ビザの変更に必要な書類
ビザの変更に必要な書類についてご説明しています。
ビザの変更に必要な書類
- ビザの変更とは、現在お持ちのビザの種類を変える手続きです。
- 日本で中長期間生活するためには必ずビザが必要です。日本で長く生活していますとその生活も変化があり、その変化に応じて必要なビザが変更になる場合があります。
- どうしてかといいますと、ビザはそれぞれ日本でできる活動の内容が定められていますので、生活が変わることによりビザで定められた活動ができなくなる場合があるからです。
具体的には留学生が日本で就職する場合、学ぶということが活動内容の「留学ビザ」はもともと働くことを前提にしていませんので、就職すると「留学ビザ」のままでは日本で仕事をすることができません。そのため「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更する必要があるのです。
同様に日本で仕事している外国人の配偶者で「家族滞在ビザ」を持ち日本で生活している外国人は日本で仕事をすることはできません。そのような「家族滞在ビザ」をお持ちの外国人が日本で就職する場合は「就労ビザ」に変更しなければならないのです。
在留資格変更認定申請
ビザの変更申請は正式には「在留資格変更許可申請」といいます。
ビザはもともとのビザの活動内容に応じて審査をして問題ない場合に許可されていますが、かと同内容が変わることにより、その外国人が変更したビザの活動内容に適合するかどうかを改めて審査することになります。
そのため、新規にビザを取得する場合と同様に審査されますので、審査内容が緩やかになることはありません。また審査に必要な書類も新規に申請する場合と同様の書類が求められます。
なおビザの変更申請については入国管理局への手数料として4000円が必要になります。
ビザの変更申請に必要な書類
ビザの変更申請は外国人の現在の状況等を詳しく証明しなければならないため、新たにビザを取得する場合と同様、たくさんの証拠書類を集めなければならず、申請書類の作成も難しくなります。
ここで掲載する必要書類は法務省が提示した最低限必要な書類です。他にも必要な書類はたくさんありますのでご注意ください。
1.在留資格変更許可申請書 | 1通 | ||
2.写真 | 1葉 | ||
※4cm×3㎝、次の規格の写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出 ※申請人本人のみが撮影されたもの |
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3.日本での活動内容(ビザ)に応じた資料を提出していただきます。 | |||
4.在留カードを提示 | |||
※同カードの交付を受けている者に限ります。 |
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5.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。) | |||
6.パスポートを提示 | |||
7.パスポートを提示することができないときは、その理由を記載した理由書 |