戸籍と姓(名字)の取扱い
国際結婚時の戸籍の取扱いと姓(名字)についてご説明しています。
戸籍と姓(名字)の取扱い
戸籍の編製
日本人には戸籍がありますが、外国人には戸籍はありません。
日本人同士が結婚した場合、夫婦一組とお子さまを一つの戸籍にするとの決まりがあるため、ご結婚すると本人はご両親の戸籍から抜け(除籍)、筆頭者(例えば夫)と姓を変えた配偶者(例えば妻)の戸籍が新たに作られます。これを戸籍の編製といいます。
なお、日本では夫婦別姓は認められていませんので、ご結婚すると必ずご夫婦のどちらかが相手方の姓に変えることになります。
国際結婚時の戸籍の取り扱い
外国人とのご結婚の場合、外国人には戸籍は作られませんので、日本人配偶者はおひとりの戸籍が編製され、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、外国人配偶者氏名、国籍、生年月日が書かれます。
姓(名字)の変更手続き
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外国人との結婚では夫婦別姓となり、婚姻届けを出しただけでは双方とも姓(名字)が変わることはありません。ご結婚後、ご夫婦の姓(名字)を同じ姓(名字)にしたい場合、次のような手続きが必要です。
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日本人配偶者が外国人配偶者の姓(名字)に変えたい -
ご結婚から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役場に提出します。この届により、戸籍の姓(名字)が変更され、外国人配偶者の姓(名字)を使用することができるようになります。
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お二人の間に生まれた子どもも、親と同じ姓(名字)になります。
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外国人配偶者が日本人配偶者の姓(名字)に変えたい
外国人配偶者が日本人配偶者の姓(名字)にしたい場合は、市区町村役場に「通称記載申出書」を提出します。通称名への変更が認められると住民票、健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証に通称名が記載されます。また、銀行口座も通称名で作ることができます。 -
ただし、外国人の本名が変更されるわけではありません。
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