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その他の就労ビザ - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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その他の就労ビザ

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2020年12月03日(木)

「就労ビザ」はたくさんの種類があります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「技能ビザ」、「企業内転勤ビザ」、「経営・管理ビザ」についてはすでにご説明しましたが、ここではその他の「就労ビザ」についてご説明しています。

 

 

  • 外国人と打ち合わせ

 

 

就労ビザの種類

外国人を雇うためには、「就労ビザ」を取得しなければなりません。「就労ビザ」の取得のためには入国管理局に申請をする必要があります。「就労ビザ」の取得のためにはさまざまな要件があり、申請に必要な書類は法律で定められています。

 

ここでは「就労ビザ」に分類されるビザの種類についてご説明いたします。

 

 

就労ビザの種類

「就労ビザ」は全部で19種類あります。代表的な「就労ビザ」は、ホワイトカラー系の仕事に就く際に取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」、調理師などの仕事に就く際に取得する「技能ビザ」、海外の支店(本店)から日本の本店(支店)への転勤する際に取得する「企業内転勤ビザ」、会社経営をする際に取得する「経営・管理ビザ」などがあります。

 

これら4種類以外の「就労ビザ」には次のようなものがあります。

 

ビザの種類 内容
高度専門職

高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合し、研究、技術・人文知識、経営管理の活動をする方が対象です。

法律・会計

外国弁護士、外国公認会計士などで日本で法律または会計の業務に従事する方が対象です。外国の司法書士、行政書士、税理士などの業務を行う方もこの「法律・会計ビザ」の対象になります。

医療

医療に係る業務に従事する方が対象です。医師、歯科医師の他、薬剤師、看護師、助産師、放射線技師などもこの「医療ビザ」の対象になります。

研究 日本の公私の機関で研究活動を行う方が対象です。
教育

日本の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などで語学教育やその他の教育を行う方が対象です。なお大学などで教育を行う方は「教授ビザ」、民間の語学学校などで講師をする方は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象になります。

介護

日本の介護施設などで、介護福祉士の資格をもって介護や介護の指導を行う方が対象です。

興行

日本で演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行、その他の芸能活動を行う方が対象です。外国人俳優による舞台公演、映画撮影、ミュージシャンのコンサート、プロの野球選手やサッカー選手が日本のチームに入団したときや、ゴルフ選手やテニス選手が賞金のある国際試合に出場したときなどが該当します。

サーカス、ファッションショーなどもこの「興行ビザ」の対象です。なお、アマチュア選手の場合は「特定活動ビザ」か「短期滞在ビザ」の対象になります。

特定技能

日本国内の労働力不足に対応するため、人手不足が顕著な介護業、建設業、ビルクリーニング業、宿泊業、農業、外食業など14業種で働くために認められたビザです。指定された14業種では単純労働系の仕事が可能です。

技能実習

日本の技能、技術や知識を開発途上の国に移転し、それらの国の経済発展の基礎となる「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。建設業、食品製造業、機械・金属製造業、農業など多種多様な職種で技術などの習得を行います。

教授 日本の大学や高等専門学校などで研究、研究の指導、教育をする方が対象です。
芸術

日本で収入を伴う芸術活動をする方が対象です。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家や、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う方などです。展覧会への入選など芸術家または芸術上の活動の指導者として相当程度の業績があり、芸術上の活動のみで日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。なお芸能などを公衆に見聞きさせて収入を得る目的の場合は「興行ビザ」、収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動ビザ」の対象になります。

宗教

外国の宗教団体に所属し、日本に派遣され布教やその他の宗教上の活動をする方が対象です。

報道 外国の報道機関の方で、日本で取材やその他報道上の活動をする方が対象です。
外交

日本政府が接受する外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行による外交使節と同様の特権、免除を受ける外国人の方が対象です。また、本人だけでなく、同一世帯に含まれる家族も対象になります。

公用

日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務、技術や役務などを行う職員とそのご家族の方が対象です。