特定技能ビザ
「特定技能ビザ」とは日本における深刻な人手不足の解消を目的にあらたに創設されたビザです。ここでは「特定技能ビザ」についてご説明しています。
特定技能ビザ
少子高齢化が進む日本では一部の産業で労働力不足が深刻化しています。特に単純労働系の職種においてはこの人手不足が著しく大きな課題となっていますが、反面日本では単純労働系の仕事をするための「就労ビザ」が認められていませんでした。
このような状況を解決するために、特に人手不足が深刻化している12分野(業種)について、一定の専門性と技能をもった即戦力となる外国人の方を雇用するため、2019年4月より導入された「就労ビザ」が「特定技能ビザ」です。
特定技能申請の流れがわかるマニュアルが下記サイト (特定技能ラボ)で販売されています。
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特定技能ビザの種類
「特定技能ビザ」は次のとおり「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能2号」は「特定技能1号」の上位資格のイメージです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
従事する業務 |
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事します。なお、特定産業分野内の業務であれば単純労働も可能です。 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事します。 ※現在は建設業と造船・舶用工業の2分野のみです。 |
在留期間 |
1年、6か月または4か月ごとに更新します。通 算で上限5年まで在留可能です。 |
3年、1年または6か月ごとに更新します。在留期間の上限設定はありません。 |
技能水準 |
特定産業分野の業務区分に対応する試験等(特定技能評価試験)で確認します。 ※第2号技能実習を修了した外国人の方は技能試験は免除になります。 |
特定産業分野の業務区分に対応する試験等(特定技能評価試験)で確認します。ただし現在受入れ可能なのは2業種(建設業と造船・舶用工業)のみです。 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)) ※第2号技能実習を修了した外国人の方は日本語能力試験は免除になります。 |
試験等での確認は不要です。 |
家族帯同 | 基本的に認めない。 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関等の支援 |
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象になります。 |
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外です。 |
特定技能2号への移行 | ー |
特定技能1号を修了した外国人が特定技能評価試験に合格すると特定技能2号に移行できます。 |
特定産業
特定産業とは人手不足が深刻化している次の12業種です。特定産業は人手不足が深刻化するとともに、生産性の向上や国内人材の確保を行ってもなおその職種の存続のためには外国人材の受け入れが必要とされる業種になります。
特定産業はいわゆる単純労働系の業務が中心となっています。そのため「特定技能ビザ」を取得した外国人が工場のライン作業や清掃作業、レストランの接客など職務内容が単純労働の職種であっても問題はありません。
「特定技能2号」で認められる業種は現在のところ建設業と造船・舶用工業の2業種のみとなっています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
1 | 介護 | ー |
2 | ビルクリーニング | ー |
3 | 素形材産業・産業機械製造業電気・電子情報関連産業(3分野) | ー |
4 | 建設(11分野) | 建設 |
5 | 造船・舶用工業(6分野) | 造船・舶用工業 |
6 | 自動車整備 | ー |
7 | 航空(2分野) | ー |
8 | 宿泊 | ー |
9 | 農業(2分野) | ー |
10 | 漁業(2分野) | ー |
11 | 食料品製造業 | ー |
12 | 外食業 | ー |
「特定技能ビザ」を取得した外国人の方を雇用する受入れ企業は、原則フルタイムで直接雇用することが必要です。ただし農業と漁業は派遣が認められます。
対象となる外国人
「特定技能ビザ」を取得し来日後日本の特定産業分野で働くため、外国人本人の要件も満たす必要があります。要件は次のとおりです。
1.18歳以上であること。 | |
2.健康状態が良好であること。 | |
3.技能試験および日本語試験に合格していること。 | |
※技能実習2号を良好に修了した外国人の方はこれらの試験は免除になります。 ※日本語能力に関しては日本語能力試験「N4」以上とされています。「N4」レベルとは基本的な日本語を理解できる初級レベルです。 |
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4.特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。 | |
5.保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約などを締結していないこと。 | |
※本人のみならず本人の親族など、来日する際に保証金を徴収したり、違約金のを定める契約をするなど、外国人の方に金銭や財産的な負担を強いることがないことが必要です。 ※違約金などとは、失踪した場合に違約金を徴収する、出入国管理局や労働基準監督署への法令違反の相談を禁じる、休日に許可なく外出することを禁じるなどです。 |
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6.自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること。 | |
※外国人の方が来日前や日本での生活中に負担する費用について、意に反して徴収されるなど不当に徴収されることを防止するため本人が十分に理解していることが必要です。費用とは入国に際して負担した費用や日本での生活に必要な食費、住居費、水道光熱費などをいいます。 |
外国人が特定技能ビザで仕事を開始するまでの流れ
外国人が「特定技能ビザ」を取得して日本で仕事を開始するまでの流れは次のとおりです。外国人の状況に応じ流れが変わってきます。
海外から来日する外国人 | 日本に滞在中の外国人 | |||||
技能実習2号を良好に修了した外国人 |
新規に来日予定の 外国人 |
技能実習2号を良好に 修了した外国人 |
留学生など | |||
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試験(技能・日本語)は免除されます。 |
国外で技能・日本語 試験を受験し合格 |
試験(技能・日本語) は免除されます。 |
技能・日本語試験を 受験し合格 |
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求人募集に直接申し込みます。 (民間の職業紹介事業者や日本にお住まいの方はハローワークなどを利用) |
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受入れ企業など雇用契約を締結します。 (受入れ企業などが実施する事前ガイダンスや健康診断を受診します。) |
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ビザの新規取得申請 (在留資格認定証明書交付申請) |
ビザの変更申請 (在留資格変更許可申請) |
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在留資格認定証明書を本人に送付します。 | ビザ許可後、在留カードを受け取ります。 | |||||
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本人は受け取った在留資格認定証明書を本国の在外公館(日本大使館・領事館)に提出し、査証を申請します。 |
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査証発給後来日して 在留カードを受け取ります。 |
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受入れ企業などで、仕事を開始します。 |