メニュー

国際結婚ビザについて - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

国際結婚ビザについて

カテゴリ: 国際結婚ビザ 公開日:2020年10月25日(日)

国際結婚後お二人が日本で生活するために必要な「国際結婚ビザ」についてご説明しています。

 

外国人と日本人夫婦   

日本人の配偶者等ビザの概要

外国人とのご結婚を検討されている方がいらっしゃると思います。

日本人と外国人のご結婚は日本人同士のご結婚に比べ少し手間がかかります。例えば結婚手続きは、日本人同士であれば役所に婚姻届を出せば終わります。 

しかし国際結婚は日本とお相手の国で結婚手続きをしなければなりません。日本人同士であれば、結婚適齢であるや重婚でないなどお二人が結婚できるのかどうかはすぐにわかります。しかし国際結婚はそう簡単ではありません。

外国人の母国では結婚相手の日本人が独身かどうかもわからないのです。日本の役所でも同じことが起こります。そこでご結婚するお二人が問題なく結婚できることを証明しなければならないのです。

 

無事お二人の国で結婚手続きが終わっても、お二人が日本で生活するため、お相手の外国人は「国際結婚ビザ」を取得しなければなりません。この「国際結婚ビザ」は正式には「日本人の配偶者等ビザ」といいます。

 

この「日本人配偶者等ビザ」は、日本での就労制限がなく自由に仕事を選ぶことができ、また永住権の要件も緩くなるため、とてもメリットの多いビザです。日本での生活や仕事を希望する外国人の中には「日本人の配偶者等ビザ」の取得のためだけに、日本人と偽装結婚する外国人がいるのです。このような不正な偽造結構を防ぐため、入国管理局は「日本人の配偶者等ビザ」の審査を厳しくしています。

 

ご結婚するお二人は、双方の国での結婚手続きするための書類が必要であったり、「日本人の配偶者等ビザ」取得のため、お二人が真に愛し合って結婚したことを証明する書類などを集めなければならず、他の「就労ビザ」などに比べ手続きが複雑で集める書類も多くなってしまいます。

 

  

日本人の配偶者等ビザの対象

「日本人の配偶者等ビザ」には「等」が付いています。この「等」とはだれを指すのでしょう。日本人とご結婚された外国人(以下「外国人配偶者」とします。)以外に次のような方が対象となっています。

 

対象 詳細内容
日本人の配偶者

・日本人と結婚した外国人配偶者のことです。

・結婚済みであることが条件のため、内縁関係や外国で認められた同性婚では「日本人の配偶者等ビザ」は取得できません。

・ご夫婦は法律上の結婚が成立していることが前提となりますが、日本人の配偶者等ビザ」の取得のためには、お互いに同居し、協力しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むといったご夫婦としての実態があることが求められます。

・日本人配偶者と離婚した場合や死別した場合は、日本に滞在する理由がなくなりますので、外国人の配偶者であった方は帰国しなければなりません。

日本人の子として

出生した者

・日本人と外国人との間で生まれた実子のことです。

・日本人の子であれば、海外で出生しても「日本人の配偶者等ビザ」の取得は可能です。

・法律上の婚姻関係にない方との間で生まれた子(非嫡出子)については、日本人の父の認知があれば「日本人の配偶者等ビザ」は取得できます。

日本人の特別養子

となった者

・家庭裁判所の審判で実親との関係を切り離した養子を特別養子といいます。

・特別養子であれば「日本人の配偶者等ビザ」を取得できますが、普通養子では「日本人配偶者等ビザ」は取得できません。

 

 

国際結婚手続きの概要

ここからは国際結婚の手続きの概要についてご説明します。日本での結婚手続きの他、外国人の母国での結婚手続きが必要になります。ここでご説明する国際結婚は、結婚式や披露宴のことではありません。役所における結婚手続きのことです。

 

 

