在留カードの変更、更新手続きと市区町村等への届け出
中長期に日本に在留する外国人は住居地を定め、市区長村に住居地を届け出なければなりません。また住居地の変更や「在留カード」の記載事項の変更についても届け出の必要がありますし、「在留カード」の有効期間満了時に更新の手続きが必要になります。ここでは各種届出についてご説明しています。
在留カードの変更、更新手続きと市区町村等への届け出
中長期に日本に滞在する外国人は、住居地を定めその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。また中長期に日本に在留する外国人に下記のような変更等が生じた場合や「在留カード」の有効期間が満了し更新する場合など各種の手続きが必要になります。
1.住居地の届け出 | |
中長期に日本に在留する外国人は、新たに住居地を定めた場合や住居地に変更があった場合に住居地を届け出なければなりません。
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2.在留カードの記載事項の変更 | |
「在留カード」の記載事項のうち氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合はその旨を届け出なければなりません。
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3.在留カードの有効期間の更新 | |
「在留カード」の有効期間の満了日以降も日本に在留する場合は、「在留カード」の有効期間の満了日までに「在留カード」の有効期間の更新申請を行わなければなりません。
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4.在留カードの再交付 | |
「在留カード」を紛失した場合や「在留カード」が汚損・毀損した場合、「在留カード」の再交付を受ける必要があります。
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5.在留カードの返納 | |
帰国や死亡など中長期の在留者でなくなった場合、「在留カード」を返納する必要があります。
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6.所属機関等の変更 | |
「就労ビザ」、「留学ビザ」、「研修ビザ」「技能実習ビザ」において転職などで所属機関を変更する場合、「家族滞在ビザ」における配偶者が離婚する場合など、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合には届出が必要です。 |
市区町村への住居地の届け出
中長期に日本に滞在する外国人は、住居地を定めその住居地の届け出をしなければなりません。中長期滞在の外国人が住居地を届け出るのは次の3種類のケースの場合です。
この住居地の届け出を行うことにより外国人にも住民票が作成されます。
なお「在留カード」を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは、転入届が法務大臣への住居地の届け出とみなされます。
来日後の住居地の届出手続
出入国港で新規に「在留カード」を交付された外国人や「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートをお持ちの外国人は、来日後ご自分が住む場所を決めなければなりません。また住居地を定めた日から14日以内に、定めた住居地の市区町村の窓口に住居地の届け出をしなければなりません。
在留資格変更等に伴う住居地の届出手続
これまで中長期の在留者ではなかった外国人が、ビザの変更、ビザの更新などで新たに中長期の在留者となった場合も住居地を定めなければなりません。
この場合も住居地を定めた日(既に住居地を定めている者はビザ変更等の許可の日)から14日以内に「在留カード」を持参して、住居地の市区町村の窓口に住居地の届け出をしなければなりません。
住居地変更の届出手続
住居地の変更をした中長期の在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に「在留カード」を持参し、変更後の住居地の市区町村の窓口にその住居地を届け出なければなりません。
入国管理局への届け出等
市区町村への住居地の届け出以外の変更等の場合、入国管理局で諸手続きを行います。
入国管理局でこれらの手続きを行う場合、パスポート、写真および「在留カード」が必要になります。なお原則手続きがなされた日に新しい「在留カード」が交付されます。
在留カードの氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更
「在留カード」に記載の氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更するときは変更のあった日から14日以内に入国管理局に届け出ます。
なお氏名をローマ字表記だけでなく漢字(正字)表記を併記する場合や漢字表記に変更が生じた場合にも変更の届け出が必要となります。
在留カードの有効期間更新申請
次の外国人は「在留カード」有効期間が満了する前に、入国管理局で「在留カード」の更新申請をしなければなりません。
〇「永住ビザ」をお持ちの方 〇「高度専門職2号ビザ」をお持ちの方 〇16歳未満の方で「在留カード」の有効期間が16歳の誕生日までとなっている方 |
