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各種ビザから経営・管理ビザへの変更 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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各種ビザから経営・管理ビザへの変更

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2020年11月20日(金)

「経営・管理ビザ」以外のビザから「経営・管理ビザ」への変更についてご説明しています。例えば外国人サラリーマンが独立して会社を設立、経営するような場合です。

 スキルを活かす

  

各種ビザから経営・管理ビザへの変更

  • 日本に住んでいる外国人で、自分の能力を活かし会社を経営したいと思っておられる方もいらっしゃると思います。日本で生活している外国人は何らかのビザを持っていますが、会社を経営するためには「経営・管理ビザ」を取得しなければなりません。

 

例えば会社に勤めていた外国人サラリーマンは「技術・人文知識・国際業務ビザ」をお持ちの方が多いのですが、会社から独立して自分の会社設立して経営するためには、「技術・人文知識・国際業務ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更しなければならないのです。

 点(本店)から日本の本店(支店)に外国人が転勤して働く場合はビザが必要です。転勤の際必要なビザは「企業内転勤ビザ」といいます。ここでは「企業内転勤ビザ」の申請に必要な書類についてご説明します。

 

 

  • 就労ビザから経営・管理ビザへの変更

「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」などの「就労ビザ」から「経営・管理」ビザに変更する場合です。

例えば、貿易会社に勤めていた外国人が貿易業で起業する場合や、イタリア料理の調理師をしている外国人が独立して自分のお店を持つような場合です。

 

このような場合、次のような要件が必要です。

 

1.すぐに事業が開始できる状態にしておきます。
 

(1)会社形態の場合は、会社を設立しておきます。

 

(2)事務所や店舗を借り、事務機器や店舗の厨房機器・食器などは購入し、また、店舗の内装工事などの準備をします。営業許可が必要な場合は、営業許可を取得しておきます。

 

(3)税務署への開業届などの届け出も必要です。

   

2.上記の準備ができましたら、「経営・管理ビザ」への変更申請を行います。

 

(1)「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」は雇用されることが前提となっていますので、事業の「経営・管理」をすることはできません。

 

(2)ビジネスができる準備が完了すれば、すぐに「経営・管理」ビザへの変更を申請します。「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」のまま事業の経営をすると、それぞれのビザで定められた活動の違反となるため不法就労になってしまいます。

 

 

  • 留学ビザから経営・管理ビザへの変更

大学を卒業後、日本で就職せず事業をやりたいと希望する学生はたくさんいます。たとえば、日本で母国出身者のための不動産業をする場合や、母国の珍しい商品を輸入販売したり、日本の製品を母 国に輸出する会社を経営するような場合です。

 

1.すぐに事業が開始できる状態にしておきます。
  これは、上記(1)の場合と同様です。
   
2.資本金や出資金の出どころをきちんと証明できるようにしておきます。
 

「留学」ビザは原則収入を得ることができません。そのため、資本金などの500万円の出所をしっかり証明できるように準備しておきます。

ご両親からの援助を受けた場合は、金銭消費貸借契約書や親からの送金記録の他、母国から送金したのが自分の親であることを証明するため、その国の身分関係を証明する書類なども提出します。

自分で資本金を貯めた場合は、「留学」ビザは収入を得ることができませんので、どのようにして貯めたかをしっかり説明できるようにしておきます。またコツコツ貯めた証明として預金通帳などを提出します。

 
3.上記の準備ができましたら、「経営・管理ビザ」への変更申請を行います。

 

 

  • 家族滞在ビザから経営・管理ビザへの変更

日本で仕事をしている外国人に扶養されて日本で生活している外国人配偶者やお子さまは、「家族滞在ビザ」を持っています。そのような「家族滞在ビザ」をお持ちの外国人が会社を経営するような場合です。

例えば、日本の会社に「技術・人文知識・国際業務ビザ」で勤めている外国人のご主人の奥さまが、日本で輸入雑貨店を始めるような場合です。

 

要件は「留学ビザ」と同様です。「家族滞在ビザ」も原則収入を得ることができませんので、資本金の出所が問われることになります。