外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる
カテゴリ: その他のビザのご相談
公開日:2020年11月29日(日)
「家族滞在ビザ」で日本で生活する外国人配偶者の元の配偶者とのお子さま(連れ子)を日本に呼び寄せるためには少しハードルが高くなります。ここでは外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる方法をご説明しています。
外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる
- 外国人配偶者の連れ子とはどのような者かといいますと、日本で「就労ビザ」を持って生活をしている外国人に扶養され「家族滞在」ビザをもって日本で生活している外国人配偶者が、前の配偶者との間に産んだお子さまのことです。
- 外国人扶養者との血縁関係がないため、「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることはできません。
連れ子が日本で生活するためには
外国人扶養者と外国人配偶者の 連れ子が養子縁組を結べば法律的に親子になりますので、連れ子は「家族滞在ビザ」を申請し、日本に呼び寄せることは可能です。
連れ子との養子縁組ができない場合、連れ子を日本に呼び寄せうるのは難しくなります。
連れ子の親権は外国人配偶者が持っていること、養子にできない理由が明確であること、連れ子は幼く本国に連れ子を養育する親族がいないことなど、特別な事情があることを証明して「特定活動」ビザを取得することを検討します。
この場合、連れ子は「短期滞在ビザ」で来日してから「特定活動ビザ」に変更申請します。申請は可能ですが必ずしも認められるわけではありません。
また「短期滞在ビザ」の在留期間中に書類集めやビザの申請をしなければならないため、急いで申請する必要があります。