大阪市の上乗せ協力金の申請が始まります。上乗せ協力金の内容と申請方法をご説明します。
大阪府の営業時間短縮協力金(第3期)を受給した大阪市内の飲食店等は、一定の要件を満たす場合、大阪市から「上乗せ協力金」を受給できます。ここでは、大阪市の「上乗せ協力金」についてご説明します。
大阪市上乗せ協力金概要のご説明
大阪府の緊急事態宣言解除後も、大阪市内全域の飲食店等は、営業時間短縮の協力が要請されています。そこで、大阪府は要請に応じた事業者に対して協力金を支給することになりました。これを「第3期営業時間短縮協力金(大阪府・大阪市共同)」(以下「第3期協力金」といいます。)といいます。
また、大阪市は「第3期協力金」を受給した事業者に対し、上乗せして協力金(以下「上乗せ協力金」といいます。)を支給することにしました。この「上乗せ協力金」は、賃借店舗等の毎月支払っている賃料等を基準に、1日あたりの協力金額が算定されます。
「第3期協力金」は1日あたりの協力金が「第1期」や「第2期」の6万円から4万円に減額されていますが、「上乗せ協力金」は1日あたりの協力金として1万円~3万円が加算されますので、1日あたり最大で協力金は7万円となります。
ここでは、「上乗せ協力金」の概要についてご説明します。
お急ぎください!!申請の締め切りは5月27日(木)です。 |
上乗せ協力金の概要について
まず、対象となる事業者について見てみましょう。
■対象となる事業者(受給要件)
「上乗せ協力金」の受給対象となる事業者の要件として4つが示されています。
1.「第3期協力金」の支給が決定していること。 | ||
2.賃貸借契約等によって対象施設(店舗)を第三者から借りて自らが営業しており、対象施設の賃料 | ||
等を月額60万円以上支払っていること。 | ||
3.「第3期協力金」にかかる支給または不支給に関する情報ならびに申請書類に記載された情報につ | ||
て、上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意していること。 | ||
4.大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団および暴力団員ならび | ||
にそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 |
ここでポイントとなるのは、「第3期協力金」の支給が決定していることと、が賃借物件でお店を営業しており、毎月賃料等を60万円以上支払っていることです。この2つを満たすことによって、「上乗せ協力金」の受給が可能となります。
逆に、「第3期協力金」を受給できない方、賃料等が60万円未満の方、自己所有のお店等で営業している方は、「上乗せ協力金」の対象外となります。
■受給額
「上乗せ協力金」は、毎月支払っている家賃等の額によって、協力金の金額が変わります。ただし、毎月の家賃等が60万円未満の場合は、受給要件のとおり対象外です。
協力金額は、1施設(お店)単位で、「第3期協力金」で受給決定された対象の日数に応じた金額となります。
協力金額=【「第3期協力金」で受給決定された対象の日数×上乗せ協力金日額】となります。
月額賃料等 | 上乗せ協力金(日額) | |
60万円未満 | 対象外 | |
60万円以上、80万円未満 | 1万円 | |
80万円以上、100万円未満 | 2万円 | |
100万円以上 | 3万円 |
■毎月の家賃等とは
協力金算出の根拠となる毎月の家賃等は、次のとおり来客専用の駐車場の賃料等も加算することができます。(賃料等は消費税等を含んだ金額です。)
◦対象施設にかかる3月に支払った 1 か月分の賃料等 ◦上記に加え、対象施設の来客専用駐車場にかかる3月に支払った 1 か月分の賃料等 |
来客専用駐車場は、「お店から直線距離で概ね100m以内」との条件がありますので、ご注意ください。
上記賃料等の算定根拠について、もう少し細かく見ると次のとおりとなります。
算定対象になるもの | 算定対象外 | |
対象施設建物・部屋等の賃料 対象施設土地の賃料 |
左記以外の費用・支出は算定対象外です。 【例】 ◦光熱水費 ◦保険料 ◦修繕費 ◦敷金・保証金、更新料 ◦看板料 ◦テナント会費 ◦不動産ローン返済額 |
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来客専用駐車場の賃料 (対象施設から直線距離で概ね100m以内) |
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上記と一体で契約等に規定されてい る 共益費・管理費 |
■賃料等に対象施設(店舗)以外の用途を含んでいる場合は、対象施設(店舗)で使用している部分の | ||
賃料等を面積割合で按分して算定します。(円未満切り捨て) |
■次のような賃料等は、算定対象とはなりません。
◦転貸(又貸し)を目的とした取引にかかるもの。 ◦賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)にかかるもの。 ◦賃貸借契約の貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)にかかるもの。 |
実質的に同一人物とは、借主と貸主が、法人とその代表取締役という関係の場合や、別法人であっても、一方の法人が他方の法人の親会社である場合などです。
■3月の支払い額について
毎月の家賃等について、受給要件には、「3月に支払った1か月分の賃料等」とありますが、この賃料等についても細かく定められています。
◦3月の支払額とは、実際に3月に引き落としや振り込み等で支出した額になります。 | ||
※3月分の賃料等という意味ではありませんので、ご注意ください。 | ||
◦3月に支払った賃料等が複数月の利用分の場合は、1 か月あたりの平均額です。 ◦賃料が月により変動する場合は、算定根拠となる賃料等は、3月の支払額です。 |