結婚手続き

日本人同士の結婚とは違い、日本の役所への婚姻届と、外国人の母国での法的な婚姻手続きが必要になります。たとえ婚姻届を日本の役所に出したとして、相手の国で結婚の手続きをしなければ、相手国では未婚のままということになってしまいます。

 

結婚手続きは日本で先に行っても、外国人配偶者の国で先に行っても問題はありません。

ただし、どちらの国で先に結婚手続きを行うかにより、手続きの流れや準備する書類が違ってきます。

 

 

日本での結婚のための要件

日本では結婚のための要件が次のように民法で定められています。

 

1.婚姻適齢
 

男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚することはできません。この婚姻できる年齢を婚姻適齢といいます。なお未成年者が結婚するためには父母の同意が必要です。

 

2.重婚の禁止
 

すでに結婚している方の結婚は禁止されます。

 

3.近親者間の婚姻禁止
 

おじやおばとの結婚、おいやめいとの結婚といった近親者間の結婚は禁止されます。

 

4.再婚禁止期間中の婚姻
 

離婚した女性が再婚する場合、生まれてくる子が前の夫の子か、あるいは再婚した夫の子かといった問題がおきないよう、離婚の日から100日間経過しないと再婚できません。この期間を待婚期間ともいいます。

 

※なお、日本では、2022年4月1日成年年齢の18歳引き下げに伴い、女子の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられます。

 

 

相手国での結婚のための要件

結婚のための要件は各国異なっていますので、日本で結婚できても相手の国では結婚は認めれないといったことも発生します。例えば中国の結婚年齢は男性22歳以上、女性20歳以上です。

各国の法律に照らして、「この方は結婚できる条件を満たしており結婚は可能ですよ。」ということを証明する書面が「婚姻要件具備証明書」といいます。一般的には「独身証明書」とも呼ばれています。

 

 

日本人の配偶者等ビザの申請手続き

結婚後外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等ビザ」が必要になります。

また、「日本人の配偶者等ビザ」の取得のためには、両国で結婚手続きが完了していることが要件となります。「日本人の配偶者等」ビザの取得要件は次のとおりです。

 

■法律的に結婚が成立していること

日本では内縁関係(事実婚)や外国で認められた同性婚では、「日本人の配偶者等」ビザは認められません。相手国で結婚手続きを済ませ、日本の市区町村役場に婚姻届を提出すれば両国で法律的に結婚が成立したことになります。

 

■「日本人の配偶者等ビザ」取得の要件

 

 1.偽装結婚でないこと 
 

「日本人の配偶者等ビザ」の申請の際、お二人の出会いから結婚に至るまでのお付き合いの過程など、かなりプライバシーに立ち入ったことを入国管理局から聞かれます。

偽装結婚でないことを確認するためですので、少々気恥しい面もありますが正直に説明することが必要です。

結婚の経緯、外国人側が何回来日し日本人側は何回先方の国に行ったか、メールでのやりとり、結婚式の出席者などを質問書という書面に書き、お二人のデートや旅行、結婚式などの写真を添えて提出します。

 

2.同居していること
  お二人が同居していないと「日本人の配偶者等ビザ」は不許可になる可能性が高くなります。同居をしていない場合は、なぜ同居をしていないか文書で合理的な理由を説明しなければなりません。
   

(1)外国から配偶者を呼び寄せる場合、そもそも外国人配偶者は海外にいますので、来日後同居予定であることを説明します。

 

(2)同居せずに週末婚や通い婚をする場合は、ビザは不許可になる可能性が高くなります。

 

(3)単身赴任の場合、ご夫婦二人だけであれば一緒に住むことは容易と判断されるため、単身赴任をしている合理的な理由が必要になります。

 

3.生計(収入)要件
 

お二人がご夫婦として暮らしていけるだけの収入があるか、あるいは貯金があるかなどが審査されます。ご夫婦に収入や貯金がなければお二人の生活を維持できません。

そのため、日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書を提出して、生計(収入)要件を証明することになります。