外国人を雇用する
外国人の雇用と海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法についてご説明しています。
外国人の雇用
外国人を積極的に雇用しようとする企業と、そうではない企業の二極化が進んでいるようです。
国内は高齢化でますます人材難になっています。また、アジアの国でも高齢化社会に向かう国が増えていますので、外国人といえども将来的には人材確保は難しくなってくるでしょう。
特に介護やIT人材を中心として世界的な人材獲得競争が激化しています。今まで外国人採用に躊躇していた企業は、危機感を持つべきではないでしょか。
どうしてかといいますと、外国人雇用に取り組んでいた企業は、採用方法や会社定着についてノウハウの蓄積ができていますので、今後も優秀な外国人をいち早く採用することができるでしょう。
しかし、外国人雇用に躊躇していた企業はこのノウハウが蓄積されず、将来的に外国人材が必要になった時に、自社が望むレベルの人材を確保できないリスクがあるといえるからです。
外国人雇用のメリット(会社側)
1.労働力の確保
少子高齢化により若い労働者が減少し、人材不足は社会問題化しています。外国人を雇用することで、企業が抱える人材不足を解決することができるでしょう。
2.優秀人材の確保
日本で就職を希望する外国人は、国を渡ってまで日本で働きたいという方です。若く優秀でバイタリティー溢れる人材が多く、そのような優秀人材を採用することが可能になります。
3.海外進出時の戦力
海外進出をする場合、その国の出身者を雇うことは非常に有効です。言葉のみならず進出国の文化をよく知っていますので、情報収集やマーケティング、顧客対応などで頼りになります。
4.社内の活性化
外国人を雇用することで、日本人では思いつきにくい発想を社内に取り入れることができます。外国人ならではの視点で社内を見渡し、その意見を取り入れることで日本人従業員にもいい影響を与え社内の活性化になるでしょう。
また、外国人の雇用はダイバーシティを推進する企業として、社外からの企業イメージ向上につながりますし、ダイバーシティの推進は日本人を採用する場面でも、採用候補者に好印象を与えることになります。
外国人雇用のメリット(外国人側)
1.社会保険制度などのメリットを享受
日本は健康保険や雇用保険などの制度があり、外国人が安心して働けるというメリットがあります。また健康保険により、病気をしても安価に医療サービスを受けることができるので生活上の不安もありません。
2.日本の技術や顧客対応の習得
外国人にとって日本のレベルの高い技術は魅力的に映ります。また日本の顧客対応はレベルが高いことで世界的に有名ですが、このような顧客対応を学べることは外国人労働者にとって大きなメリットです。
3.安定した雇用
日本では雇った従業員を簡単には解雇できません。外国人であっても同様です。そのため、外国人は突然解雇される不安なく安心して働けます。
外国人の採用ルート
日本にある企業が外国人を雇いたいと思った時、どのように外国人を採用するのでしょう。
外国人の採用ルートは次のようなものが考えられます。
1.ハローワーク
ハローワークで外国人に対し求人することができます。東京、大阪、名古屋、福岡にある厚生労働省所管の「外国人雇用サービスセンター」では外国人の就職を支援しています。
2.広告の活用
求人広告や求人誌の活用です。日系新聞・メディア・雑誌などから人材募集を行うことができます。
3.大学や専門学校への求人
大学や専門学校の多くは留学生の就職を支援しています。キャリアセンターや就職課に直接コンタクトし、求人情報を提供します。採用実績が積み重なると継続的に留学生を採用することができます。
4.人材紹介会社の活用
人材紹介会社に依頼し外国人を採用することができます。
上記でみたとおり、外国人の採用ルートは基本的には日本人の採用と同じです。
就労ビザの取得
外国人が採用できた後、次に検討しなければならないのが「就労ビザ」の取得です。
外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」が必要なのです。
日本にいる外国人の「就労ビザ」申請
日本で生活している外国人は必ず何らかのビザをもっていますので、現在持っているビザが就職先で働けるかどうかの確認をする必要があります。万一現在持っているビザでは就職した企業で働けない場合はビザの変更を行います。
例えば留学生は「留学ビザ」を持っていますが、「留学ビザ」は日本で仕事をすることができません。そのため、就職が決まったら「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更します。
このビザの変更手続きは「在留資格変更許可申請」といいます。
「在留資格変更許可申請」の手続きは、外国人が国内にいますので、国外にいる外国人に比べ手間はかかりません。
国外にいる外国人の「就労ビザ」申請
