滞在していた外国人の方が日本から出国する予定の方で、在留期間切れ間近の方の中にはどうせ日本から出国するのでビザの延長申請をする必要がない、在留期間が切れても構わないと、考えている方がいらっしゃいます。
しかし在留期間を1日でも過ぎると不法残留(オーバーステイ)となり、場合によっては身柄を拘束され、刑罰が科せられ、最悪国外追放になってしまします。
またオーバーステイとして日本を出国すると、1年間もしくは5年間日本に入国できなくなります。日本からは出国するのでビザの延長は不要だけど、このままでは在留期間をオーバーして、オーバーステイになってしまうような方は、「就労ビザ」から「短期滞在ビザ」に変更する方法があります。
「短期滞在ビザ」に変更すると最大90日間日本に滞在することができ、オーバーステイで罰せられることもありません。
特定活動(出国準備)ビザ
「短期滞在ビザ」からの変更ではありませんが、ビザの変更申請やビザの期間延長(更新)申請をしたときに不許可となった場合、以降日本で生活することはできません。申請中に在留期間が過ぎてしまう場合、申請の不許可後はオーバステイになりますので、入国管理局は対象者のビザを「特定活動(出国準備)ビザ」というビザに変更します。
「特定活動(出国準備)」ビザの期間は、30日または31日です。「この期間に日本から出国しなさい」として、出国の準備期間として出入国在留管理局が認めるものです。原則は「特定活動(出国準備)」から他のビザへの変更は認められません。ただし、31日間が決定された場合、ビザ申請の不許可を見直してもらえる可能性はあります。
短期滞在ビザで注意すべきこと
「短期滞在」ビザは、観光や親族訪問などある目的をもって、短期間日本に滞在することを認めるビザです。そのため、日本での滞在目的以外の行動(活動)をすると、不法滞在(就労)になってしまします。次のような点、お気をつけください。
短期滞在ビザで来日して日本で仕事をすること
「短期滞在ビザ」で来日した場合、日本では仕事はできません。仕事をすると不法就労になってしまします。ところが不法就労を調べてみると「短期滞在ビザ」で来日後、日本で仕事をする外国人の方がとても多いことがわかります。
不法就労をする外国人の方も悪いのですが、確認せずにそのような外国人の方を雇う会社も悪いのです。外国人を雇うときは、パスポートや在留カードをしっかり確認することが必要です。
在留期間を超えて日本に残留すること
「短期滞在」ビザの在留期間を超えて日本に残留することです。これは不法残留となります。もっと悪いのはこのような不法残留の外国人が日本で仕事をすること(不法就労)、そしてそのような外国人を雇うことです。
外国人を雇う会社は、在留カードを確認すれば不法就労を防ぐことができますのでお気をつけください。
不法滞在をした外国人は次のよう罰せられます。
1.3年以下の懲役もしくは禁固刑、300万円以下の罰金が科せられ、両方を科せられる場合もあります。 | ||
懲役1年以上の有罪判決を受けた場合国外退去の対象になりますので、これらの処罰を受けた場合国外退去になる可能性がかなり高いと言えます。
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2.日本への再入国拒否処分 | ||
(1)出国命令 | ||
オーバーステイを自ら申告した場合、出国命令が出され日本から出国することになります。この場合出国した日から1年間日本に入国することはできません。
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(2)退去強制(国外退去) | ||
不法滞在が発覚すると、退去強制が出され日本から出国することになります。また不法滞在の取り調べのため身柄も拘束されます。退去強制の処分を受けると処分の日から5年間日本に入国することはできません。 なお不法滞在が悪質な場合は、日本への入国禁止期間が10年間になったり、無制限の処分を受ける場合もあります。 |