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高度専門職ビザ取得時におけるポイント計算 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

高度専門職ビザ取得時におけるポイント計算

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2020年12月05日(土)

 「高度専門職ビザ」取得時におけるポイントについてご説明しています。

 ポイント

 

高度専門職ビザにおけるポイント

「高度専門職ビザ」は日本の経済社会における新たな活力の創造や国際競争力等に大きく寄与する高度な知識、技術等を有する外国人材の受け入れの促進を目的とするビザです。

 

さて優秀な外国人といっても何らかの評価基準がなければ優秀とは判定できません。そこで客観的に優秀な外国人として評価するために使用されるのがポイント計算表です。

ポイント計算表で外国人の学歴や職歴、年収、年齢などそれぞれについてポイントを付与し、ポイントの合計で外国人を評価するのです。

 

このポイント計算表の合計ポイントが70ポイントになった場合「高度専門職1号」の申請が可能になります。また一定の実績に応じ「ボーナスポイント」が付与されます。

 

ポイント計算表

「高度専門職ビザ」を取得するためのポイント計算表です。

 

対象 内容

高度学術

研究分野

高度専門

技術分野

高度経営

管理分野

学歴 博士号(専門職にかかる学位を除く) 30 30

20

(注3)

修士号(専門職にかかる学位を除く) 20

20

(注3)

大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者 10 10 10

複数の分野において博士号、修士号または専門職学位を有している者

5 5 5

職歴

(注1)

10年以上 20 25
7年以上 15 15 20
5年以上 10 10 15
3年以上 5 5 10

年収

(注2)

3000万円以上

年収配点表(表1)に応じ、ポイントが付与されます。

50
2500万円以上 40
2000万円以上 30
1500万円以上 20
1000万円以上 10
年齢 29歳以下 15 15
34歳以下 10 10
39歳以下 5 5

(注1)従事しようとする業務にかかる実務経験に限ります。

(注2)主たる受け入れ期間から受け取る報酬の年額です。海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受け取る報酬も算入します。賞与も年収に含まれます。

(注3)経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を有している場合には、別途5点が加点されます。

 

 

最低年収基準

「高度専門・技術分野」および「高度経営・管理分野」の方は、年収が300万以上ありことが必要です。

 

 

年収配点表(表1)

年収 29歳以下 34歳以下 39歳以下 40歳以上
1000万円以上 40 40 40 40
900万円以上 35 35 35 35
800万円以上 30 30 30 30
700万円以上 25 25 25
600万円以上 20 20 20
500万円以上 15 15
400万円以上 10

 ※「高度専門・技術分野」および「高度経営・管理分野」においては年収300万円以上であることが必要です。300万円に満たない場合は他の項目の点数にかかわらず合計点は0になります。

      

ボーナスポイント

次のボーナスポイントに該当する場合は、ポイントが加算されます。ボーナスポイントの詳細は法務省のHPをご参照ください。

 

対象 内容

高度学術

研究分野

高度専門

技術分野

高度経営

管理分野

ボーナス① 研究実績

詳細は研究実績(表2)を参照 表2 表2

ボーナス② 地位

代表取締役・代表執行役 ー  10
取締役・執行役 5
ボーナス③ 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) 10
ボーナス④

イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注4)

10 10 10
ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5 5 5
ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等 5 5 5
ボーナス⑦ 日本の高等教育機関において学位を取得 10 10 10
ボーナス⑧

日本語能力試験N1取得者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者

15 15 15
ボーナス⑨

日本語能力試験N2取得者(ボーナス⑦または⑧のポイントを獲得した者を除く。)(注5)

10 10 10
ボーナス⑩

成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。)(注6)

10 10 10
ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10 10 10
ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注7) 5 5 5
ボーナス⑬ 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 5

(注4)就労する機関が中小企業である場合には、別途10点が加算されます。

(注5)同等以上の能力を試験(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含みます。

(注6)同等以上の能力を試験(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含みます。

(注7)日本の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除きます。

 

 

研究実績(表2)

 

内容

高度学術

研究分野

高度専門

技術分野

特許の発明 1件以上 20 15
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件以上 20 15
 研究論文の実績については、日本の国の機関おいて利用されている学術論文データーベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任者である者に限る)3件以上 20  15 

上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞履歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断

20 15

※高度学術研究分野については、2つ以上に該当する場合は25点になります。

 

 

高度専門職ビザの取得

「高度専門職ビザ」の取得の手順ですが次のとおり進めます。

まず「高度専門職ビザ」の取得要件であるポイント計算をします。ポイントが70点以上あれば「高度専門職ビザ」の申請が可能です。

 

次に「高度専門職ビザ」を申請するのですが、申請をする外国人が海外にいるか日本国内に滞在しているかにより異なります。

 

外国人の方が国外にいる場合は「高度専門職ビザ」の新規取得を申請します。

日本国内に滞在している場合は、すでに日本に滞在できるビザを持っていますので現在持っているビザを「高度専門職ビザ」に変更する申請をするか、または現在持っているビザの期間延長(更新)と同時に「高度専門職ビザ」の申請をします。

 

ビザの新規取得申請の際に「高度専門職」ビザを取得する場合

「在留資格認定証明書」交付申請書にポイント表を添付して「高度専門職ビザ」を取得します。

「高度専門職ビザ」が認められた後「在留資格認定証明書」を海外にいるご本人に送り外国人本人は在外公館(ご本人の国にある日本大使館・領事館)で査証申請を行い、その後来日します。

       

ビザの変更申請、ビザの期間延長(更新)申請の際に「高度専門職」ビザを取得する場合

「在留資格変更許可」申請書や「在留資格更新許可」申請書にポイント表を添付して「高度専門職ビザ」を取得します。

 

 

ポイントの証明

ポイント計算はポイント表に基づき本人が行います。その際それぞれのポイントを証明する書類を準備する必要があります。万一証明する書類がない場合はポイントは付与されません。証明書類とは次のような書類です。

 

  〇学歴:卒業証明書
〇職歴:在職証明書や退職証明書、離職票等
〇年収:納税証明書および課税証明書

 

 

高度専門職ビザの注意点

「高度専門職1号」について

 

「高度専門職1号」が認定されると所属機関(会社)名と所属機関の所在地が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。

つまりその所属機関(会社)で就労することを前提になるため、その所属機関(会社)を辞めて転職する場合、あらためて「高度専門職」についての審査が必要になるため、ビザの変更申請が必要になります。

 

 

「高度専門職2号」について

 「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の資格または高度外国人在としての「特定活動」の資格をもって3年以上日本に在留して「高度専門職」としての活動を行った外国人に付与されます。詳しく要件を見てみますと次のとおり規定されています。

 

 

1.ポイント計算表で70点以上あること。

2.「高度専門職1号」または「高度人材外国人」としての特定活動の在留資格をもって日本で3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。
3.素行が善良であること。
4.「高度専門職2号」へ変更を希望している外国人の在留が日本国の国益に合すると認められること。
5.申請人が日本で行おうとする活動が、日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

 

「高度専門職2号」が認定されたときは転職しても変更許可の申請は不要です。ただし「永住権」と違い、所属機関(会社)を退職して「高度専門職」としての活動を6か月以上行わないでいると、ビザ取消しの対象となります。

また、所属機関(会社)を辞めたときに「所属機関の届け出」は必要です。