なお申請ができるのは次の日からです。
対象 | 申請可能日 |
「永住ビザ」、「高度専門職2号ビザ」 をお持ちの外国人 |
有効期間が満了する2か月前から 申請することができます。 |
16歳未満の方で在留カードの有効期間が 16歳の誕生日までとなっている外国人 |
16歳の誕生日の6か月前から 申請することができます。 |
在留カードの再交付申請
「在留カード」の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等をした場合、入国管理局に再交付を申請しなければなりません。
事例 | 届け出 |
「在留カード」の 紛失、盗難または滅失等 |
その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請します。 ※申請の際は「在留カード」を持参する代わりに、警察署で発行される「遺失届受理証明書」、「盗難届受理証明書」、消防署で発行される「り災証明書」等が必要になります。 |
「在留カード」の 著しい汚損または毀損 |
できるだけ速やかに再交付申請をします。 なお「在留カード」に著しい汚損または毀損等が生じていなくても、「在留カード」の交換を希望するときは再交付の申請をすることができます。この場合には手数料が必要になります。 |
取次ぎ等による届け出・申請
上記の届け出・申請は原則として外国人本人が入国管理局に出頭して行います。しかし外国人本人が出頭することができない場合もあります。そこで次のような場合は代理人等が入国管理局に出頭し届け出や申請を行うことができます。
〇16歳未満の外国人 〇疾病等により出頭して届け出・申請をすることができない外国人 〇入国管理局長が相当と認める場合 |
外国人本人が出頭することができない場合の代理人ですが、通常16歳以上の同居している親族の方が届け出・申請をします。なお法定代理人等の他、依頼を受けた次のような者が届け出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。
〇行政書士で所属する行政書士会を経由して入国管理局長に届け出た者 〇弁護士で所属する弁護士会を経由して入国管理局長に届け出た者 〇受入れ機関の職員・公益法人の職員で入国管理局長が適当と認める者 |
※この他一定の場合には本人の親族・同居人や同居人に準ずる者で入国管理局長が適当と認める方が届け出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。
在留カードの返納手続
「在留カード」を持っている外国人が帰国する場合や死亡した場合など、次のような事態が発生した場合「在留カード」は失効しますので「在留カード」を法務大臣に返納しなければなりません。
1.「在留カード」の交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき |
なお上記の場合の「在留カード」の返納までの期間は次のとおりです。
上記ケースの番号 | 「在留カード」の返納期間 |
1、2または4の場合 | 失効した日から14日以内に返納します。 |
3または5の場合 | 直ちに返納(3の場合は出入国港において返納します) |
6の場合 | 中長期在留者が死亡したときは、死亡した中長期在留者の親族または同居者が死亡の日(死亡後に「在留カード」を発見したときはその発見の日)から14日以内に返納します。 |
※「 在留カード」を紛失し新たに「在留カード」の再交付を受けた後に紛失した旧「在留カード」を発見した場合、発見の日から14日以内に古い「在留カード」を返納しなければなりません。
所属機関(活動機関)に関する届け出
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中長期に日本で在留している外国人は、活動機関の名称や所在地の変更があった場合や活動機関から離脱や移籍があった場合は、14日以内に入国管理局(出入国在留管理庁長官)に届け出なければなりません。
対象となるビザ
〇教授ビザ 〇高度専門職ビザ(1号ハ、2号(ハの活動を行う外国人)) 〇経営・管理ビザ 〇法律・会計業務ビザ 〇医療ビザ 〇教育ビザ 〇企業内転勤ビザ 〇留学ビザ 〇研修ビザ 〇技能実習ビザ |
届け出の対象となる事態
〇活動機関の名称変更 |
所属機関(契約機関)に関する届け出
中長期に日本で在留している外国人は、契約機関の名称や所在地の変更があった場合や契約機関から離脱や移籍があった場合は、14日以内に入国管理局(出入国在留管理庁長官)に届け出なければなりません。
対象となるビザ
〇高度専門職ビザ(1号イ、1号ロ、2号(イまたはロの活動を行う外国人)) 〇研究ビザ 〇技術・人文知識・国際業務ビザ 〇介護ビザ 〇興行ビザ 〇技能ビザ |
届け出の対象となる事態
〇契約機関の名称変更 |
受入れ機関による届け出
「就労ビザ」(「芸術ビザ」、「宗教ビザ」、「報道ビザ」、「技能実習ビザ」、「特定技能ビザ」を除く)、「研修ビザ」、「留学ビザ」をお持ちの外国人を受け入れまたは終了する企業等(受入れ機関)は、受入を開始した日または終了した日から14日以内にその旨の届け出をします。
- 配偶者に関する届け出
配偶者の資格で日本に在留する外国時は次のような場合、14日以内に入国管理局(出入国在留管理庁長官)への届け出が必要です。
対象となるビザ
〇家族滞在ビザ 〇日本人の配偶者等ビザ 〇永住者の配偶者等ビザ |
届け出の対象となる事態
〇配偶者と離婚した場合 〇配偶者と死別した場合 |