ビザの期間延長(更新)
- ビザには期限があります。期限を超えて日本に在留するためにはその期限前にビザの期間延長(更新)をしなければなりません。ここではビザの更新についてご説明しています。
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ビザの期間延長(更新)
日本で生活したり、仕事をするためには、必ずビザが必要です。ビザには、日本で生活や仕事ができる期間(以下、「在留期間」とします。)が定められていますので、その期間の満了前に、
- 入国管理局にビザの期間の延長(以下、「更新」とします。)申請をする必要があります。
ビザの更新とは
日本での生活や仕事が許可されると、在留期間も同時に定められます。在留期間は、ビザの種類ごとに次のとおり定められています。
〇高度専門職1号:5年 〇留学:4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月 〇家族滞在:5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月 〇特別永住者:無制限 |
上記のとおり、高度専門職、特別永住者、永住者以外のビザは、必ず在留できる期間が定められます。
在留期間の決定
初めてのビザの申請の場合、在留期間1年間で許可される場合が多いようです。次にビザの更新を申請する場合は、その方の日本での生活状況などにより在留期間が決められます。
ビザの更新申請の際、住所の届け出、転居の届け出や勤めている会社の変更など、定められた届け出を行っていない場合は長期の在留期間は認められませんし、場合によってはビザが取り消されることもあります。
ビザの更新申請
ビザの更新は、在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
しかし、更新の内容によっては、新たにビザを取得するのと同じくらい書類が必要な場合もありますので、余裕をもってビザ更新の申請をするようにしましょう。
就労ビザの更新手続き
「就労ビザ」を持って日本で働いている外国人の方が、転職後にビザの更新申請をする場合、次のような注意点があります。
1.転職後のビザの更新申請 | ||
転職後のビザの更新申請は、単純なビザの更新申請に比べ、その外国人の方が新たな会社で適法に働けるかどうかが審査されますので、新たなビザ取得申請と同様たくさんの証明書類が必要になります。証明書類の収集や申請書類の作成は、とても時間がかかりますのでご注意ください。
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2.「所属(活動・契約)機関に関する届出」 | ||
外国人の方が転職した場合は、転職後14日以内に「所属(活動・契約)機関に関する届出」を入国管理局に届け出ます。この届出を行わない場合、罰金が科せられますし、ビザの更新申請の審査に影響します。会社名の変更や会社所在地の変更があった場合も届け出が必要です。
「所属(活動・契約)機関に関する届出」を提出を忘れていた場合であっても、必ず提出するようにしてください。「もういいや」と提出していないと、最悪ビザの更新や変更が認められないことも考えられます。
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3.「就労資格証明書」 | ||
「就労資格証明書」とはビザの在留期間の満了までにある程度の期間がある場合は、新たな会社で適法に働けることを証明する「就労資格証明書」の交付申請をおすすめします。
「就労資格証明書」を取得しておくと、転職先の会社で働くことが適法であると証明されていますので、次回のビザの更新申請は不許可になるリスクが少なくて済みますし、そのような外国人の方を雇う会社側も安心です。
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4.ビザの在留期間満了直前の場合の手続き | ||
ビザの在留期間満了が差し迫っている場合は、そのままビザの更新またはビザの変更申請を行いますが、転職先の会社で働くことが適法かどうかが審査されることになります。そのため、単純なビザの更新よりも審査は厳しくなります。
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5.「不法就労」と「不法就労助長罪」 | ||
「不法就労」とはビザで許可された職種と異なった職種の仕事をしたり、ビザの在留期間が満了しているにも関わらず仕事をしている場合のことです。「不法就労」になると、その外国人の方は罰金や国外退去処分を受けることになります。
ご注意いただきたいのが、「不法就労」は身近に起こりうるということです。例えばホテルが通訳として雇った外国人の方に清掃やベッドメーキングをさせると、ビザで許可された職務以外の職務を行ったとして「不法就労」になります。
留学生や、「家族滞在」ビザをもって日本で生活している外国人の方は、「資格外活動」の許可を得ると週28時間まで働けますが、週28時間を超えて仕事したり、会社が命じると「不法就労」になります。また、留学生などがアルバイトをかけもちし週28時間を超えるときも同じく「不法就労」になります。
