技能ビザの申請に必要な書類など
「技能ビザ」の取得に必要な書類などについてご説明しています。
「技能」ビザの申請に必要な書類など
- 「技能ビザ」は日本で外国料理の調理師や宝石のデザイナー、航空機のパイロット、スポーツのコーチ等の仕事をするために必要なビザです。
- 「技能ビザ」は日本で行う職務ごとにその要件が決められていますので、提出する書類もその要要件により変わってきます。ここでは「技能ビザ」の中でも申請数が多い「調理師」が「技能ビザ」の申請に必要な書類についてご説明します。
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ビザ申請の種類
ビザの申請は、大きく分けると「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留資格更新許可申請」の3種類があります。
- 1.在留資格認定証明書交付申請
- 日本入国前の外国人が、日本に入国して日本で技能職に就くために取得するビザの申請です。「技能ビザ」の取得のためにはその技能を得るための経験が必要なため、「技能ビザ」を取得する外国人は国外にいるケースが多いと思われます。
- 「技能ビザ」を取得するために必要な書類については、この「在留資格認定証明書交付申請」の場合のみご説明します。
- 2.在留資格変更許可申請
- すでに日本で生活している外国人が、現在持っているビザを他のビザに変更するための申請です。
- 例えば、留学生が日本で就職したときに、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更するときや、日本で仕事をしている外国人に扶養され日本で生活している外国人のご家族が就職したときに、「家族滞在」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更するときの申請です。
3.在留資格更新許可申請
ビザの有効期間後も日本での生活を望む外国人が、ビザの有効期間の延長をするための申請です。この延長のことを「更新」といいます。
外国人を雇う企業の要件
雇用した外国人が「技能ビザ」を取得するためには、企業の経営状態、規模なども審査されます。企業の状況に応じて「技能ビザ」取得の難易度は変わるのです。
1.企業の経営状態(安定性・継続性)
外国人を雇用する企業の経営状態が安定していること。そのため、赤字企業ではビザ取得の難易度は高くなります。
2.企業規模
外国人を雇う企業の規模については特に制限はありません。個人企業でも大丈夫です。
ただし、企業規模や企業の設立時期などにより、下記のとおり入国管理局への申請時提出する書類が変わります。
3.給与水準
日本人と同等の給与水準であることが必要です。外国人だからといった差別的な取り扱いはできません。
外国人を雇う企業の規模などによる区分
- 外国人を雇う企業は、その企業規模などにより4つのカテゴリーに区分されます。
カテゴリーごとに提出する書類が定められています。なお、カテゴリーの数字が上がるほど必要書類は多くなります。
カテゴリー | 対象企業 | |
カテゴリー1 | ○次の要件に該当する企業などです。 | |
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カテゴリー2 | ○前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人です。 | |
カテゴリー3 | ○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)です。 | |
カテゴリー4 | ○上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設の企業)です。 |
技能ビザの新規取得(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類
- 国外にいる外国人を調理師として日本に招へいする場合のビザの申請です。ビザは新規に取得します。この時の申請を「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
- 国外にいる外国人に「在留資格認定証明書」を送り、外国人は国外にある日本大使館(領事館)に「査証」申請をし、「査証」が交付された後来日します。
- 「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類は次のとおりです。
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新規にビザを取得する場合の必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
- 国外にいる外国人を調理師として日本に招へいする場合に新規に「技能ビザ」を取得する場合の必要書類です。
- 外国人調理師は国外にいますので、この場合のビザの申請はビザの新規取得である「在留資格認定証明書交付申請」です。
- なお、ここでお示しする必要書類は法令上必要とされているものですが、実務上はビザの申請人に応じてもっとたくさんの書類が必要になります。
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カテゴリー1~4共通の必要書類
カテゴリー1~4の企業に共通して必要な書類です。
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1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。3.返信用封筒 1通 ※ 定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 (1)カテゴリー1 - 〇四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 〇主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 〇高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
- (イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- オ.上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(2)カテゴリー2・3 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通 - 6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 1通
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- カテゴリー3、カテゴリー4の企業
- 共通の必要書類(1~6)の他、以下の書類必要です。
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7.申請人の職歴を証明する文書 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) (1)タイ料理以外の料理人の場合 - 〇記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
- 〇公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
1通
1通
(2)タイ料理の料理人の場合 - 〇タイ料理の料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理の料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
- 〇初級以上のタイ料理の料理人としての技能水準に関する証明書
- 〇申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理の料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
1通
1通
1通
8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 - 〇労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
1通 - (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
- 〇役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
1通 - 9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ア.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- イ.その他の勤務先等の作成した上記(ア)に準ずる文書
- ウ.登記事項証明書
1通
1通
1通
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カテゴリー4の企業だけに必要な書類
共通の必要書類(1~6)、カテゴリー3および4の必要書類(7~9)の他、カテゴリー4の企業は下記(10、11)の書類が必要です。
10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 | 1通 | |||
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(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 | ||||
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1通 | |||
(2)上記(1)除く機関の場合 | ||||
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1通 | |||
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1通
1通 |
※日本で発行される証明書は、全て発行日から3か月以内のものが必要です。
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「技能ビザ」申請時の留意点
- 不法滞在などを防止するため、入国管理局は上記必要書類以外にも書類の提出や、詳細の説明を求められることがあります。そのため、上記必要書類以外に必要と考えられる書類について、事前の準備をお願いすることがあります。
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- 外国人を雇わなければならない理由やお店の概要、呼び寄せる外国人調理師の経歴や人物像などを説明するための資料として、「雇用理由書」が必要になります。この「雇用理由書」は任意に提出する書類ですが、入国管理局の審査においてはとても重要な書類です。
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手数料と審査期間
- ビザの申請には、入国管理局に支払う手数料が必要になるときがあります。また、審査期間については標準処理期間が定められています。
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- 手数料
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申請の種類 手数料額 在留資格認定証明書交付申請 手数料は不要です。 在留資格変更許可申請 4,000円 (入国管理局に印紙で納付します。) - ※「技能ビザ」では外国にいる外国人調理師を新規に日本によびよせるため「技能ビザ」を取得するか、すでに「技能ビザ」を持って日本の外国料理店で働いている人が転職してくることが多く、また外国人調理師の場合10年以上の調理師経験が必要なため、「技能ビザ」への変更を申請することはそんなに多くはありません。
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- 標準処理期間
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- 標準処理期間とは、 ビザの申請の審査にかかる期間を法務省が定めているものです。しかし、ビザの申請内容や入国管理局の処理件数により多少前後します。
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申請の種類 標準処理期間 在留資格認定証明書交付申請 1か月から3か月とされています。 在留資格変更許可申請 2週間から1か月とされています。 - ※審査期間は、申請後だいたい1か月から長くて3か月ほどかかります。特に採用する外国人が海外にいる場合は、入社日に間に合うよう余裕をもって申請することが必要です。
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