ビザ申請の必要性とビザ申請の種類
なぜ、ビザの申請が必要なのでしょう。その必要性と、ビザ申請の種類についてご説明しています。
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ビザ申請の必要性
日本に入国し、滞在する外国人は近年ますます増加しています。
外国人の日本観光が人気になっていることもありますが、日本は深刻な人手不足から労働力を外国人人材に頼らざるを得ない側面もあります。外国人の日本への入国はますます増加し、今後もこの傾向はかわることはないでしょう。
来日する外国人の目的
ところで、観光や短期間の商用以外に、来日する外国人の目的を分類すると概ね次のとおりです。
•日本の学校への留学 •日本の企業や自治体で行われる研修に参加 •日本にある会社への就職 •日本で収入を得る活動(歌手や役者、プロスポーツ選手による日本での興業など) •日本で外国人が会社を設立して会社を経営 •日本人とのご結婚 •日本に永住している外国人とのご結婚 •日本で仕事をしている外国人の配偶者やお子さまが来日して日本で同居 |
また、長く日本に住んでいる外国人についても次のような方がいらっしゃいます。
•日本での永住権(永住ビザ)をご希望 •日本への帰化をご希望 |
外国人が日本で活動(生活や仕事)をするためには「在留資格(ビザ)」が必要です。
ビザを取得せずに外国人が日本で活動をすると「不法滞在」として罰せられます。
また、不法滞在の外国人を雇った場合は「不法就労助長罪」として、外国人を雇った会社も罰せられます。
「不法滞在助長罪」は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっていますので決して軽い罪ではありません。
ビザの申請や帰化の申請場所
ところで、ビザの申請はどこで行うのでしょう。
•ビザや永住権の申請は「入国管理局」に行います。 •帰化の申請は「法務局」に行います。 |
ビザの申請手続きでは、申請書の作成の他、多くの証明書類を集めなければならず、また申請理由の説明書の作成も必要になるため時間がかかる大変な作業です。
そのため、慣れていない方が申請をすると時間がかかるばかりか、不許可になるケースも発生しています。
このめんどうなビザ申請や帰化申請の手続きは、専門家である行政書士 office ARATAにお任せください。専門家に依頼することにより、不許可になるリスクも軽減できるのです。
ビザ申請の種類
ビザの申請は入国管理局(地方出入国在留管理局)で行いますが、申請の様式は大きく分けて3種類あります。
•在留資格認定証明書交付申請 •在留資格変更許可申請 •在留資格更新許可申請 |
「在留資格認定証明書交付申請」
- 来日前の外国人が、来日後日本で仕事や生活をするために取得するビザの申請方法です。
- 来日希望の外国人は、この「在留資格認定証明書」とパスポートを日本大使館(領事館)に提出し、「査証」の発給を受け来日します。
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「在留資格変更許可申請」
- すでに日本で生活や仕事をしている外国人が、現在持っているビザを「就労ビザ」などに変更するための申請方法です。
例えば次のような場合です。
•留学生が日本で就職したときに、「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更 •就労ビザをもった外国人に扶養され日本で生活している外国人のご家族(奥様やお子さま)が日本で就職したときに、「家族滞在ビザ」から「就労ビザ」に変更 |
在留資格変更許可申請は、外国人がすでに他のビザを持ち日本に滞在しているため、「在留資格認定証明書交付申請」よりも手続きがスムーズに行われる場合が多いようです。
「在留資格更新許可申請」
- ビザの在留期間経過後も日本での生活や仕事を望む外国人が、ビザの在留期間の延長をするために必要な申請方法です。この在留期間の延長のことを「ビザの更新」といいます。
このビザの更新手続きを忘れて在留期間が満了すると、以降は「不法残留(オーバーステイ)」となってしまいます。「不法残留」になると、日本での生活や仕事ができなくなりますし、日本から出国しなければなりません。