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母国から親を呼び寄せる - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

母国から親を呼び寄せる

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2020年11月29日(日)

日本で生活する外国人の親を日本に呼び寄せるたい場合、「家族滞在ビザ」で生活する配偶者が離婚する場合、「家族滞在ビザ」で生活するお子さまが日本で就職する場合、外国で生活する配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい場合についてご説明しています。

 

  老夫婦と娘

 

母国から親を呼び寄せる

  • 「就労ビザ」をもって日本で生活をしている外国人がご家族を呼び寄せ日本で一緒に生活できるご家族は外国人の配偶者とお子さまだけです。外国人の配偶者とお子さまは「家族滞在ビザ」を取得して日本で生活できるのですが外国人の親はどうでしょうか。
  • 実は母国で生活している外国人の親は日本で外国人と親と一緒に生活するのは難しいのです。しかし条件さえ合えば外国人の親もビザを取得して日本に呼び寄せることができます。
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外国人の親が日本で生活する

「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができるご家族は、配偶者とお子さまだけです。ご両親、兄弟姉妹、その他の親戚のは「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることはできません。

「短期滞在ビザ」で短期間呼び寄せるか、長期間日本で生活するためには外国人の親は「就労ビザ」などを取得する必要があります。

 

ただし外国人の親の場合は、例外措置として日本への呼び寄せが認められる場合があります。しかし例外的に「特定活動(老親扶養)」というビザで日本に呼び寄せることができる場合があります。

 

「特定活動ビザ」はいろいろな事情がある場合に認められるもので、その状況に応じ何種類もあります。

「特定活動(老親扶養)ビザ」は、老親を日本で扶養すること、本国には身寄りがなく親の世話をする親族がいないなど、特別の事情がある場合に、例外的に認められるビザです。

このビザは「本当に親は本国で生活ができないのか、呼び寄せた親が日本で仕事をするのでは」などの疑いをもたれやすく取得するのが難しいビザのひとつです。

 

 

特定活動(老親扶養)ビザの要件

外国人の親を日本に呼び寄せる要件は次のとおりです。

 

1.呼び寄せる親が高齢であること
 

明確な基準はありませんし、年齢だけで審査するわけではありません。親の現状を総合的に判断してビザを認めることになりますが、概ね親の年齢が70歳以上であれば認められる可能性は高くなります。なお、親の年齢が65歳未満では難しいようです。

 

2.母国の親に配偶者や日本で生活をしている外国人ご本人(子)の兄弟姉妹がいないこと
 

母国で親が一人で生活をしており(配偶者とは離婚または死別)、身寄りのないことが条件です。そのため、母国に配偶者やご本人(子)の兄弟姉妹がいる場合は「身寄りがある」ことになり「特定活動(老親扶養)ビザ」は認められません。

 

3.親を呼び寄せる日本生活をしている子に経済力があること
 

母国から親を呼び寄せたご本人(子)は、日本で親を扶養するための経済力が求められます。外国人ご本人(子)の収入額ですが、いくらあれば良いとの基準はありません。しかし、ご本人(子)のご家族の生活費に加え、親の生活費や状況によっては医療費や介護費用などを支出するのですから、それなりの経済力が求められます。年収ベースで500万円程度は欲しいところです。

 

4.日本で親を扶養すること
 

当然のことながら、親を日本で扶養するために呼び寄せるわけですから、外国人ご本人(子)は親をしっかり扶養しなければなりません。ご本人(子)が仕事の関係で日本にほとんどいないような場合は、「特定活動(老親扶養)ビザ」の取得は難しくなります。

 

5.親に持病があること
 

本国の親が健在であれば、「特定活動(老親扶養)ビザ」は認められません。現在持病がある場合や認知症である場合などが条件になります。またこの持病等については病院の診断書で証明しなければなりません。

病気がちだけど病院にはかかっていないような場合、ビザは認められません。

 

 

 

母国から親を日本に呼び寄せる手順

「特定活動(老親扶養)ビザ」は取得する方の特別の事情を考慮して認められるものです。そのため、親を日本に呼ぶためには特別な手順が必要になります。

 

1.「短期滞在ビザ」で親を日本に呼び寄せます。
 

「短期滞在ビザ」は観光や商用などで、最大90日間日本での滞在が認められるビザです。本国から親を日本に呼び寄せるためには、「親族訪問」という理由で「短期滞在ビザ」を取得します。

ただし「短期滞在ビザ」を申請することなく日本に入国できるいわゆる「ノービザ」の国がありますので、「ノービザ」の国の場合は「短期滞在ビザ」を取得する必要はありません。

2.次に「短期滞在ビザ」から「特定活動(老親扶養)ビザ」への変更申請をします。
 

「短期滞在(親族訪問)ビザ」で日本に入国後「特定活動(老親扶養)ビザ」への「在留資格変更許可」申請を行います。

「短期滞在ビザ」で日本に在留できるのは最大で90日です。この90日間ですべての手続きが必要なため、書類を集め申請書を作成しなければならないため、申請手続きを急ぐ必要があります。