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帰化申請の手順 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

帰化申請の手順

カテゴリ: 帰化申請 公開日:2020年10月01日(木)

「帰化」申請の手順についてご説明しています。

 

ステップ

 

帰化申請の手順

「ビザ」の申請は出入国在留管理局に申請しますが、「帰化」の申請は法務局や地方法務局に自ら出頭して行います。「帰化」の申請は次のスケジュールで進めていきます。

 

 

「帰化」申請の手順とスケジュール

「帰化」申請の手順とスケジュールは次のとおりです。

この流れのとおり、法務局に何度も足を運ぶ必要があります。申請書類や提出書類の不備があると法務局への訪問回数も増えてきます。法務局での面接はご本人おひとりか、ご結婚されている場合は配偶者の方も受けることが多いようです。 

 

  事前に管轄の法務局で「帰化」が可能か相談  
   
  法務局担当官から、必要書類などがの指示  
   
  法務局で申請書類と必要書類を事前にチェック  
   
  申請書類と必要書類に問題がない場合、申請書類受理  
   
  法務局から面接日時の連絡  
  面接の日時は「帰化」の申請をしてから2~4か月後です。  
   
  法務局担当官との面接  
 

基本的には申請書類の内容が確認されます。虚偽の申告をしないことが大切です。

 
   
  審査  
 

審査期間中でも申請書類の確認や証明のため追加書類の提出を求められることがあります。また、申請者の素行などが調査されます。税金や年金保険料の支払いや交通違反などに気を付けてください。

 
   
  「帰化」許可、官報に掲載  
 

6か月から1年後に「帰化」を許可する旨の連絡があります。許可までかなりの時間を要します。

 
   
  「帰化者の身分証明書」の受領  
   
  市区町村役場に「帰化届」  
  「帰化届」は官報告示の日から1か月以内に届け出ます。  
   
  市区町村役場で「戸籍」が編製  
   
  「在留カード」を住所地の市区町村役場に返納  
 

※「在留カード」の返納は「帰化者の身分証明書」交付の日から14日以内です。

 
   
 
(韓国籍の方)日本の韓国領事館に「国籍喪失届」を届出
 
     

 

 

「帰化」申請の手数料

「帰化」許可の申請は無料です。ただし、行政書士などに申請を依頼する場合は、行政書士が定めた報酬が必要になります。

 

 

「帰化」の申請を行政書士に依頼する。

「帰化」の申請は、要件が複雑ですし、集める書類も膨大な量になります。また、申請手続きのため法務局に何度も足を運ばなければなりませんし、申請書類の作成にとても時間がかかります。さらに、法務局の担当者の質問にご本人が的確に答えなければなりません。

 

行政書士に依頼すると、書類集めから申請書類の作成、必要があれば法務局への同行など、「帰化」申請の精神的な負担感から開放され、時間の節約にもなります。

 

行政書士に依頼すると行政書士への報酬が発生するため、行政書士への依頼を避ける方もいらっしゃいます。

しかし、「帰化」申請のためには大量の書類の取寄せのための費用や外国書類の翻訳費用、取り寄せのための郵便料金や交通費などの費用がかかりますし、申請する方の労力や時間、精神的な負担感などを考えますと、行政書士に依頼された方が実質的に安く済むのではないでしょうか。また、行政書士に依頼された方が「帰化」の許可の可能性が高くなりますす。

 

「帰化者」の戸籍の編製

戸籍の編製と氏名

 

「帰化者」は日本人になります。そして「帰化届」をすることにより「戸籍」が編製されます。「戸籍」には「帰化」後の氏名と本籍が記載されます。基本的に氏名も本籍も自由に定めることができます。ただし、氏名は使える文字の制限があり、戸籍法施行規則に規定する文字しか使えません。

 

ここで注意していただきたいのが、氏名と本籍は「帰化」許可後に定めるものではありません。

「帰化」の申請書には、「帰化」後の氏名と本籍を記載するからです。「帰化」の申請前に氏名と本籍を定めておきましょう。

 

 

ご夫婦の戸籍

 

ご夫婦は必ず同一の戸籍に入り、同一の姓(氏)を名乗らなければなりません。ご夫婦のお二人が「帰化」する場合、またはご夫婦のどちらかが日本人であって他方が「帰化」する場合は、ご夫婦の協議で夫または妻のどちらかの姓(氏)を名乗るのかを定めなければなりません。

 

 

子の姓と本籍

 

親子がともに「帰化」した場合や、「帰化」した方の親が日本人の場合、原則子は親の戸籍に入り、親の姓を名乗ります。ただし、子に配偶者や子がある場合は、子について新しい戸籍が編製されます。また、子が親とは違う姓を選定することができますので、その場合も子について新しい戸籍が編製されます。