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帰化の申請に必要な書類など - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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帰化の申請に必要な書類など

カテゴリ: 帰化申請 公開日:2020年10月01日(木)

帰化の申請に必要な書類などについてご説明しています。

 

書類作成

 

帰化の申請に必要な書類など

「帰化」の申請のためには、たくさんの書類が必要です。

また、「帰化」を申請する方の国籍、日本での生活状況、職業、ご家族のなど個人の状況により必要な書類が変わってきます。

ここでは、最低限必要と思われる書類についてご説明します。

 

 

申請者の国内関係の書類

「帰化」申請する場合、次のような書類が必要になります。

 

 

申請書類等
1.帰化許可申請書
2.写真(5cm×5cm)
 

※6か月以内に撮影した単身、無帽、正面上半身の写真2葉が必要です。

※15歳未満の方が申請する場合は、ご両親の間に子供が入る形で撮影したものが必要です。

3.親族の概要
 

※申請者本人を除いて記載します。

※日本在住の親族と外国在住の親族を用紙を分けて作成します。

4.履歴書(その1)、(その2)
 

※(その1)には、居住歴、学歴・職歴、身分関係を記載します。

※(その2)には、出入国歴、技能・資格、賞罰を記載します。

5.生計の概要(その1)、(その2)
 

※(その1)には、収入としての月収や親族から仕送りがある場合は仕送り額を、支出として食費、住居費、教育費などを記載します。

※(その2)には、不動産、預貯金、株券・社債等、高価な動産を記載します。

6.宣誓書
 

※宣誓書は事前に準備するものではありません。「帰化」の申請が受け付けられたときに法務局の担当者の前で自署します。

※15歳未満の方は宣誓書の自署は不要です。

7.「帰化」の動機書
 

※「帰化」したい理由を記載します。

※動機書は手書きで書かなければなりません。

※在日韓国人・朝鮮人の方など特別永住者は動機書の作成が免除されます。

8.申請者の自宅付近の略図
  ※過去3年以内に転居している場合は、転居前の略図も必要になります。
9.勤務先付近の略図
 

※過去3年以内に転職している場合は、転職前の勤務先の略図も必要になります。

10.事業の概要
  ※会社経営者や取締役、個人事業主の方が作成します。
11.申述書
 

※申請者の実母が作成します。

※実母がなくなっている場合は実父の署名、ご両親とも亡くなっている場合は兄弟姉妹のうち第1子の方の署名が必要です。

12.スナップ写真
  ※ご両親や兄弟姉妹などと写っている写真を数枚提出します。
     

市区町村役場関係の書類

 1.住民税課税証明書
     ※同居のご家族分を含め必要です。
 2.住民税の納税証明書
    ※同居のご家族分を含め必要です。
3.非課税証明書
 

※本人、配偶者が非課税の場合です。
※役所に申告していない場合は、非課税証明書が出ませんので申告が必要です。

4.住民票等(個別の状況により取寄せる書類は変わります。)
  (1)住民票等
(2)戸籍謄本等
(3)出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等の記載事項証明書
     
法務局関係の書類
1.不動産の登記事項証明書
  ※不動産を所有している場合です。
2.法人の登記事項証明書
  ※会社を経営している場合です。
     

税金関係の書類(税務署、都府県税事務所、市区町村税事務所で取得)

1.サラリーマンの場合
  個人の所得税の納税証明書(確定申告をしている場合に必要です。)
2.会社経営者の場合
 

(1)法人税、消費税、事業税の納税証明書

(2)法人住民税(都道府県民税、市町村民税)納税証明書

(3)経営者本人の所得税納税証明書

3.個人事業主の場合
  (1)所得税納税証明書
(2)消費税、事業税の納税証明書
     

年金関係の書類(年金事務所で取得)

1.国民年金加入のサラリーマンの場合
 

(1)年金保険料領収書 ※年金定期便でも代替できます。
(2)国民年金保険料納付確認(申請)書 ※年金定期便も領収書も紛失した場合に必要です。

2.会社経営者の場合
 

(1)厚生年金保険料領収書
※厚生年金保険料領収書を紛失した場合は、社会保険料納入確認(申請)書が必要です。
(2)厚生年金加入届の控え
※厚生年金に加入していなかった場合は、「帰化」の申請に先立ち厚生年金に加入したうえで上記書類を準備します。    

     

