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技術・人文知識・国際業務ビザ - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

技術・人文知識・国際業務ビザ

カテゴリ: 就労ビザ 公開日:2020年10月29日(木)

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の内容、要件についてご説明しています。

  会議

  

  

技術・人文知識・国際業務ビザ

    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大学を卒業し、ホワイトカラー系の職に就く場合に必要なビザです。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の職務内容

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就ける職務内容は下記のとおりです。

 

1.原則

「技術・人文知識・国際業務」とはどういう意味なのかを考えてみたいと思います。実は次のように区分されているのです。

技術 理系の職種
人文知識 文系(文学系や社会科学系)の職種
国際業務 外国人としての考え方や感性を活かす職種

 

また、大学や専門学校で専攻した分野を活かせる職務であることが必要になります。

ビザの申請では、専攻内容とこれから担当する職種がリンクしていることを、証明資料で証明することになります。 

 

2.具体例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就ける職種は次のようなものです。

技術 •コンピューター関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど)
•機械工学などの技術者
•IT系の技術者
•土木、建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者
人文知識  •貿易
•経理、人事、総務、法務
•マーケティング
•広報宣伝
•商品開発
•営業
•企画
•コンサルティング
 国際業務 •翻訳、通訳
•民間の語学学校等の語学の講師
•服飾や広告などのデザイナー

 

3.就けない職種

「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、単純労働系の職種に就くことはできません。

具体的には次のような職種です。

 コンビニやスーパーでのレジや商品陳列、レストランのホール担当、調理補助者、洗い場、工場のライン作業、清掃業務、ドライバー、商品の販売員、建設労働者などが該当します。

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」取得の要件

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

 

1.学歴

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、大学、大学院、専門学校を卒業していることが条件になります。また、大学等で専攻した科目と、就こうとする職種との関係性も次のとおり問われます。

 

(1)大学で就こうとしている職種に必要とされる知識や技術に関する科目を専攻したこと。(大学には大学院や短期大学も含む)

(2)または、同じレベルの知識や技術を得るために大学以上の教育を受けたこと。
(3)専門学校で就こうとしている職種に必要とされる知識や技術に関する科目を専攻したこと。


大学、大学院、専門学校を卒業してを証明しなければなりませんが、卒業証明書や成績証明書で卒業した事実と専攻科目を証明することになります。


学歴がない者(高卒の場合)は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するのは無理なのでしょうか?無理ではありませんが、次のような条件が必要になります。

(1)通訳・翻訳、語学講師として、3年以上の実務経験があること。
  (2)上記以外の職種の場合は、10年以上実務経験があること。


大学の学歴のない方は「技術・人文知識、国際業務ビザ」の取得は難しくなります。

高卒の方で、職務経験の証明ができない場合(在職証明書等の取り寄せができない等)、「技術・人文知識、国際業務ビザ」は非常に難しいと考えた方がいいでしょう。

 

2.雇用契約等
外国人を雇用した企業と外国人との間には、契約があることが必要です。通常は雇用契約です。

ただし、雇用契約以外でも派遣契約や請負契約などを結んでいれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得は可能です。

 

3.企業の経営状態、企業規模

企業の経営状態や企業規模により、雇用した外国人の「技術・人文知識・国際業務ビザ」取得の難易度が変わります。経営状態と会社規模に分けて見て 

経営状態

○外国人を雇用する会社の経営状態は安定していることが必要です。経営が安定していることを証明するためビザの申請時に決算書類を提出します。

○赤字を出している企業の場合は、事業計画書を作成して将来の会社の安定性を証明しなければなりません。
○新設の会社場合は、決算書類で会社の経営状態を証明できないため、事業計画書を提出し将来的な発展性があることを証明します。

企業規模

○企業規模は特に問われません。1人会社でもビザの取得は可能です。ポイントは上記のとおり企業経営の安定性を証明することです。

○ただし、ビザの申請にあたり企業規模に応じ提出する書類が変わります。企業のぞんざいを証明するためです。そのため、小さな企業や新設の企業はより多くの書類を提出しなければなりません。

 

 4.給与水準
日本人の給与水準と同等の給与水準であることが必要になります。安い労働者として外国人を雇えるわけではありません。

 

なお、給料の水準は、賞与(ボーナス)などを含めた1年間従事した場合に受ける報酬を12分の1として計算します。この場合、報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」 をいいます。したがって、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

 

5.犯罪歴等
外国人の素行が問われます。外国人に犯罪歴がないことが必要です。

外国人が自国で犯罪歴がある場合は、日本への入国そのものを拒否される可能性があります。国内での犯罪歴や、交通違反の多発、税金の滞納などがある場合は、ビザの変更やビザの更新は通常の場合に比べ難しくなることが予想されます。