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日本政策金融公庫の新創業融資制度 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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日本政策金融公庫の新創業融資制度

カテゴリ: 起業・創業融資 公開日:2020年10月13日(火)

開業資金調達の代表的な制度である、日本政策金融国の新創業融資制度についてご説明いたします。

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日本政策金融公庫の新創業融資制度

起業時の最大の課題である資金調達について考えるとき、まず最初に利用を検討するのは日本政策金融公庫の新創業融資制度です。逆に実績のない起業家でも開業資金調達がでいるのは日本政策金融公庫以外ないといっても過言ではありません。

融資を受けたことがない方にとって日本政策金融公庫はあまり馴染みがない金融機関だと思いますが、起業家にとってはとてもありがたい金融機関なのです。

 

 

日本政策金融公庫とは

創業融資制度を取り扱う金融機関で一番活用されているのが、日本政策金融公庫(以下「公庫」とします。)です。公庫は政府系の金融機関ですが、民間の金融機関があまり取り扱わない分野を補完する金融機関としての働きをしています。創業融資もその一つです。

 

起業は事業を始めたすべての方が成功するわけではなく、きわめてリスクが高いことがわかっているため、民間の金融機関が積極的に取り扱いにくい分野です。しかし資金不足で思うように創業できない環境化では、日本経済の活性化や発展も期待できません。そこで、民間の金融機関に代わり、公庫が創業者への融資分野を担当し資金面の支援をしているのです。

 

 

新創業融資制度について

 公庫の融資制度は、融資を受ける方の状況、借りる目的などによりたくさんの種類が用意されています。あらたに事業を始める方を対象に用意されている融資制度が、公庫の国民生活事業である「新創業融資制度」です。

 

この「新創業融資制度」は起業家にとってメリットが多い制度のため、ほとんどの起業家が「新創業融資制度」の利用を検討しています。

 

ただし「新創業融資制度」も融資には変わりはないため、融資を申し込んだ全員が融資を受けられるわけではありません。「新創業融資制度」も審査があり、この審査に通らなければ融資を受けることができないのです。

 

「新創業融資制度」の審査に通るためには、きちんと準備をすることが必要です。「新創業融資制度」の融資に成功するためには融資成功のポイントをしっかり押さえることがとても大切になります。そのためにも「新創業融資制度」を申し込む前に専門家などのアドバイスを受けることをお勧めします。

 

 

新創業融資制度を利用できる方

「新創業融資制度」は利用する起業家にとって多くのメリットがある制度です。まず「新創業融資制度」を利用できる方についてご説明します。

 

次の1、2、3すべてに該当する方が「新創業融資制度」を利用できます。

 

  1.創業の要件
   

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

 

  2.雇用創出等の要件
   

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」または「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)

なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

 

  3.自己資金要件
   

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。 

 

要件等については難しく決められていますが、まず、利用できる方は、創業前の方や創業後2年以内の方であることを覚えておいてください。

 

 

新創業融資制度の特徴(メリット)

「新創業融資制度」を利用する方に次のような特徴(メリット)があります。

 

特徴(メリット) 内容
1.無担保・無保証

「新創業融資制度」は無担保、無保証で利用できます。担保となる財産や保証人がいなくても融資を受けられるということです。経営者が連帯保証人になることもありません。

2.低金利で固定

「新創業融資制度」の利率は比較的低く抑えられています。また、固定金利のため金利上昇局面で利息が増えることもありません。

3.比較的早く実行される

融資の申し込みをして実際に融資が実行されるまで、およそ3週間から1か月です。他の融資制度と比べると融資の実行が早いといえるでしょう。

4.融資限度額は、3,000万円

(うち運転資金1,500万円)

融資限度額は3,000万円です。常に3,000万円全額を借りることができるわけではありませんが、条件が合えば、上限3,000万円までは無担保・無保証で借りることができます。

5.返済期間が長期間

制度上設備資金は20年以内、運転資金は7年以内となっています。また、2年以内の据置期間の設定が可能です。

  

 

融資を受けるための手続きの流れ

公庫の「新創業融資制度」で融資を受けるための手続きの流れは次のとおりです。

 

