企業内転勤ビザ
外国にある支店(本店)人事異動でから日本の本店(支店)に転勤してきた外国人が取得する「企業内転勤ビザ」の内容、要件をご説明しています。
企業内転勤ビザ
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外国にある支店(本店)から日本にある本店(支店)に人事異動で転勤で来日される外国人は「企業内転勤ビザ」の取得ができます。
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「企業内転勤ビザ」の内容
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「企業内転勤ビザ」とは、外国にある支店(本店)から、日本にある本店(支店)に人事異動等で転勤してくる外国人従業員に与えられるビザです。
「企業内転勤ビザ」の職務内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行うことができる職務範囲となります。
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「企業内転勤ビザ」で就ける職種
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「企業内転勤ビザ」で就ける職種は、原則「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就ける職種と同じです。具体的には次のような職種になります。
理科系の職種 | •コンピューター関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど) •機械工学などの技術者 •IT系の技術者 •土木、建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者 |
文科系の職種 |
•貿易 •翻訳、通訳 |
なお、「企業内転勤ビザ」も「技術・人文知識・国際業務ビザ」同様、単純労働系の職種に就くことはできません。
具体的には次のような職種です。
コンビニやスーパーでのレジや商品陳列、レストランのホール担当、調理補助者、洗い場、工場のライン作業、清掃業務、ドライバー、商品の販売員、建設労働者などが該当します。
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「企業内転勤ビザ」を申請する具体的な事例
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企業が外国人従業員を日本に呼び寄せ「企業内転勤ビザ」を申請する場合として、次のような場合が考えられます。
(1)国際的企業が日本に支店等を設置する場合。 (2)海外展開している企業が、現地外国人技術者を期間限定で転勤により日本に呼ぶ場合。 (3)本人が高卒のため、「技術・韻文知識・国際業務」による在留資格の許可基準を満たさない場合。 |
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「企業内転勤ビザ」における転勤の考え方
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「企業内転勤ビザ」における転勤とは、本店、支店間の転勤だけではなく、次のとおり広く認められます。
(1)本店・支店・営業所間の異動 (2)親会社・子会社間の異動 (3)親会社・孫会社館の異動、子会社・孫会社間の異動 |
「企業内転勤ビザ」取得の要件
- 1.業務要件
申請にかかる転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事務所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事していることが必要です。
この業務要件は1年以上の経験が必要のため、海外で採用された新入社員が「企業内転勤ビザ」を取得し、日本に転勤して勤務することはできません。このようなケースの場合、新入社員が大卒であれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請することになります。
2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けることが必要です。
3.学歴
「企業内転勤ビザ」は学歴としての「大学等を卒業」の要件はありませんが、上記でご説明のとおり「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様、単純労働は認められません。
4.人事異動の証明
「企業内転勤ビザ」は人事異動をきっかけとして申請を行うものです。したがって、ビザの申請にあたり、外国人が勤める会社で転勤の辞令があったことを証明しなければなりません。
具体的には辞令等の書面により、真に転勤であることを証明します。
5.資本関係
外国にある会社と日本にある会社との間に、資本上どのような関係があるかを書類で証明する必要もあります。
6.その他の要件
上記要件の他、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様の要件が必要となります。
(1)会社(日本の会社もしくは海外の会社、またはその両方)との雇用契約等があること。 (2)会社の経営状態に問題がなく安定していること。 (3)海外から異動してくる外国人は、日本での期間を定めていること。 (4)日本人と同様の給与水準であること (5)犯罪歴がないなど素行が善良であること |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」との違い
- 「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」の違いは、次のとおりです。
○「企業内転勤ビザ」では学歴の要件は問われません。 したがって、大学を卒業していなくても「企業内転勤ビザ」は取得できます。 |
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○「企業内転勤ビザ」は業務要件が問われます。 つまり、「企業内転勤ビザ」を取得するためには、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事していることが必要になります。 |
外国人従業員が大学卒業で実務要件を満たしていれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」のどちらかを選択できます。「企業内転勤ビザ」は外国の会社と日本の会社の資本関係の証明が必要になる分手間がかかりますので、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請する方がいいでしょう。
外国人従業員が大学卒業したばかりで、業務要件を満たさない場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をすることになります。
外国人従業員が高校卒業で業務要件を満たしていれば、「企業内転勤ビザ」の申請をすることになります。
このように「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」は相互に補完的であるとも言えます。
外国企業による日本進出のケース
- 「企業内転勤ビザ」について、外国にある支店(本店)から日本にある本店(支店)に異動する場合についてみてきましたが、ここからは日本に進出するケースについてご説明します。これらのケースでも外国人が日本進出後の企業等で仕事をするためにはビザが必要になります。
外国企業による日本進出の形態
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外国企業による日本進出の場合、次のような進出形態が考えられます。
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1.日本法人を設立する(株式会社や合同会社を設立)
2.日本支店を設立する
3.駐在員事務所を設置する -
この進出形態ごとに日本ですべきことが異なります。
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日本法人の設立
- 外国会社が日本に子会社を設立する場合です。日本の子会社は独立した法人として、外国の親会社とは別会社になります。
- 子会社の設立手順等は次のとおりです。
- 会社の設立
- 会社形態(設立する会社は株式会社か合同会社か)、会社名、所在地、事業目的などを定めて定款を作成します。
- 株式会社の場合、定款は公証人の認証が必要になります。その後、会社設立の登記をして会社設立は完了します。
- ビザの取得
日本法人を設立した後、その日本法人で働く外国人はビザの取得が必要になります。しかし、その役職により取得するビザは違ってきます。
役職 | 取得するビザ |
外国人の社長や役員などの経営陣 | 「経営・管理ビザ」 |
日本支店で勤務する外国人従業員 |
「企業内転勤ビザ」 または 「技術・人文知識・国際業務ビザ」 |
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日本支店の設立
- 外国企業が日本に支店を設置する場合です。
- 日本支店の設立
- 外国企業の日本支店は、外国企業の会社名をそのまま使って日本でビジネスをすることができます。日本支店を設置した場合、日本支店としての登記(営業所の登記)をします。日本支店はあくまで外国会社の一部です。そのため会計処理は外国会社と合算となりますし、日本で発生した訴訟は外国会社にもおよぶことになります。
ビザの取得- 日本支店の設置完了後、日本支店で勤務する外国人従業員ビザは次のとおりとなります。
役職 | 取得するビザ |
外国人の日本支店長 |
「経営・管理ビザ」 または 「企業内転勤ビザ」 |
日本支店長以外の外国人従業員 |
「企業内転勤ビザ」 または 「技術・人文知識・国際業務ビザ」 |
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駐在員事務所の設立
- 外国企業が日本に駐在員事務所を設置する場合です。日本に設置した駐在員事務所は、原則ビジネス活動ができず、日本では収益を上げることはできません。駐在員事務所の日本での主な活動は、市場調査、マーケティング、広告、物品購入、連絡業務などに限られます。
- ただし、駐在員事務所としての登記は不要です。なお、駐在員事務所名義の銀行口座は作ることができません。
- 駐在員事務所の設置
- 日本で駐在員事務所としての部屋を借り、事務機器などの駐在員事務所で必要なものを購入し、駐在員としての実態を整えます。駐在員事務所の実態が整えば、外国人駐在員のビザを申請することになります。
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- ビザの取得
- 外国人駐在員は「短期滞在」ビザで来日し、駐在員事務所として実態を整えた後ビザの申請をすることになります。外国人駐在員は、「企業内転勤ビザ」または「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を申請します。