ところで「不法就労」以外にご注意いただきたいのが「不法就労助長罪」です。「不法就労」の外国人の方を雇ったり「不法就労」を命じた会社は「不法就労助長罪」として厳しく罰せられるのです。罰は3年以上の懲役若しくは300万円以下の罰金または両方の罰が科せられます。
外国人の方を雇う場合は、事前にどのようなビザを持っているか、ビザの有効期間はいつまでか、留学生や家屋滞在」ビザが認められた外国人の方の場合はアルバイトを掛け持ちしていないかなどをきちんと調べておくことが必要です。
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日本人・永住者の配偶者等ビザの更新手続き
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」が認められた外国人の方、つまり日本人とご結婚された外国人配偶者やお子さま、永住者とご結婚された外国人配偶者やお子さまのビザの更新です。
1.日本人・永住者の配偶者ビザとは |
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日本人とご結婚された外国人の方やおふたのお子さまは「日本人の配偶者等ビザ」が認められ日本で生活をすることができます。
また、「永住ビザ」を許可された外国人の方とご結婚された外国人の方やおふたりのお子さまは「永住者の配偶者等」ビザが認められ日本で生活をすることができます。
この2つのビザは、日本で制限なくどのような仕事でもすることができるので、メリットの大きなビザです。ただし、結婚生活を前提としたビザなので、お二人の同居の事実がないなど、結婚生活が続いていると認められない場合は、ビザが取り消されることになります。
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2.日本人や永住者と離婚(または死別)した場合 | |
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」が認められ日本で生活している外国人の方が離婚(死別)した場合、離婚(死別)した日から14日以内に出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。 この届出を怠ると処罰されますし、今後のビザ申請の審査では不利な状況になることが考えられます。
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」が認められ日本で生活している外国人の方が離婚(死別)をすると、結婚生活という前提がなくなりますので、日本での生活は認められず原則帰国しなければなりません。帰国せず日本での生活を続けるためには、他のビザを取得することが必要です。また、離婚後6か月以上他のビザを取得しない場合は、在留期間が残っていてもビザは取り消しの対象になります。
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3.離婚(死別)後日本での生活を続けるために取得するビザの種類 | |
三つ目はその他のビザを取得する方法です。 日本での生活を続けるためのビザとして次のようなビザがあります。
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家族滞在ビザの更新手続き
「就労ビザ」が認められ日本で仕事をしている外国人の方に扶養されている外国人の方は、「家族滞在ビザ」が認められます。
1.「家族滞在ビザ」をお持ちの外国人の就労 | |
「家族滞在ビザ」が認められた外国人の方が仕事をする場合、原則日本で仕事をすることはできません。 ただし、「資格外活動」の許可を受けると「家族滞在ビザ」が認められた外国人の方でも仕事をすることができます。ただし、仕事には制限があり、週28時間以内であることと風俗関係の仕事をすることはできません。風俗関係とは性風俗関係の仕事だけではなく、接待を伴うスナック、キャバクラ、外国人パブ、ホストクラブや麻雀店・パチンコ店などです。
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2.仕事をするうえでの問題点 | |
「家族滞在ビザ」が認められた外国人の方が、「資格外活動」の許可を得て働く場合、週28時間以上仕事をしたり風俗関係の仕事をすると「不法就労」として罰せられますし、国外退去になることも予想されます。また、ビザの更新申請の審査に影響しますのでご注意ください。
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3.「家族滞在ビザ」が認められた外国人の方が配偶者と離婚や死別した場合 | |
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」が認められた外国人の方と同様に、離婚(死別)から14日以内に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。また離婚(死別)すると原則は本国に帰国しなければなりません。
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