家族滞在ビザ
日本で仕事をしている外国人も生活が安定してくると母国に残したご家族を呼び寄せたいと希望される外国人がいらっしゃいます。来日されたご家族が日本で生活するためにはビザが必要になります。ここでは「家族滞在ビザ」についてご説明しています。
家族滞在ビザ
- 日本で仕事をされている外国人のなかには、配偶者やお子さまと一緒に日本で生活したいとお考えの方がいらっしゃいます。母国からご家族を呼び日本で一緒に生活するためには、ご家族は「家族滞在ビザ」を取得しなければなりません。
- 「家族滞在ビザ」取得のためにはさまざまな条件があります。
家族滞在ビザの概要
「家族滞在ビザ」とは「就労ビザ」を取得し日本で仕事をしている外国人が、ご家族を母国から日本に呼び寄せ日本で一緒に生活をするために必要なビザです。
「就労ビザ」とは、日本で仕事をするために外国人の方が持っている数種類のビザを総称したもので、主に「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「技能ビザ」、「経営・管理ビザ」、「企業内転勤ビザ」などがあります。
また「家族滞在ビザ」の対象となるご家族とは、日本で仕事をしている外国人の扶養を受けている「配偶者」や「お子さま」です。気を付けていただきたいのは、外国人の親、兄弟姉妹は「家族滞在ビザ」を受けるご家族にはならないということです。
なお一定の条件を満たせば、ご家族を呼び寄せるのは「就労ビザ」をお持ちの外国人のご家族以外でも、「留学ビザ」を持って日本の大学等で学んでいる外国人のご家族も対象になります。
呼び寄せるご家族の要件
母国から日本に呼び寄せるご家族は、日本で生活する外国人の扶養を受けていることが必要です。この扶養に関する要件について法律は次のような定めています。
ひとつが日本で仕事をしている外国人のご家族を扶養する意思があること、もう一つが扶養するために必要な資金的な裏付けがあることです。
ご家族を扶養する意思については、「家族滞在ビザ」の申請書類などで証明することになります。なおこれらの要件の他、お子さまについては仕事をしている外国人の監護養育を受けていることも必要です。
ご家族を扶養するための資金的な裏付け(生活資金)
生活資金の額について明確な基準はありません。
目安としては年収で250万円程度は必要と考えます。収入については、仕事をしている外国人の方の収入だけでなく、ご家族の収入、ご親族の支援(仕送り)、その他資産(預金)などでご家族が生活するのに支障がないことを証明します。
ご家族がアルバイトをする場合
「家族滞在ビザ」をお持ちの外国人は日本で仕事をすることはできません。
ただし入国管理局から「資格外活動」の許可を得た場合は、アルバイトやパートの仕事をすることができます。ただし無条件には仕事をすることができず、週28時間までといった時間の制限と、風俗関係の仕事はできないといった職種の制限があります。
オーバーワーク
「就労ビザ」で仕事している外国人の収入だけでは生活が厳しいといった理由から、外国人の配偶者が一家の「生活資金」を稼ぐため一生懸命働くことがあります。「家族滞在ビザ」は週28時間しか働けませんが、働きすぎて週28時間を超える場合があります。
週28時間を超えて仕事をしている場合をオーバーワークといいますが、オーバーワークになるとビザの更新の際、更新が不許可になる可能性が高くなります。
なぜ入国管理局がオーバーワークに気づくかというと対象者の納税額を調べるからです。これくらい大丈夫だろうと考えず、制限された時間をきちんと守ることが必要です。
外国人配偶者やお子さまが「就労ビザ」を取得できる場合
日本に呼び寄せる外国人配偶者やお子さまが日本で就職する場合があります。この場合は配偶者やお子さまは「就労ビザ」を取得することになります。「就労ビザ」があれば日本で仕事をし生活をすることができますので「家族滞在ビザ」を申請する必要はありません。