申請人がサラリーマンの場合、会社から取得

1.源泉徴収票
  ※直近1年度以内に転職している場合は前職分の源泉徴収票も必要です。
2.在勤及び給与証明書
 

※申請月の前月分が必要です。

※会社経営者、個人事業主の方は、自分で自分の在籍と給与の支払いを証明します。

     
   自動車安全運転センターから取得する書類
1.運転免許証を持っている場合 運転記録証明書 過去5年分
2.免許が失効、取り消されたことがある場合 運転免許証経歴証明書
     

法務局に原本を提示し、コピーを提出する書類

1.共通
 

(1)在留カードのコピー(表、裏)
(2)最終学歴の卒業証書のコピー
※卒業証書がない場合は、出身校から卒業証明書を取り寄せます。
(3)運転免許証のコピー
(4)パスポートのコピー
※表紙、顔写真のページ、スタンプを押しているページのすべて。

※現在所持しているパスポートの他、失効したパスポートがある場合はそちらも必要です。

2.公的資格がある場合
 

公的資格の証明書のコピー
※医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師などです。

3.賃貸物件に住んでいる場合
  不動産賃貸借契約書のコピー
4.2か所以上から給与をもらっている方、確定申告をしている給与所得の方
  確定申告書の控えのコピー(受付印があるものが必要です。)
5.会社経営者、自営業者の場合
 

(1)営業許可証のコピー(許認可が必要な場合です。)
(2)役員・自営業者個人としての確定申告書控えのコピー(受付印のあるものが必要です。)
(3)法人の確定申告書控えのコピー(受付委のあるものが必要です。)
(4)源泉所得税の納付書のコピー 

(5)源泉徴収簿のコピー(申請者本人分です。)
(6)修正申告書控えのコピー(受付印あるものが必要です。)

※過去3期中、法人税などの修正申告をした場合に必要になります。

 

  

申請者の母国関係の書類

ここでは、比較的申請件数の多い中国籍の方、韓国籍の方に必要な母国関係の書類についてご説明します。

 

中国籍の方

中国籍の方は、次の必要書類を本国の「公証処」で発行してもらいます。なお、書類はすべて日本語翻訳が必要です。

1.申請者本人の書類
 

1)出生公証書
    ※日本生まれの方は発行されませんので、日本の役所で出生届の記

     載事項証明書を取得します。
 (2)親族関係公証書(両親、兄弟姉妹、子が記載されているものが必要で

    す。)
    ※日本生まれの方は発行されませんので、華僑総会で取得します。

 (3)婚姻公証書(結婚している場合に必要です。)
    ※中国人同士のご結婚で、日本の中国大使館で手続きした場合は、中国

     本土では発行されませんので中国大使館で取得します。
    ※日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は中国大使館で

     は発行されませんので中国本土で取得します。
 (4)離婚公証書(離婚している場合に必要です。)
 (5)養子公証書(養子縁組している場合に必要です。)

    2.親族関係の書類
   

 (1)ご両親の結婚公証書
 (2)ご両親の離婚公証書(ご両親が離婚している場合に必要です。)
 (3)死亡公証書(親や子が死亡している場合に必要です。)
 (4)退出中華人民共和国国籍証書(法務局の指示後に必要です。)
    ※中国人の国籍証明書に当たるのが「退出中華人民共和国国籍証書」で

     す。この書類は中国大使館に申請して取得します。

     
韓国籍の方

韓国籍の方は、日本の韓国大使館・領事館で取得します。また、韓国本国で得することもできます。書類はすべて日本語翻訳が必要です。

1.申請人本人の書類
  (1)基本証明書
(2)婚姻関係証明書
(3)家族関係証明書
(4)入養関係証明書
(5)親養子入養関係証明書
(6)除籍謄本
2.父親分として
  家族関係証明書
3.母親分として
  家族関係証明書
4.父か母のどちらか一方の
  婚姻関係証明書

 

      

「帰化」の申請後、申請内容等に変更があった場合

「帰化」の申請後、申請内容等に変更があった場合は、すぐに法務局の担当者に連絡します。

具体的には次のような場合です。     

 

 

1.住所や連絡先の変更

2.身分関係に変更があった場合(結婚、離婚、出生、死亡などです)

3.持っているビザの内容や在留期間に変更があった場合

4.日本から出国する場合

5.法律違反や交通違反があった場合

6.勤務先の変更があった場合(就職、退職、転職などです)