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短期滞在ビザの申請に必要な書類 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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短期滞在ビザの申請に必要な書類

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2020年12月03日(木)

「短期滞在ビザ」を申請するためにはたくさんの書類を集めなければなりません。ここでは「短期滞在ビザ」申請に必要な書類についてご説明しています。

 

書類作成

 

短期滞在ビザの申請に必要な書類

「短期滞在」ビザの申請に必要な書類は、日本国内にいる方と来日を予定している外国人の方のそれぞれが集めなければなりません。

 

 

必要書類(中国人が観光で来日する場合)

「短期滞在ビザ」の申請に必要書類は、外国人の本国、来日の目的により集める書類が違ってきます。今回は中国人が観光で来日する場合について必要書類を見てみます。

 

 来日を計画している外国人の方が準備する書類  外国人の方を招へいする日本国内の方が準備する書類

1.パスポート

2.「短期滞在ビザ」の申請書

3.写真

4.戸口簿写し

5.居住証又は居住証明書

※申請先の日本大 使館/総領事館の管轄区域内

に本籍を有し ない場合 
6.在日親族又は知人との関係を証する書類

※写しおよび原本の提示

(例)親族関係公証書、出生医学証明等知人の場合は写真、手紙等

1.招へい理由書

2.滞在予定表

3.身元保証書

4.住民票

5.在職証明書、法人の登記事項証明書など

6.直近の総所得が記載された「課税証明書」または「納税証明書(様式その2)もしくは「確定申告書控の写しのうち、いずれか1点

7.有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し

※外国人の方のみ

8.渡航目的を裏付ける資料

(例:診断書、結婚式場の予約票等)

※ある場合のみ

 

 

「申請人」、「招へい人」、「身元保証人」について

 

「短期滞在」ビザの申請には3名の方が登場します。「申請人」、「招へい人」、「身元保証人」です。

 

 1.「申請人」とは
 

来日を予定している外国人の方で、「短期滞在」ビザを申請する方です。

 

 2.「招へい人」とは
 

来日を予定している外国人の方を日本に招待し、来日の手続きをお手伝いする方です。日本に住所がある方が要件になりますし、来日する外国人との関係も問われます。ただし、日本に住所があれば国籍は問いません。「短期滞在ビザ」申請に際し、「招へい人」は「招へい理由書」を提出します。

 

 3.「身元保証人」とは
 

来日した外国人の身元を保証する方です。いわゆる、連帯保証人とは違い金銭的なものについて責任は負わず、来日した外国人の方の日本滞在中の行動について同義的な責任を負うだけです。

  

  「身元保証人」の責任とは次のようなものをいいます。
   

(1)外国人の方が日本に滞在中日本の法律をまもらせること。
(2)要請のあった場合に、外国人の方の日本における状況を関係省庁に報告すること。

(3)滞在日程の変更があれば関係省庁に報告し、指導事項を外国人の方に守らせること。
(4)日本での滞在目的以外の行動をさせないこと。
(5)必要に応じ外国人の方の滞在費や帰国旅費を負担すること。
(6)ビザの滞在期間内中に日本から出国させること。

         

 

「招へい人」同様、日本に住所がある方が「身元保証人」になれますが、もう一つ一定の収入があることが要件になっています。

 

なお、「招へい人」と「身元保証人」は同一人であっても構いませんが、「身元保証人」の経済的な能力に不安がある場合は、追加の「身元保証人」を求められる場合もあります。また別人を「身元保証人」とした場合や「身元保証人」を追加した場合は、「招へい人」との関係性なども問われます。「短期滞在ビザ」申請に際し「身元保証人」は「身元保証書」を提出します。

   

           

「短期滞在」ビザ申請の際、添付する書類について

 

1.「招へい理由書」について
 

「招へい理由書」とは、招へい人が作成する書類です。来日予定の外国人の方を日本に入国させても問題ないという「推薦状(招待状)」のようなものです。「招へい理由書」には、「招へいの目的」、「招へい経緯」、「申請人との関係」などを記載します。

 

日本に住所がある方が作成する書類ですので、日本語で作成します。複数の外国人の方を日本にお招きする場合は、主たる外国人の方の「招へい理由書」と「申請人名簿」を作成します。

 

2.「身元保証書」について
 

「身元保証書」とは、来日予定の外国人の方が来日した際に、身元を保証する人物は誰なのかを明らかにする書類です。「身元保証書」には、「身元保証人」の住所・氏名・職業、「申請人との関係」などを記載します。

 

日本に住所がある方が作成する書類ですので、日本語で作成します。

 

3.「滞在予定表」について
 

「滞在予定表」とは、来日する外国人の方が日本での活動(観光や親族訪問)の入国希望日、出国予定日、日本滞在期間中の行動予定、宿泊先等を明確にする旅程表です。また「滞在予定表」はあくまでも予定であり、完璧に同じ行動を取ることまでは求められていません。

 

4.その他の書類
 

親族訪問や知人訪問の際、招へい人との関係を証明する書類が求められます。例えば日本にいる親族の出産介護、病気介護や結婚式参加、日本国内旅行等を目的とする場合は次のような書類を準備します。

 

   

〇出産のお手伝い:出産予定日が記載されている医師の診断書       

〇病気介護:医師の診断書

〇結婚式参加:結婚式場の予約証明書

〇日本観光:旅行先に関する資料

〇知人訪問:二人で写った写真、手紙、E-mail、SNS、電話の通話記録など