帰化の申請に必要な書類など
帰化の申請に必要な書類などについてご説明しています。
帰化の申請に必要な書類など
「帰化」の申請のためには、たくさんの書類が必要です。
また、「帰化」を申請する方の国籍、日本での生活状況、職業、ご家族のなど個人の状況により必要な書類が変わってきます。
ここでは、最低限必要と思われる書類についてご説明します。
申請者の国内関係の書類
「帰化」申請する場合、次のような書類が必要になります。
申請書類等 | ||
1.帰化許可申請書 | ||
2.写真(5cm×5cm) | ||
※6か月以内に撮影した単身、無帽、正面上半身の写真2葉が必要です。 ※15歳未満の方が申請する場合は、ご両親の間に子供が入る形で撮影したものが必要です。 |
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3.親族の概要 | ||
※申請者本人を除いて記載します。 ※日本在住の親族と外国在住の親族を用紙を分けて作成します。 |
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4.履歴書(その1)、(その2) | ||
※(その1)には、居住歴、学歴・職歴、身分関係を記載します。 ※(その2)には、出入国歴、技能・資格、賞罰を記載します。 |
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5.生計の概要(その1)、(その2) | ||
※(その1)には、収入としての月収や親族から仕送りがある場合は仕送り額を、支出として食費、住居費、教育費などを記載します。 ※(その2)には、不動産、預貯金、株券・社債等、高価な動産を記載します。 |
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6.宣誓書 | ||
※宣誓書は事前に準備するものではありません。「帰化」の申請が受け付けられたときに法務局の担当者の前で自署します。 ※15歳未満の方は宣誓書の自署は不要です。 |
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7.「帰化」の動機書 | ||
※「帰化」したい理由を記載します。 ※動機書は手書きで書かなければなりません。 ※在日韓国人・朝鮮人の方など特別永住者は動機書の作成が免除されます。 |
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8.申請者の自宅付近の略図 | ||
※過去3年以内に転居している場合は、転居前の略図も必要になります。 | ||
9.勤務先付近の略図 | ||
※過去3年以内に転職している場合は、転職前の勤務先の略図も必要になります。 |
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10.事業の概要 | ||
※会社経営者や取締役、個人事業主の方が作成します。 | ||
11.申述書 | ||
※申請者の実母が作成します。 ※実母がなくなっている場合は実父の署名、ご両親とも亡くなっている場合は兄弟姉妹のうち第1子の方の署名が必要です。 |
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12.スナップ写真 | ||
※ご両親や兄弟姉妹などと写っている写真を数枚提出します。 | ||
市区町村役場関係の書類 |
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1.住民税課税証明書 | ||
※同居のご家族分を含め必要です。 | ||
2.住民税の納税証明書 | ||
※同居のご家族分を含め必要です。 | ||
3.非課税証明書 | ||
※本人、配偶者が非課税の場合です。 |
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4.住民票等(個別の状況により取寄せる書類は変わります。) | ||
(1)住民票等 (2)戸籍謄本等 (3)出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等の記載事項証明書 |
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法務局関係の書類 | ||
1.不動産の登記事項証明書 | ||
※不動産を所有している場合です。 | ||
2.法人の登記事項証明書 | ||
※会社を経営している場合です。 | ||
税金関係の書類(税務署、都府県税事務所、市区町村税事務所で取得) |
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1.サラリーマンの場合 | ||
個人の所得税の納税証明書(確定申告をしている場合に必要です。) | ||
2.会社経営者の場合 | ||
(1)法人税、消費税、事業税の納税証明書 (2)法人住民税(都道府県民税、市町村民税)納税証明書 (3)経営者本人の所得税納税証明書 |
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3.個人事業主の場合 | ||
(1)所得税納税証明書 (2)消費税、事業税の納税証明書 |
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年金関係の書類(年金事務所で取得) |
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1.国民年金加入のサラリーマンの場合 | ||
(1)年金保険料領収書 ※年金定期便でも代替できます。 |
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2.会社経営者の場合 | ||
(1)厚生年金保険料領収書 |
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申請人がサラリーマンの場合、会社から取得 |
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1.源泉徴収票 | ||
※直近1年度以内に転職している場合は前職分の源泉徴収票も必要です。 | ||
2.在勤及び給与証明書 | ||
※申請月の前月分が必要です。 ※会社経営者、個人事業主の方は、自分で自分の在籍と給与の支払いを証明します。 |
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自動車安全運転センターから取得する書類 | ||
1.運転免許証を持っている場合 運転記録証明書 過去5年分 | ||
2.免許が失効、取り消されたことがある場合 運転免許証経歴証明書 | ||
法務局に原本を提示し、コピーを提出する書類 |
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1.共通 | ||
(1)在留カードのコピー(表、裏) ※現在所持しているパスポートの他、失効したパスポートがある場合はそちらも必要です。 |
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2.公的資格がある場合 | ||
公的資格の証明書のコピー |
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3.賃貸物件に住んでいる場合 | ||
不動産賃貸借契約書のコピー | ||
4.2か所以上から給与をもらっている方、確定申告をしている給与所得の方 | ||
確定申告書の控えのコピー(受付印があるものが必要です。) | ||
5.会社経営者、自営業者の場合 | ||
(1)営業許可証のコピー(許認可が必要な場合です。) (5)源泉徴収簿のコピー(申請者本人分です。) ※過去3期中、法人税などの修正申告をした場合に必要になります。 |
申請者の母国関係の書類
ここでは、比較的申請件数の多い中国籍の方、韓国籍の方に必要な母国関係の書類についてご説明します。
中国籍の方 | ||
中国籍の方は、次の必要書類を本国の「公証処」で発行してもらいます。なお、書類はすべて日本語翻訳が必要です。 |
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1.申請者本人の書類 | ||
1)出生公証書 載事項証明書を取得します。 す。) (3)婚姻公証書(結婚している場合に必要です。) 本土では発行されませんので中国大使館で取得します。 は発行されませんので中国本土で取得します。 |
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2.親族関係の書類 | ||
(1)ご両親の結婚公証書 す。この書類は中国大使館に申請して取得します。 |
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韓国籍の方 | ||
韓国籍の方は、日本の韓国大使館・領事館で取得します。また、韓国本国で得することもできます。書類はすべて日本語翻訳が必要です。 |
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1.申請人本人の書類 | ||
(1)基本証明書 (2)婚姻関係証明書 (3)家族関係証明書 (4)入養関係証明書 (5)親養子入養関係証明書 (6)除籍謄本 |
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2.父親分として | ||
家族関係証明書 | ||
3.母親分として | ||
家族関係証明書 | ||
4.父か母のどちらか一方の | ||
婚姻関係証明書 |
「帰化」の申請後、申請内容等に変更があった場合
「帰化」の申請後、申請内容等に変更があった場合は、すぐに法務局の担当者に連絡します。
具体的には次のような場合です。
1.住所や連絡先の変更 2.身分関係に変更があった場合(結婚、離婚、出生、死亡などです) 3.持っているビザの内容や在留期間に変更があった場合 4.日本から出国する場合 5.法律違反や交通違反があった場合 6.勤務先の変更があった場合(就職、退職、転職などです) |