外国人の年金の基礎知識
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公開日:2020年11月09日(月)
日本で生活する外国人の年金についてご説明しています。
外国人の年金の基礎知識
日本で生活する外国人は、日本人と同様国民年金または厚生年金への加入が必要になります。外国人の方も健康保険は必要と思っている方は多いのですが、将来帰国する予定の外国人は年金の加入を嫌がることも多いようです。
しかし、年金には全員が加入しなけらばなりません。
国民年金
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- 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての者が加入し、年金保険料を支払う義務があります。日本に住んでいる外国人も加入が義務付けられます。
厚生年金
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- 外国人が会社に勤めていて会社で厚生年金に加入している場合は、厚生年金への加入となるため、国民年金保険料は支払う必要はありません。
専業主婦(3号被保険者)
外国人が専業主婦のため働いていない場合で、日本人配偶者が会社で厚生年金に加入している場合は、外国人配偶者は3号被保険者となり、年金保険料を支払う櫃お湯はありません。
なお、会社に勤めていても厚生年金に加入していない場合は、国民年金に加入し保険料を支払わなければなりません。
外国人が帰国する場合
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- 国民年金も厚生年金も脱退一時金制度があります。帰国するために転出届を提出した外国人は、脱退一時金を請求することができます。
- 脱退一時期を請求できるのは転出届を出したうえで再入国許可期限を経過してからになりますので、再入国期限が切れてから2年以内に請求すれば脱退一時金を受け取ることができます。