婚姻要件具備証明書(独身証明書)について
外国人との結婚手続きには「婚姻要件具備証明書」が必要です。一般的には「独身証明書」と呼ばれますが、正式には「婚姻要件具備証明書」といいます。
婚姻要件具備証明書の取得
外国人との結婚手続きには「婚姻要件具備証明書」が必要です。「この方は結婚できる条件を満たしており結婚は可能ですよ。」ということを証明するためです。ここでは「婚姻要件具備証明書」について少し詳しくご説明します。
日本人が「婚姻要件具備証明書」を取得する場合
「婚姻要件具備証明書」は、法務局の本局および支局で発行します。出張所では発行していません。取得する前に「婚姻要件具備証明書」の発行をしているか、法務局に確認するといいでしょう。
外務省の認証
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」は日本の外務省の認証を受け、外国人配偶者の母国の役所に提出して結婚手続きを進めることになります。
結婚相手の国の日本大使館・領事館での認証
日本の外務省で認証された「婚姻要件具備証明書」は、次に外国人配偶者の国の日本にある大使館・領事館(以下駐日外国公館」とします。)で認証を受けなければなりません。
この駐日外国公館の認証は、すべての国で必要としているわけではありません。ハーグ条約という条約でこの駐日外国公館での認証を不要にしている国もあり、この場合日本の外務省の認証があれば駐日外国公館の認証を受けなくても大丈夫です。これをアポスティーユといいます。
この制度を利用できる国は、アメリカ・イギリス・イタリア・インド・ウクライナ・オーストラリア・オランダ・コロンビア・スウェーデン・スペイン・韓国・ドイツ・トルコ・ニュージーランド・ブラジル・フランス・モロッコ・モンゴル・ロシアなどです。
中国はこの制度を利用することができないため、必ず在日中国大使館(領事館)の認証が必要になります。
市区町村役場で取得した「婚姻要件具備証明書」
「婚姻要件具備証明書」は、日本大使館や市区町村役場でも取得は可能です。しかし、法務局で発行したものを「婚姻要件具備証明書」として認める国が多いので、法務局で取得する方がよいでしょう。ただし、国によって取り扱いが違う場合がありますので、事前に駐日外国公館に確認しておくことをお勧めします。
「婚姻要件具備証明書」を取得する場合に必要な持参物
法務局での「婚姻要件具備証明書」の取得 |
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1.戸籍謄本
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外務省での「婚姻要件具備証明書」の認証 |
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外務省で認証を受けることができるのは東京と大阪のみです。しかも、外務省の窓口で認証を受けてもその日の内に認証された「婚姻要件具備証明書」をその日には受け取れませんので、受け取りのためにもう一度外務省に出向く必要があります。 外務省に「婚姻要件具備証明書」を郵送して認証を受けることができますが、時間がかかりますのでスケジュール管理が必要になります。 |
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〇外務省の窓口で申請し、後日外務省の窓口で受け取ります。 申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時から受け取れます。当日は受取れませんのでご注意ください。
〇外務証の窓口で申請し、後日郵便で受け取ることもできます。 申請日から2~3日後(土日祝を除く)に受け取りになります。
この場合受取まで時間がかかります。約10日から2週間程見ておいた方がよいでしょう。
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外務省の窓口 | ||
外務省の窓口は次のとおり東京と大阪になります。
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外務本省 |
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 電話 03-3580-3311(代表) |
大阪分室 |
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 電話 06-6941-4700 |
外務省の認証に必要な書類 | ||
1.証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
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結婚相手(外国人)の「婚姻要件具備証明書」の取得方法 |
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結婚相手(外国人)の「婚姻要件具備証明書」は、国により取得方法が違います。事前に結婚相手(外国人)の母国の駐日外国公館に確認し取得します。 |