呼び寄せるご家族の要件
配偶者について
「家族滞在ビザ」で扶養を受ける配偶者とは、法律的なご結婚をしそのご結婚が有効に存続中であることが必要です。過去に配偶者であった方、つまり離婚や死別した場合は「家族滞在ビザ」は取得できません。
日本で法律的に配偶者と認められない場合、つまり籍を入れず事実婚(内縁の配偶者)の場合も、配偶者として認められませんし、同性婚の場合も認められません。たとえ母国で同性婚が認められているとしても、日本では認められないことになります。
お子さまについて
法律的に有効なご結婚中に生まれたお子さまの他、認知されたお子さまで場合や養子の場合も「家族滞在ビザ」の対象になるお子さまとして認められます。
お子さまが成年に達していても、扶養を受けていれば「家族滞在ビザ」におけるお子さまとして認められます。
ただし「家族滞在ビザ」取得時にお子さまの年齢が高いと、入国管理局は本当にそのお子さまを扶養するのか、もしかすると日本で仕事をするために「家族滞在ビザ」を取得しようとしているのではないかと疑う傾向にあります。
また母国で生活をしているお子さまの年齢が高い場合、なぜこの時期に日本に呼び養育するのかを合理的な回答する必要があります。
年齢の高いお子さまの「家族滞在ビザ」の取得はハードルが高いと考えておいてください。
年齢の高いお子さまとは何歳くらいかといいますと、お子さまが15歳未満であれば問題になることはありません。
お子さまが15歳以上18歳未満の場合は、今後の日本での教育方針などが問われます。
お子さまが18歳以上20歳未満の場合、「家族滞在ビザ」の取得は大変厳しくなります。なおお子さまが日本の大学や専門学校に入学する場合は「留学ビザ」を申請します。
お子さまが20歳以上の場合、ほとんど「家族滞在ビザ」は許可されません。お子さまが「就労ビザ」を取得できるのであれば「就労ビザ」を申請します。
留学生のご家族
留学生でもご結婚されていたりお子さまがいて、日本で一緒に住みたいと思っている方もいらっしゃいます。
「留学ビザ」を持って日本の大学などで学んでいる留学生の配偶者やお子さまでも、「家族滞在」ビザを取得することで日本でご家族一緒に住むことができます。
留学先の学校について
留学先が大学や大学院の場合、ご家族の「家族滞在ビザ」が許可される可能性は高くなります。
しかし、専門学校や日本語学校ではご家族の「家族滞在ビザ」の取得は難しくなるといえるでしょう。
生活資金について
留学生の方は「留学ビザ」を持っていますが、「留学ビザ」では日本で仕事をすることができません。そうなると、どのようにして生活資金を得るのかとの問題が生じます。
「留学ビザ」をお持ちの外国人は、「家族滞在ビザ」をもって日本で生活している外国人配偶者の方と同様「資格外活動」の許可を得れば週28時間までアルバイトは可能です。(夏休みや冬休みなど学則で定められた長期休暇の期間は、1日8時間までアルバイトが可能です。ただし、風俗関係の仕事はできません。)
しかし、アルバイト収入だけでは生活資金としては不足することが考えられます。このような場合親からの仕送り、奨学金、預貯金などでご家族の生活に支障がないことを証明することになります。
留学生同士がご結婚され、一方が学校を中退する場合
留学生同士がお付き合いをして留学中にご結婚されることは問題ありません。またご結婚後一方が学校を中退することも個人の自由ですから問題ないといえます。
入国管理局は「留学ビザ」から「家族滞在ビザ」への変更を少し疑いの目で見ます。なぜかといいますと学校を中退した方の成績や出席率が悪く「留学ビザ」の更新が難しいので結婚して「家族滞在ビザ」に変更したのではとの疑いです。
この場合、学校の成績や出席率、ご結婚までのお二人のお付き合いを証明する書類などが求められる可能性があります。