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特定技能ビザの受入れ企業と登録支援機関 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

特定技能ビザの受入れ企業と登録支援機関

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2021年01月20日(水)

「特定技能ビザ」を持つ外国人を受入れる企業と登録支援機関についてご説明しています。

 

作業服男性

 

受入れ企業と登録支援機関について

「特定技能ビザ」を取得した外国人は次の2種類の機関とかかわりを持つことになります。受入れ企業(機関)と登録支援機関です。受入れ企業(機関)、登録支援機関の役割とともに義務等があります。

 

 

受入れ企業(機関)

受入れ企業(機関)とは「特定技能ビザ」を持っている外国人を雇用する、特定産業を業務として行っている企業などです。受入れ企業には次のとおりの要件や義務があります。

 

項目 要件

外国人の方との

雇用契約上の基準

1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させること。

2.所定労働時間が同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること。

4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと。

5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること。

6.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること。※派遣は農業と漁業のみ認められます。

7.外国人が、帰国旅費を負担できないときは受入れ機関が負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。

9.業種分野に特有の基準に適合すること。※対象となる業種を所管する各省庁が定める告示で規定されます。

受入れ企業自体が満たすべき基準

1.労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること。

2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を、非自発的に離職させていないこと。

3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により、行方不明者を発生させていないこと。

4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと。

5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと。

6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを、受入れ企業が認識して雇用契約を締結していないこと。

7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと。

8.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと。

9.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること。

10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること。

11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

12.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。

13.業種分野に特有の基準に適合すること※対象となる業種を所管する各省庁が定める告示で規定されます。

受入れ企業の

支援体制

1.以下のいずれかに該当すること。
 

(1)過去2年間に中長期在留者(「就労ビザ」のみ)の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任していること。

※事業所ごとに1名以上の選任が必要です。

※支援責任者と支援担当者の兼任は可能です。

(2)役職員で過去2年間に中長期在留者(「就労ビザ」のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者および支援担当者を選任していること。

(3)(1)または(2)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任していること。

2.外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること。

3.支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと。

4.支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しな いこと。

※欠格事由とは入管法や労働関係法令等の法令違反、5年以内に刑罰・罰金を課せられた者、過去に虚偽申請を行ったことなどです。

5.5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと。

6.支援責任者または支援担当者が、外国人の方およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

7.業種分野に特有の基準に適合すること。

※対象となる業種を所管する各省庁が定める告示で規定されます。

なお 登録支援機関に支援の全部を委託する場合、受入れ企業の支援体制を満たすものとみなされます。

 

 

支援計画

「特定技能ビザ」を持っている外国人の受入れ企業(機関)は、外国人の方が安定して円滑に仕事をすることができるよう仕事や日常生活や社会生活に関する支援を行わなければなりません。そのために作成するのが「支援計画」です。

 

 

受入れ企業(機関)の「支援計画」の作成

受入れ企業(機関)には支援計画の作成について次のとおり規定されています。 

 

項目 内容
支援計画の作成

受入れ企業は「支援計画」を作成し「特定技能ビザ」の申請書類とともに提出しなければなりません。

支援計画の主な

記載事項

1.職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要な支援計画項目の実施内容や実施方法など。

2.外国人の方を支援する支援責任者および支援担当者の氏名、役職など。

3.支援の実施を契約により登録支援機関以外の他の者に委託する場合、他の者の氏名、住所など。

4.登録支援機関に委託する場合、登録支援機関の名前、住所など。

 

 

支援すべき外国人

受入れ企業は支援計画に基づき、外国人の方を支援しなければなりません。 なお支援が必要なのは「特定技能1号」だけです。日本の仕事や生活に慣れている「特定技能2号」には支援義務はありません。

 

 

支援計画の概要

支援計画の概要は次のとおりです。

 

支援計画項目 支援計画の概要
事前ガイダンス

雇用契約締結後、ビザの申請前に労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて対面、テレビなどで説明します。

出入国する際の

送迎

入国時に空港などと事業所や住居に送迎します。

帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行します。

住居の確保、生活に必要な契約の支援

住居の確保:連帯保証人になる、社宅を提供するなどです。

生活に必要な契約:銀行口座の開設、携帯電話の契約、ライフラインの契約などの案内、手続きの補助などです。

生活オリエン

テーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などを説明します。

公的手続き等への

同行

住民登録などの役所手続き、社会保障手続き、税などの手続きの同行、書類作成の補助などです。

日本語学習の

機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供などです。
相談、苦情への対応

職場や生活上の相談、苦情などについて、外国人の方が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導などです。

日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助などです。

転職支援

人員整理を行った場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成などに加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供などです。

定期的な面談

行政機関への通報

外国人の方の支援を行う責任者などが、外国人の方やその上司などと定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などを発見した場合は通報します。

 

 

登録支援機関

「登録支援機関」とは「受入れ企業(機関)」との支援委託契約により、支援計画に基づく支援を行う事業者などです。現在5000を超える事業者が登録しています。

 

 

登録支援機関になるには

登録支援機関になるためには次のような要件があります。

 

項目 内容

登録支援機関

としての要件など

1.登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人または団体です。

2. 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

※登録には申請手数料が必要です。

※申請手数料は、新規登録28,400円、登録更新11,100円です。

3.登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

4.登録の期間は5年間です。更新は可能です。

5.登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録支援機関に

なるための要件

1.支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること。

2.以下のいずれかに該当すること。

 

(1)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。

(2)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。

(3)選出された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること。

(4)上 記のほか登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。

3.外国人が十分理解できる言語で、情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。

4.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

5.支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと。

6.5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと。  などです。

登録拒否事由

1.関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

2.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など。

3.登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)。

4.登録の申請の日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者。

5.暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者。

6.受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者。

7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない者。(支援責任者と支援担当者との兼任は可)

8.次のいずれにも該当しない者

  (1)過去2年間に中長期在留者(「就労ビザ」のみ)の受入れまたは管理を適正に行った実績がある者であること。
(2)過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること。
(3)支援責任者および支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(「就労ビザ」のみ)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること。
(4)(1)~(3)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること。

9.外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者。

10.支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者。

11.支援責任者または支援担当者が、一定の前科がある等の欠格事由に該当する者。

12. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させる者。

13.支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額および内訳を示さない者。

なお、上記に掲げる登録拒否事由に該当しなければ、法人のみならず個人であっても登録が認められます。

 

 

二国間取決め(MOC)について

二国間取決めとは、外国人の送り出し国と日本との間で、悪質な仲介業者などの排除のため、「特定技能ビザ」で働こうとする外国人への求人、求職を行う事業者における保証金の徴収、違約金の定め、人権侵害、偽変造文書などの行為についての情報共有を行います。

また 問題が発生した場合の是正のため、定期または随時に協議を行います。

このような協議、取り決めを「二国間取決め」(Memorandum of Cooperation, MOC)といいます。

 

 

二国間取決めの署名国

二国間取り決めを作成する旨の表明がなされているのは次の13国です。

 

 

〇フィリピン

〇カンボジア

〇ネパール

〇ミャンマー

〇モンゴル

〇スリランカ

〇インドネシア

〇ベトナム

〇バングラデシュ

〇ウズベキスタン

〇パキスタン

〇タイ

〇インド(2021年1月18日MOC署名交換)