家族滞在ビザの申請に必要な書類など
「家族滞在ビザ」の申請に必要な書類などについてご説明しています。
家族滞在ビザの申請に必要な書類など
ビザの申請の種類
ビザの申請は大きく分けると「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留資格更新許可申請」の3種類があります。
在留資格認定証明書交付申請
母国にいる外国人配偶者やお子様を日本に呼び寄せ、日本で生活をするために取得するビザの申請です。
在留資格変更許可申請
すでに日本で生活している外国人が、現在持っているビザを他のビザに変更するための申請です。例えば留学生同士が結婚し一方が大学を中退した場合に「留学ビザ」から「家族滞在ビザ」に変更するときや、日本で生活をしている外国人が就職して働くため「家族滞在ビザ」から「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更するときの申請です。
在留資格更新許可申請
ビザの有効期間後も日本での生活を望む外国人が、ビザの有効期間の延長をするための申請です。この延長のことを「更新」といいます。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
母国にいる外国人の配偶者やお子さまを日本に呼び寄せるためのビザの申請に必要な書類などです。
1.在留資格認定証明書交付申請書 | 1通 | ||
2.写真(縦4cm×横3cm) | 1葉 | ||
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
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3.返信用封筒 | 1通 | ||
※定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 | |||
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 | 適宜 | ||
(1)戸籍謄本 1通 (2)婚姻届受理証明書 1通 (3)結婚証明書(写し) 1通 (4)出生証明書(写し) 1通 (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 |
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5.扶養者の在留カードまたはパスポートの写し | 1通 | ||
6.扶養者の職業及び収入を証する文書 | |||
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 | |||
ア.在職証明書又は営業許可書の写し等 |
1通
各1通 |
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(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 | |||
ア.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 イ.上記アに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
適宜
適宜 |
在留資格変更許可申請に必要な書類
「家族滞在ビザ」を持って日本で生活している外国人配偶者やお子さまが日本で就職して仕事をする場合、「家族滞在ビザ」から「就労ビザ」などに変更します。このビザの変更申請に必要な書類です。
1.在留資格変更許可申請書 | 1通 | ||
2.写真(縦4cm×横3cm) | 1葉 | ||
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 |
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3.パスポート及び在留カード | 提示 | ||
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 | |||
(1)戸籍謄本 (4)出生証明書(写し) |
1通 1通 1通 1通 適宜 |
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5.扶養者のパスポート及び在留カードの写し | 1通 | ||
6.扶養者の職業及び収入を証する文書 | |||
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 | |||
ア.在職証明書又は営業許可書の写し等 |
1通
各1通
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(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 | |||
ア.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 |
適宜
適宜 |
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- 手数料と審査期間
- ビザの申請には、入国管理局に対する手数料が必要になるときがあります。また入国管理局の審査期間について標準処理期間が定められています。
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- 手数料
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申請の種類 手数料額 在留資格認定証明書交付申請 手数料は不要です。 在留資格変更許可申請 4,000円
(入国管理局に印紙で納付します。)
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- 標準処理期間
- 標準処理期間とは、 ビザの申請の審査にかかる期間を法務省が定めているものです。しかし、ビザの申請内容や入国管理局の処理件数により多少前後します。
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申請の種類 標準処理期間 在留資格認定証明書交付申請 1か月から3か月とされています。 在留資格変更許可申請 2週間から1か月とされています。 - 審査期間は、申請後だいたい1か月から長くて3か月ほどかかります。
- 「家族滞在ビザ」で母国にいる外国人配偶者やお子さまを日本に呼び寄せる場合は、きちんとスケジュール管理することも必要です。