なお、次の3つのケースでは、「上乗せ協力金」の支給対象外となりますので、注意が必要です。
1.賃料等の支払いが「免除された」、あるいは「減額された」などの理由により、3月の支払い実績 | ||
が、大阪市が定める上乗せ協力金の月額賃料等の基準である月額60万円以上を満たさない場合。 | ||
2.「複数月払いで2月以前に支払っている」、「支払いが猶予されている」等の場合において、3月 | ||
に支払い実績がなく、3月以降も支払い実績がない場合。 | ||
※この場合、直近過去に支払った実績(2月や1月の支払い分)が算定の賃料等となりますが、い | ||
かなる理由でも、3月以降に支払い実績がない場合は対象外になります。 | ||
3.要請期間の途中に開業(廃業)し、3 月に支払う賃料等が日割りでの支払いとなった結果、上乗せ | ||
協力金の月額賃料等の基準である月額60万円以上を満たさない場合。 | ||
※例えば、3月は、10日間だけ営業したものの、その後廃業してお店を畳んだ場合、契約上の月額賃料は90万円であっても、日割り計算すると30万円であれば対象外になります。 |
上乗せ協力金の申請方法
「上乗せ協力金」を受給するためには、大阪市に申請が必要です。大阪市への申請は原則「大阪市行政オンラインシステム」を使用したオンラインでの申請となります。
■オンライン申請について
オンライン申請の場合、次の入力項目への入力と証拠書類が必要です。必要書類はPDFや写真データを添付します。
1.入力項目 | ◦申請要件、誓約事項の確認 ◦申請者・対象施設(店舗)情報 ◦算定根拠となる月額賃料等の情報 |
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2.預金通帳等の月額賃料の支払いが確認できる書類 | PDFや写真データを添付します。 | |
3.対象施設(店舗)の賃貸借契約書 | PDFや写真データを添付します。 | |
4.その他市長が必要とする資料等 | PDFや写真データを添付します。 |
■上記のほかに必要な書類がある場合は、時短協力金事務局より追加で提出の指示があります。
■なお、複数の対象施設(店舗)がある場合は、対象施設ごとに申請を分け、全ての書類の提出が必要です。
■オンライン申請の方法
はじめて大阪市のオンラインシステムを利用する場合は、大阪市行政オンラインシステムのページ右上にある「新規登録」から利用者登録をしなければなりません。利用者登録をする場合は「事業者として登録する」を選択します。
利用者登録完了後、「上乗せ協力金」の申請となります。
まず、「第3期協力金」の申請を行ってください。「第3期協力金」申請が終わりましたら、大阪市行政オンラインシステムによる「上乗せ協力金」の申請手続きを行います。
■郵送申請について
大阪府に対して「第3期協力金」を郵送で申請された場合のみ、郵送での申請が可能です。
大阪市の様式で申請書類を作成し、添付する書類等はコピーや写真を同封して事務局に送付します。
■申請方法等の詳細については、大阪市時間短縮協力金コールセンターまで問い合わせてください。
大阪市営業時間短縮協力金コールセンター(時短協力金事務局) 電話番号:06-6655-0711 開設時間:平日(月曜~土曜) 9時から 17 時 30 分まで ※日曜、祝日はお休みです。 |
■申請期間について
上乗せ給付金の申請は、5月 27 日(木)までです。郵送申請の場合は、5 月27 日(木)の消印まで有効となります。
なお、申請の受け付け開始は現在のところ未定です。
申請に必要な書類の詳細について
「上乗せ協力金」の申請に必要な書類については、細かく定められています。
■預金通帳等の月額賃料の支払いが確認できる書類の写し
3月の賃料等を実際に支払ったことが確認できる書類の写しが必要です。支払者名、支払先名、支払い年月日、支払い金額が確認できるものとなります。
■預金通帳の場合(ネットバンキングの画面コピーもこれに準じます)
◦通帳の 1 ページ目の見開き部分等の銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座番号が確認できるもの。 ※該当部分に〇などの印を付けて、該当部分がわかるようにしておきます。 |
■クレジットカード取引明細書の場合
◦3月に引き落とされた取引明細書の写し ※該当部分に〇などの印を付けて、該当部分がわかるようにしておきます。 |
■金融機関への振込明細書の場合
◦3月に振り込んだ明細書の写し |
■領収書の場合(例外)
領収書に加え、次の書類が必要になります。
◦家賃の場合:対象施設(店舗)の建物登記事項証明書 ◦地代の場合:当該敷地の土地登記事項証明書 ※いずれも発行日が申請日から3か月以内のものに限ります。 |
■3月に実際に支払った賃料等について、次のような確認すべき事項がある場合は、別途資料の提出を指示される場合があります。
◦複数月分をまとめて支払っていて、1か月分が確認できない場合 ◦賃貸借契約書等の金額と異なる金額を支払っている場合 |
■施設(事業所)の賃貸借契約書の写し
対象施設(店舗)について、申請者が第三者と締結している賃貸借契約書の写しを提出します。
対象施設(店舗)にかかる来客専用駐車場がある場合は、次の書類を提出します。
◦当該駐車場にかかる賃貸借契約書の写し ◦来客専用駐車場の案内表示の写真 |
その他留意事項
1.「第3期協力金」の支給が決定されたうえで適正と認められるときは、「上乗せ協力金」が支払われます。
「上乗せ協力金」の支給が決定された場合、「第3期協力金」が振り込まれた口座に「上乗せ協力金」が振り込まれます。この振込をもって支給通知となります。なお、「上乗せ協力金」は、「第3期協力金」とは別に振り込まれます。 |
2.申請者については、要請に対して協力を表明していただいた事業者として、次の内容を大阪市ホーム | ||
ページ上で紹介されます。 |
【公表情報】
◦対象施設名(店舗名または屋号等) ◦対象施設の所在地(町丁目まで) |