国外にいる外国人を雇用する場合はどうでしょう。特に問題になるのはビザの申請を誰がするかです。
「ビザの申請は外国人ご本人が行う。」が原則になっています。
海外にいる外国人が、日本で「就労ビザ」取得の申請をするのは簡単ではありません。
そこで、通常は外国人を雇用する企業が本人に代わってビザの申請をすることになります。
ここで申請するのは、「在留資格認定証明書交付申請」です。
「在留資格認定証明書」を取得した後は、次に外国人を国外から呼び寄せることになります。
国外にいる外国人を日本に呼び寄せる
「在留資格認定証明書」を取得した後の外国人を国外から呼び寄せる手順は次のとおりです。
外国人の雇用する企業が入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 |
⇩ |
申請許可後、企業は在留資格認定証明書を国外にいる外国人に送付します。 |
⇩ |
外国人はパスポートと「在留資格認定証明書」を自国にある日本大使館(領事館)に提示して「査証」の申請をします。 |
⇩ |
「査証」の発給を受けてから90日以内に来日します。 |
⇩ |
来日後、空港等で「在留カード」を受け取ります。 |
⇩ |
日本国内で住所を定め、市区町村に住居地を届け出ます。 |
なお、外国人を雇用する会社は、ハローワークに「外国人雇用状況報告」の提出が必要になります。この「外国人雇用状況報告」は、外国人が雇用保険の被保険者である場合と、被保険者ではない場合により届け出の方法は変わります。
国内にいる外国人を雇用する
国内にいる外国人の雇用は何種類かのパターンがあります。
外国人は国内にいますので、国外から外国人を日本に呼び寄せる場合に比べると労力はかかりません。
また、国内で生活をしている外国人は何らかのビザをもっていますので、雇用した段階でビザの変更をするケースが多くなります。
このビザの変更手続きは「在留資格変更許可申請」といいます。
留学生の新卒採用
留学生は「留学ビザ」を取得しており、企業に就職した場合、「留学ビザ」から「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ」)への変更が必要になります。
「留学ビザ」は学問を学ぶためのビザであり、原則仕事をすることができないからです。
留学生が卒業後日本で就職する場合に認められる「就労ビザ」は、原則「技術・人文知識・国際業務ビザ」となります。
注意いただきたいのは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では単純労働が認められないということです。
例えば、コンビニのレジや商品陳列、レストランのウェーター・ウェートレス、清掃業務、工場のライン作業などはできません。
転職の外国人を中途採用
国内ですでに仕事をしている外国人のうち転職を希望する外国人を採用する場合です。
この場合、外国人はすでに何らかの「就労ビザ」を持っています。
しかし、「就労ビザ」を持っているからといって、すぐにこの外国人を採用することはできません。
例えば外国人が、外国料理のコックから貿易業務を行う仕事に転職する場合を考えてみます。
貿易業務を行うためには「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。
この外国人は、外国料理のコックとして「技能ビザ」が許可されていますが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」との要件が大きく異なりますので、ビザの変更は不許可になる可能性が高くなります。ビザの変更が不許可になると、転職後の仕事には就くことはできません。
そうなると、企業はこの外国人を雇うことができなくなるのです。
万一このような外国人を雇うと、外国人は「不法就労」となり、そのような外国人を雇った企業も「不法就労助長罪」として罰せられることになります。
「家族滞在ビザ」を持つ外国人を採用
外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が企業に勤務し「就労ビザ」を取っている場合、一方が働いていない場合は、働いていない方のビザは「家族滞在ビザ」となります。
例えば、夫は「就労ビザ」で企業で働いており、妻が専業主婦として働いていない場合の妻のビザは「家族滞在ビザ」となるのです。
「家族滞在ビザ」は就労が認められていないビザです。
ただし、「資格外活動許可」を得ればアルバイトやパートとして、週28時間までは就労可能となります。
「就労ビザ」への変更
「家族滞在ビザ」でアルバイトをしていた外国人をフルタイムの正社員として採用するような場合、「家族滞在ビザ」から「就労ビザ」に変更すれば可能です。
ただしこの場合取得する「就労ビザ」は、原則的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」*となりますので単純労働は認められません。
