教育ビザ
外国人が日本で教員として働く場合に取得する「教育ビザ」についてご説明しています。
外国人が日本で教員として働く「教育ビザ」
「教育ビザ」とは、外国人が日本の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などで語学教育や、その他の教育(例えば数学、体育など)を行うために取得する「就労ビザ」です。
日本の教育における国際化対応として外国語教育等の拡充を目的に、外国人の語学教師等を受け入れるために設けられた「就労ビザ」です。
なお次のような外国人は「教育ビザ」の対象ではなく、それぞれ必要なビザを取得しなければなりません。
〇大学などで教育を行う場合 : | 教授ビザ | |
〇民間の語学学校などで講師をする場合: | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
注:教育機関に所属する教師が、教育活動をするため一般企業に派遣されて場合は、「教育ビザ」対象になります。
注:次の外国の大学で日本分校に雇用された外国人は「教育ビザ」の対象になります。
〇ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程) 〇サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程) 〇ニューヨーク州立大学SUNYーSCCC(専門課程) 〇ニューヨーク州立大学広島校(専門課程) |
教育ビザの対象になる学校
「教育ビザ」の対象になる学校とは日本にある学校です。具体的には次のとおりです。
〇小学校 〇中学校 〇中等教育学校 〇特別支援学校 〇専修学校 〇各種学校 〇設備および編成に関してこれに準ずる教育機関 |
教育ビザ取得の要件
「教育ビザ」を取得するためにの要件ですが、次の要件の「1号」と「2号」を満たすことが必要です。
要件1号
1.日本の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校において教員として働く外国人
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これらの学校に教員として勤務する場合、教員免許(または専修学校の教員としての資格)がなければ、教員としての仕事ができません。つまり、これらの学校で教員として働く場合は、教員免許を取得していることを前提としていますので、「資格要件」は求められていません。
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2.上記の学校において教育委員会への届け出が受理され、非常勤講師として働く外国人
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教員免許を取得していなくても、教育委員会への届け出が受理されて働く非常勤講師の方は「資格要件」に適合しているものとされます。
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3.上記の学校において、教員補助などの教員以外の教育を行う職員として働く外国人
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「資格要件」の「学歴等」と「実務経験等」がともに必要です。
なお、教員とは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師である教育職員ことをいいます。したがって、教員以外の教育を行う職員とは上記の教育職員以外の職員になります。
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4.各種学校または設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において、教員として働く外国人
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「資格要件」の「学歴等」と「実務経験等」がともに必要です。 なお、各種学校とは、経理学校、洋裁学校、看護学校、日本語学校、予備校、自動車教習所などです。
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5.インターナショナルスクールで、外国人のお子さまに対し初等教育または中等教育を、外国語で施す教員として働く外国人
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「資格要件」のうち「実務経験等」が必要です。
なお、外国人のお子さまとは、「外交」ビザ、「公用」ビザ、「家族滞在」ビザで来日した方をいいます。また初等教育には小学校の他、幼稚園段階における幼児教育を担当する教員を含みます。また中等教育には中学校の他、高等学校段階における教育を担当する教員を含みます。 |
資格要件 | 要件の内容 | |
学歴等 |
次の1、2、3のいずれかに該当していなければなりません。
1.大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。大学には、日本の大学の他、外国の大学も含みます。
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実務経験等 |
次の1または2の場合、要件を満たすことが必要です。
1.外国語の教員として働く場合 教育しようとする外国語で12年以上の教育を受けていること。 例えば英語の教員として働く方は、12年間英語を使用した教育を受けていれば要件を満たします。 受けた教育の内容が、英語や英語に関係する科目でなくても大丈夫です。 2.外国語以外の科目の教員として働く場合 教育機関において教えようとする科目の教育について、5年以上従事した実務経験を有していること。
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要件2号
日本人が受ける報酬と同等以上の報酬を得ることが必要です。
教育ビザに関するその他の留意点
1.「研究開発学校」指定を受けた小学校、中学校に採用され、英語教育等に従事する外国人
これらの外国人について、文部科学大臣は特定の小学校や中学校を「研究開発学校」に指定し、英会話に関する教育課程の研究開発を委嘱しています。
委嘱された小学校や中学校では外国人の方を採用し、英語学習カリキュラムの作成協力などの補助業務を担当させている場合があります。
このような外国人教師の方は、「教員以外の教育を行う職員として働く外国人の方」に該当することになります。
2.JETプログラムによる語学指導助手
JET プログラムとは語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Programme)の略で、外国の青年を招致して地方自治体等で任用し、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る事業です。
このプログラムで来日する外国人は大学卒業間もない方のため、通常日本の教員免許は取得していません。そのため、「教員以外の教育を行う職員として働く外国人の方」に該当することになります。
教育ビザの申請に必要な書類
「教育ビザ」の申請は他の「就労ビザ」と同様に、外国人の状況によりカテゴリーが分けられカテゴリーごとに必要な書類が定められています。
なおこの必要書類ですが、他の「就労ビザ」同様に入国管理局が申請を受理するために最低限必要な書類を定めていますので、下記に記載の書類を提出しただけ許可されるものではありません。したがって「教育ビザ」の許可を得るためには、外国人の状況により追加して書類を提出する必要があります。
カテゴリー
「教育ビザ」は外国人の教員としての勤務形態に応じ次のとおりのカテゴリーに区分されます。
カテゴリー | カテゴリーの内容 |
カテゴリー1 | 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー2 | 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務する場合 |
申請に必要な書類
カテゴリー1~3の共通書類
1.在留資格変更許可申請書 | 1通 | ||
2.写真(縦4cm×横3cm) | 1葉 | ||
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
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3.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む) |
提示 |
カテゴリー2の場合に必要な書類
カテゴリー2の場合、上記1~3の共通書類の他、次の書類が必要になります。
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 | |||
(1) 労働契約を締結する場合 | |||
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 | 1通 | ||
(2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合 | |||
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し | 1通 | ||
5.申請人の履歴を証明する資料 | |||
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 | 1通 | ||
(2)学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書 | |||
a.大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 |
1通 | ||
b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し | 1通 | ||
c.外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 | 1通 | ||
d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 | 1通 | ||
6.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 | |||
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 | 1通 | ||
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 | 1通 | ||
(3)登記事項証明書 | 1通 |
カテゴリー3の場合に必要な書類
カテゴリー3の場合、上記1~6の書類の他、次の書類が必要になります。
7.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 | 1通 |