外国人配偶者が離婚(死別)した場合
「家族滞在ビザ」で日本で生活する外国人の配偶者が離婚(死別)した場合、外国人配偶者は日本での生活ができません。そのような場合の対応についてご説明しています。
家族滞在ビザの外国人配偶者が離婚(死別)した場合
- 「家族滞在ビザ」は日本で生活する外国人の配偶者に認められるものですから、「家族滞在ビザ」で日本で生活していた外国人配偶者が離婚(死別)した場合、外国人配偶者は「家族滞在ビザ」の資格を失い日本で生活をすることはできません。
しかし日本で長年生活している外国人配偶者の中には、日本での生活を続けたいと思う方もいらっしゃいます。特にお子さまがいらっしゃる場合は日本での生活を強く望む方がいらっしゃいます。そのような場合他のビザを取得して日本での生活を継続することになります。
離婚(死別)した外国人配偶者について
「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活できるのは外国人配偶者とお子さまだけです。「家族滞在ビザ」を持って日本で生活していた外国人配偶者(例えば妻)は、離婚により配偶者ではなくなりますので「家族滞在ビザ」の対象者から外れます。
そうなると離婚後日本で生活をすることはできず、本国に帰国しなければなりません。
ただし「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活している外国人の配偶者(例えば夫)が、日本で仕事をすることができる「就労ビザ」などを取得している場合は、離婚後も日本での生活を続けることができます。
離婚(死別)の届け出
「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活していた外国人(妻)は、離婚(死別)後14日以内に「配偶者に関する届け出」を出入国在留管理局に提出しなければなりません。
特に「家族滞在ビザ」から「就労ビザ」等に変更を検討している方は、期限内に提出しないとビザの変更が認められなくなることも考えられます。
離婚(死別)した外国人配偶者が日本での生活を続ける方法
「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活をしていた外国人配偶者が日本での生活を続けたい場合、いくつかの方法があります。
まず離婚後他の外国人や日本人・永住者と再婚された場合は、「家族滞在ビザ」や「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」を取得し日本で生活できる可能性はあります。しかし離婚後すぐの再婚は、本当に結婚の意思があるのか入国管理局に疑われる可能性はあります。結婚までの経緯や思いなどを丁寧に説明する必要があります。
次に離婚した外国人配偶者が「就労ビザ」を取得すると日本での生活を続けることができますし、許可された範囲内の仕事をすることもできます。ただし、「就労ビザ」の取得には各種の要件を満たす必要があります。最低限必要な要件として次のようなものがあります。
ホワイトカラー系の仕事をするための「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、原則大学卒業の資格が必要です。
調理師などをするための「技能ビザ」は、調理師として10年以上の経験が必要です。
日本で会社を設立して経営する「経営・管理ビザ」は500万円以上の出資が必要です。「家族滞在ビザ」は原則仕事ができません。つまり所得がないにもかかわらずどのように出資金を準備したかを証明する必要もあります。
期間は限定されますが、大学などに入学すれば「留学ビザ」を取得できる可能性もあります。