融資の相談

融資の制度内容や、融資申し込みに必要な書類等の相談します。

電話での相談も可能です。

事業資金相談ダイヤル【0120-154-505】

 
融資の申し込み

借入申込書、創業計画書を公庫のHPからダウンロードし、書類を作成、提出します。書類の提出方法は、郵送でも受け付けてもらえます。なお、書類の提出先は法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は事業予定地の近くの支店です。

 

公庫担当者との面接

事業計画の内容などについて聞かれます。事業計画の実効性や現在の資産・負債の状況等を説明します。公庫の担当者が店舗や工場を現地確認することもあります。この面接は、融資の可否を決める最も重要なステップです。

 
融資の決定

融資可能と決定されると、借用証書など契約に必要な書類が契約センターまたは支店から郵送されます。

融資の実行 借用証書などの契約手続きが終了後、融資金が希望の銀行口座などに振り込まれます。
 
返済の開始 返済が始まります。毎月指定の銀行口座から引き落とされます。

 

 

新創業融資制度に必要な書類・資料

1.公庫に提出する書類

 

新創業融資制度で融資を受けるために、最初に公庫に提出する書類です。公庫の担当者は提出された書類に基づき審査を開始します。これらの書類で最も重要なのが「創業計画書」です。

 

 

○借入申込書(公庫のHPからダウンロードできます)

○創業計画書(公庫のHPからダウンロードできます)
○設備資金の融資を希望する場合は設備の見積書
○法人の場合は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本

 

 

2.公庫担当者との面談時に必要な資料

 

公庫担当者との面談では、創業計画書に書かれた内容を中心に、創業者の「経営者としての資質」、「財政状態」、「収支見通し」について確認します。公庫担当者は面接時にこれらを裏付ける資料を求めてきます。そのため次のような資料を面接時に持参しましょう。

 

 

○本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)

○生活費を支払っている預金口座の通帳

○直近の勤務先の源泉徴収票、給与明細(6か月分程度)

○事業を行っている場合は、事業用の預金通帳

○借入がある場合、返済予定表

○公共料金(電気、ガス、水道料金)の領収書、または公共料金を引き落としている預金通帳

○事業に必要な営業許可書、許認可証、資格証や免許証

○事務所や店舗を借りている場合は賃貸借契約書、これから借りる場合は物件のチラシなど

○持ち家のにお住まいの場合は登記事項証明書、借家の場合は賃貸借契約書

○売上予測の根拠がわかる資料

○取扱商品や自社サービスの詳細がわかる資料

 

 

公庫の担当者との面接をスムーズに進めるためのポイント

 

1.公庫の担当者から求められた資料は必ず準備する

 

公庫の担当者との面接は申込書などの書類を提出した後、担当者から連絡があり面接の日時が決まります。その際面談の時に必要な書類についても案内があります。

公庫の担当者から求められた資料は必ず準備しましょう。公庫の担当者が求めた資料は起業家である申込人の信用を裏付けるものになるからです。

 

万一案内された資料が見当たらない場合は、その旨を公庫の担当者に連絡して、準備できる代替の資料でも大丈夫か確認することが必要です。

 

例えば公共料金の支払を証明する領収書を準備示できない場合、提示できない理由をきちんと説明する必要があります。そのうえで代替の資料を準備すべきです。そうしないと担当者は「この方は公共料金を支払っていないようだ。公共料金の支払いができていないような方に融資をしても大丈夫だろうか?」と疑いをかけ、融資の判断の際不利なることが予想されるからです。

 

 

2.資産に関する資料は積極的に提示する

 

「新創業融資制度」による創業融資は創業者に十分な資産があることを証明した方が成功しやすくなります。そのため、自己資金を証明する預金通帳などの資料の他、その他の資産についても証明できる資料を準備すべきです。例えば定期預金や、国債などをお持ちの方は積極的に資料を準備して提示してください。また、創業者自身の分だけではなく、同居のご家族や親族の分も含めて提示することをお勧めします。

 

 

3.売上の根拠を丁寧に説明する

 

売上予測は創業者にとって難しいものです。しかし、売上予測が不十分だと、公庫の担当者に創業計画書の実現可能性がないと判断されてしまいます。何をだれにどれくらい売るのか、しっかり根拠づけて資料を作成し、公庫の担当者に丁寧に説明することが必要です。