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短期滞在ビザ - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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短期滞在ビザ

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2020年12月02日(水)

観光や日本に住んでいる親族に会うため、日本に入国するためには「短期滞在ビザ」が必要になる場合があります。ここでは「短期滞在ビザ」についてご説明しています。

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短期滞在ビザとは

日本のパスポートは信頼度が世界一高いといわれています。どうしてかといいますと、日本のパスポートを持っている日本人は、世界のほとんどの国でビザの発行を受けず行きたい国に観光や海外に住む親族訪問目的でその国に入国ができるからです。

海外旅行をするために、ビザを申請するような経験はほとんどの方がないと思います。

 

しかし、海外の方が日本に入国しようとすると、多くの国で入国のためのビザが必要になります。そのためビザが免除されない国の方は、日本観光や日本に住む親族訪問のためには「短期滞在ビザ」が必要になる場合があります。

 

 

ビザ免除国

日本観光などで日本に入国の際、ビザ(査証)を不要としてる国は世界で68国あります。日本がビザ(査証)免除されている国は190国以上あるのに比べますと、多くの国で日本に入国するためにビザ(査証)が必要なのです。

 

国名でいいますと韓国、台湾、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツなどです。

これらの国では、「短期滞在ビザ」を取得することなく日本で観光などができます。

 

 

ビザ免除国の滞在期間の相違       

 

「短期滞在ビザ」が不要な国の場合、日本滞在の期間を90日間(3か月)としている国が多いのですが、タイ、ブルネイのように15日間としている国もあります。また、6か月滞在が認められている国が7つあります。アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国、メキシコです。これらの国の方で90日以上日本を観光する場合は、在留期間満了前に出入国在留管理局で「短期滞在ビザ」の更新手続きが必要になります。

 

 

「短期滞在ビザ」が必要な国

 

来日者数が多い国の中で、中国、ベトナム、フィリッピンなどは「短期滞在ビザ」が必要な国です。日本観光の場合でも「短期滞在ビザ」の申請が必要になります。

 

 

「短期滞在ビザ」の申請場所

 

通常、外国人のビザ(在留資格)の申請は入国管理局で行いますが、「短期滞在ビザ」は来日される外国人の方がお住まいの国に置かれた日本大使館(または領事館)(以下「在外公館」とします。)に申請します。

 

 

短期滞在ビザの来日の目的

「短期滞在ビザ」を取得する場合の外国人の来日目的は次のように区分されます。

 

 

〇「観光」:観光、娯楽

〇「親族・知人訪問」:日本で生活をしている友人、知人、親族等の訪問、冠婚葬祭等への出席
〇「医療」:保養、病気治療 

〇「大会参加」:日本で行われるイベントや競技会、コンテスト等への参加

〇「短期商用」:ビジネス上の打ち合わせ、商談、市場調査 
〇「その他」:工場見学、見本市の視察、大学等の受験、報酬を得ないインターンシップ 

 

なお、預貯金額が多額にある外国人の方は、次の要件を満たせば「観光・保養」目的とする6か月間日本に滞在できる「特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)」)ビザが認められます。

 

 

〇ビザ免除国の国籍である こと

〇18歳以上であること

〇観光・保養が目的であること
〇預貯金額が3,000万円以上であること(ご夫婦で来日する場合はお二人の合算で構いません。)
〇医療保険に加入していること       

 
この「特定活動」ビザは1回更新することが認められますので、要件を満たす場合は、最長1年間日本に滞在することができます。

 

 

「短期滞在ビザ」で日本に短期滞在できる期間

「短期滞在ビザ」で日本に滞在できる期間は次の3種類あります。

       

 

〇90日 

〇30日

〇15日

 

日本での活動理由(観光日程や商談日程、日本にいる親族との旅行日程など)に応じ、日本での滞在期間を決定します。

一般的に日本での滞在期間が長くなるにつれて、ビザ審査の難易度が上がる傾向にあります。

 

 

短期滞在ビザの種類

「短期滞在ビザ」には次のとおり種類があります。それぞれのビザには有効期間がありますので、有効期間内に来日しないときは、そのビザは使えなくなってしまいます。

また、国により二次査証や数次査証の申請が認められる国と認められない国がありますので、事前に確認が必要です。

 

種類 内容
一次査証(シングルビザ) 日本に入国する際に1回しか使用できません。
二次査証(ダブルビザ) 日本へ入国する際に2回使用できます。
数次査証(マルチビザ) 対象期間中であれば何度でも使用できます。

 

      

有効期間

 

「短期滞在ビザ」には有効期間が定められています。

有効期間内に来日しなければ、「短期滞在ビザ」は効力を失います。有効回数と有効期間をまとめると次のとおりになります。

 

ビザの種類 有効回数 有効期間
一次査証(シングルビザ) 1回 3か月
二次査証(ダブルビザ) 2回 6か月
数次査証(マルチビザ) 複数回 目的により1年、3年、5年

 

例えば、一次査証の場合は「短期滞在ビザ」の発給日から3か月以内に来日しなければなりません。来日後は認められた滞在期間(例えば15日、30日、90日)、日本で観光などをすることができます。

 

 

短期滞在ビザの申請方法

「短期滞在ビザ」の申請および来日までの手順は次のとおりです。

 

来日を計画している外国人の方 外国人の方を招へいする日本国内の方
   
日本での観光予定などを計画します。 外国人の方を日本に招へいする計画を立てます
 
必要書類を準備します。 必要書類を準備します。
 
日本からの書類を受け取ります。   必要書類を来日する外国人の方に送ります。
 

来日を予定している外国人の方は、その国の在外公館(日本大使館・領事館)に必要書類を提出して「短期滞在ビザ」の申請をします。

 
 

在外公館での審査の結果ビザが許可されれば在外公館にビザ(査証)を受け取りに行きます。

 
 
ビザ発給後3か月以内に日本を訪問します。  

 

   

代理申請について

一部の国では在外公館とは別に「短期滞在ビザ」申請申請の受付窓口を設置し、混雑解消や利便性向上を図っている国があります。そのような受付窓口を「代理申請機関」といいます。

「代理申請機関」を設置している国では在外公館に出向くことなく「短期滞在ビザ」の申請手続きが完了します。

 

 

必ず代理申請機関を通してビザ申請をする必要がある国

 

  〇中国(中国全域)
〇フィリピン(フィリピン全域)
〇タイ(在タイ日本国大使館管轄地域のみ)
〇インド(在インド日本国大使館管轄地域のみ)
〇インドネシア(在インドネシア日本国大使館管轄地域のみ)
〇スリランカ(スリランカ全域)

 

        

在外公館と代理申請機関のどちらかでもビザ申請が可能な国

  〇ベトナム(ベトナム全域)
〇インド(在ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、ベンガルール日本国総領事館管轄地域)
〇ブラジル(在サンパウロ日本国総領事館管轄地域のみ)