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ビザの変更

カテゴリ: その他のビザのご相談 公開日:2020年11月27日(金)

今持っているビザを他のビザに変更することをビザの変更といいます。ここではビザの変更についてご説明しています。

 

  • 契約書
  •  

  • ビザの変更

    日本で生活したり、仕事をしていると、ビザの内容を変更しなければならないことがあります。

  • 例えば、留学生の方が日本で就職した場合には、「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更を入国管理局に申請します。このビザの変更をしていないと、会社に就職した留学生の方は仕事ができなくなってしまいます。
  • ビザの変更とは

ビザの変更で良くあるのは次のようなケースです。

 

 1.「留学」ビザから他のビザへの変更
 

留学生の方が日本で就職する場合、「就労ビザ」への変更申請をします。なお「就労ビザ」という名称のビザはありませんが、日本で仕事ができるビザを総称して「就労ビザ」と呼んでいます。

 

留学生の方が会社就職後に取得するビザは、主に「技術・人文知識・国際業務ビザ」となりますが、学校の先生になるための「教育ビザ」や、要件はありますが他の外国人を指導しながら単純労働系の仕事をするための「特定活動ビザ」、会社を設立して会社を経営する「経営・管理ビザ」への変更が考えられます。

 

 2.「家族滞在ビザ」から他のビザへの変更
 

「家族滞在ビザ」が認められ日本で生活している外国人の方は、日本で仕事をすることができません。ただし、「資格外活動」の許可を得ると週28時間までは仕事をすることができます。週28時間では物足りないと思っている方は、「家族滞在ビザ」から「就労ビザ」に変更するとフルタイムで仕事をすることができます。なお「就労ビザ」の種類は「留学ビザ」を認められた方と同様です。

 

 3.「永住ビザ」の取得
 

日本に10年以上生活をしている外国人の方が定められた要件を満たすと「永住ビザ」を取得することができます。「永住ビザ」を取得すると、期間の制限なく日本で生活できますので、ビザの更新を気にしなくて済みますし、仕事も制限なくできます。とてもメリットの大きなビザといえます。

 

「永住ビザ」は日本で生活をしている外国人の方が対象になりますので、現在お持ちのビザから「永住ビザ」に変更を申請することになります。

 

 4.「日本人・永住者の配偶者等ビザ」が認められた外国人の方が離婚(死別)した場合
  「日本人の配偶者等ビザ」、「永住権の配偶者等ビザ」が認められた外国人の方が離婚(死別)した場合は、配偶者等の地位を失うため、原則本国に帰国しなければなりません。

      

これらのビザが認められた外国人の方は、離婚(死別)しても一定の要件を満たすと「定住者ビザ」が認められる場合があります。「定住者ビザ」も制限なく仕事ができますので、メリットの大きなビザです。

 

また、「就労ビザ」や「留学ビザ」を取得する方法や、日本人、永住者、「就労ビザ」を認められた外国人の方と再婚する方法があります。

この場合、「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」、「就労ビザ」、「留学ビザ」または「家族滞在ビザ」に変更することになります。ただし「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」が認められても、原則日本で仕事をすることはできません。

 

 5.「帰化」の申請
  ビザの変更ではありませんが、要件を満たせば「帰化」も申請可能です。