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帰化とは

カテゴリ: 帰化申請 公開日:2020年10月26日(月)

帰化の概要、帰化と永住ビザの比較についてご説明しています。

 パスポートを渡す

 

帰化とは

「帰化」とは、日本国籍を取得し、日本人になるということです。「帰化」をすると日本人になり、日本人として戸籍も作られます。しかし、日本は二重国籍を認めていませんので、母国の国籍を失うことも考えておかなければなりません。その点をよく考え「帰化」の申請に臨んでください。

 

 

 

帰化と永住ビザの比較(メリット、デメリット)

「永住ビザ」のところで少し触れましたが、もう少し詳しく、「帰化」と「永住ビザ」の比較についてご説明します。

 

  帰化 永住ビザ
メリット

① 「帰化」をすると日本人になります。

②国家公務員になることができます。

③日本人として自由に職業を選ぶことができます。

④日本人として、住宅ローンが組めます。
⑤信用力の高い日本のパスポートが取得できます。(ほとんどの国にノービザで渡航できます。)
⑥選挙権を取得しますし、国会議員への立候補も可能です。

 ⑦日本から出国する際、「再入国許可」を申請する必要はありません。

①母国の国籍を失わずに、日本で安定した生活ができます。
②在留期間の制限がなくなりますので、ビザの期間切れを心配する必要はありません。

③就労制限がなくなりますので、自由に仕事を選ぶことができます。

④社会的信用が上がりますので、住宅ローンが組みやすくなります。

⑤失業や離婚をしても、ビザを失くことはありません。   

デメリット

必ずしもデメリットではありませんが、母国の国籍を失いますので、母国に帰国したときに外国人として扱われます。

そのため、母国に帰国するときや母国で生活しようとすると外国人としてビザが必要になります。

①「永住権」はあくまでも外国人の方が日本で生活するために認められるものですから、法律やルール違反でビザが取り消され、日本での生活ができなくなることがありますし、場合によっては強制的に国外に退去させられることもあります。

②日本から出国する場合、「再入国許可」を申請する必要があります。

 

 

帰化の種類

「帰化」には3種類あります。一般的な「帰化(普通帰化)」以外に「簡易帰化」と「大帰化」があります。

 

「簡易帰化」は、日本人の子、日本人の配偶者、日本で生まれた方などが対象となります。

「大帰化」とは、日本に特別な功労のあった方に対し国会の承認を得て法務大臣が許可するものであり、申請して「帰化」されるものではありません。

 

「簡易帰化」については、「帰化」のための要件が緩和されています。