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外国人が日本での生活で気を付けるべきこと - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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外国人が日本での生活で気を付けるべきこと

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2020年11月19日(木)
  •  「就労ビザ」をお持ちの外国人が、日本での生活において気を付けるべきことをご説明しています。
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  • 外国人が日本での生活で気を付けるべきこと

    ビザの変更や更新をするときには、その外国人の日常生活なども出入国在留管理局の審査の対象となります。日本で生活する以上、外国人であっても日本の法律やルールを守る必要があり、それが守られない外国人は日本での生活に問題あるとしてビザの変更や更新が不許可となる場合があります。ビザの変更や更新が不許可となった場合、外国人は以降日本での生活はあきらめなければならなくなります。外国人を雇用した会社は、雇用した外国人に対し、法律やルールを守ることを徹底することが必要です。

 

 

ビザの期間延長(更新)

ビザには在留期間が定められています。雇用した外国人の在留期間は「在留カード」で確認することができます。ビザは必ず在留期間満了前に期間延長(更新)をしなければなりません。

 

外国人はご自分の在留期間については気を使っており、ほとんどの外国人は在留期間を把握していると思いますが、中には在留期間を忘れている方もいらっしゃいます。

 

ビザの更新を忘れてしまいビザの在留期間を超えてしまうとその時点で外国人は不法滞在(不法残留、オーバーステイ)となってしまい、外国人は罰せられ罰せられます。

 

気を付けていただきたいのは、そのような外国人を雇っている会社も「不法滞在助長罪」として罰せられるということです。「不法滞在助長罪」は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」となっています。

 

雇った企業は、雇った外国人の在留期間が切れていることをを知らなかったと抗弁することはできません。外国人を雇う企業として在留期間の把握は当然しなければならいからです。

 

外国人を雇用する会社は、外国人の在留カードやパスポートの原本を確認し、その内容をしっかり管理することが必要です。

 

  • 外国人が日常生活で気を付けるべきこと

      • 外国人は日常生活で次のようなことに気を付けなければなりません。また、外国人を雇用した企業はこれらのルールを守るよう指導することが必要です。
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      • 1.ビザで認められた仕事以外の仕事をしてはいけません。 

      • 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っている外国人が、飲食店での接客や工場のライン作業などの単純労働を行っているような場合です。

        • また、同様に「技能ビザ」をお持ちの外国人調理師は、他の料理店で働くことや、宅配便の配達などのアルバイトはできません。また、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様単純労働をすることもできません。
        • 「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能」ビザは、申請した企業(お店)で働くことを条件に認められたものであり、他のお店でアルバイトすることはこの条件に反するからです。
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      • なお、臨時で単発のアルバイトは謝礼を受け取っても問題はないのですが、継続的にアルバイト(副業)をして現在の仕事と掛け持ちをするようなことはできません。

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      • 2.法律やルールを守りましょう。 

      • 法に触れ1年以上の懲役・禁錮刑に処された場合や、オーバーステイ(在留期間を超えて日本に滞在)になるとその後の日本での生活は難しくなります。

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      • 3.独立の生計を営むことができる収入や資産、技能を有していることが必要です。 

      • ビザの期間延長(更新)申請の時に、失業や一時的に収入が減っていた場合は、申請する前に専門の行政書士に相談しましょう。

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      • 4.税金をきちんと納めましょう。 

      • 税金の滞納をすると、ビザの延長(更新)申請やビザの変更の時に、不許可になる可能性が高くなります。

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      • 5.法定の届け出をきちんとしましょう。 

    • 例えば、住居地の登録、転出・転入届、在留期間の有効期間の更新、転職などがあった場合、きちんと届出ることが必要です。