例えば、コンビニのレジや商品陳列、レストランのウェーター・ウェートレス、清掃業務、工場のライン作業などはできません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、外国人配偶者本人の学歴が大学卒または専門学校卒の場合であること、専攻内容と職務内容が適合することを満たす必要があります。
*少数ですが、「技能ビザ」や「経営・管理ビザ」への変更の場合もあります。
「技能ビザ」とは、代表的なものとして外国料理のコックです。この場合コックとして10年以上の経験が必要です。
「経営・管理ビザ」とは日本で会社を設立して社長として経営する場合です。この場合資本金として500万円以上の出資が必要になります。
身分系のビザを持つ外国人を採用
身分系のビザとは「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者ビザ」、「永住者の配偶者ビザ」、「定住者ビザ」をお持ちの外国人です。
*「定住者」とは親の連れ後として来日した外国人や日系人(日系ブラジル人、日系ペルー人など)です。
これらの在留資格を持っている外国人は、何ら制約なく自由に働くことができます。
なお、当然のことながら帰化した外国人は日本人であるため就労制限はありません。
雇用上の留意点
身分系のビザは就労制限がないため、単純労働(肉体労働、レジや販売、工場の仕事等)も制限なく雇用することができます。
なお、「日本人の配偶者等ビザ」および「永住者の配偶者ビザ」は、離婚するとビザの延長(更新)はできません。継続して雇う場合は注意が必要です。
結婚生活が3年以上で子どもがいる場合は、離婚後に「定住者ビザ」への変更ができる場合もありますので、離婚したら速やかに「定住者ビザ」への変更を検討すべきでしょう。
派遣社員として外国人を受け入れ
派遣社員でも「就労ビザ」を取得することは可能です。派遣社員は派遣元会社に雇用させていますので、「就労ビザ」の申請も派遣会社が行うことになります。
「就労ビザ」の審査上の特徴
派遣社員として「就労ビザ」を取得するためには、一般の企業に雇用される場合と違い特徴があります。一般の企業での雇用の場合は、外国人本人、雇用する企業の審査だけですが、派遣社員の場合は加えて派遣先企業の審査もあるのです。
1.外国人本人の審査
本人の学歴や関連した職務経験年数等が問われます。
2.派遣元会社の審査
必要な営業許可を取得しているか、財務状況は良好かなど企業としての継続性・安定性が問われます。
3.派遣先会社の審査
どのような職務内容で、どのような業務を担当するかが問われます。職務内容は、専門的、技術的なものに限られます。
外国人をアルバイトで雇用
外国人の雇用は何も正社員だけではありません。アルバイトやパートタイマーとして雇う場合もあります。外国人をアルバイトやパートタイマ―として雇うことはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、問題なく雇用できます。
どのような外国人をアルバイトやパートタイマーとして雇うかというと、だいたい次のような外国人です。
1.外国人留学生
「留学ビザ」でも「資格外活動許可」を得れば、週28時間までアルバイトは可能です。
この週28時間という制限は、例外的に夏休みなどの長期休暇中は週40時間までの就労が可能となります。
なお、週28時間を超えて働くと、ビザの延長(更新)ができなくなりますし、大学等を卒業して日本で就職が決まっても、「就労ビザ」への変更申請が不許可になる場合がありますので、しっかり時間管理をすることが必要です。
この時間については、ビザの申請時に提出する「課税証明書」や「納税証明書」等の書類で発覚してしまいます。
2.「家族滞在ビザ」の外国人
「家族滞在ビザ」を持っている外国人も留学生と同様「資格外活動」を得れば、週28時間までの就労が可能となります。
なお、留学生の長期休暇中のような特例はなく1年を通して週28時間ですので気を付けて下し。
3.「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」の外国人
これらは就労制限がないため、日本人と同様に働くことができます。
4.「技術・人文知識・国際業務ビザ」等を持っている外国人
このビザは元々フルタイムで働くことを前提としており、アルバイトとして働く「就労ビザ」ではありません。
つまり、別の企業で本業があり、本業の企業で就労するために取得した「就労ビザ」であるということです。
このような外国人が別の会社でアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。しかし、審査は通りにくいうえに、飲食店やコンビニなどの単純労働では許可されません。
当然のことながら、本業の企業が副業や兼業を認めていることも必要であると考えます。