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最大で1億円が受け取れる。事業再構築補助金 - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

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最大で1億円が受け取れる。事業再構築補助金

カテゴリ: 補助金・助成金 公開日:2021年03月17日(水)

最大で1億円が受け取れる補助金、「事業再構築補助金」の公募が始まりました。事業経営者の皆さまが期待する「事業再構築補助金」について、その概要をご説明しています。

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最大で1億円が受け取れる。事業再構築補助金

事業経営者の皆さま。

最大で1億円が受け取れる補助金、「事業再構築補助金」(以下「本補助金」とします。)の公募が、令和3年3月26日(金)から開始されました。同時に公募要領も発表されています。公募要領は一度読んでいただきたいと思いますが、理解するにはなかなか骨が折れます。そこで、今回は「本補助金」について簡単にご説明するこのにいたします。

 

なお、本補助金の公募は2021年3月の1回限りではなく、2021年度に全部で5回が予定されているようです。

 

「本補助金」の詳細は、中小企業庁が発表した資料をご覧ください。

「本補助金」の概要

事業再構築指針

事業再構築指針の手引き

 

 

本補助金の目的

新型コロナウィルス感染症の蔓延は、日本国内の経済社会に大きな影響を与えています。

現状に安住していた企業の中には、外出自粛等の影響で売上を大きく落とし経営不振となったり、従来どおりの事業内容では苦戦が続く企業があぶりだされました。

しかし、このような市場環境の大きな変化は、自社の事業を見直し新たな収益源を探るきっかけにもなります。「座していれば倒産」。しかし「変化はチャンス」として前向きに取り組もうとする企業が現れているのです。

 

そこで国も、「ポストコロナ・ウィズコロナ時代」に対応し、思い切った「事業再構築」に意欲的にチャレンジする中小企業等を支援するため、2020年度第3次補正予算で、従来の常識を超えた総額1兆1485億円になる大型の「本補助金」(中小企業等事業再構築促進事業)を計上し、2021年度に公募することにしました。「チャンスを掴もうとする企業は果敢にチャレンジして欲しいし、そのような企業を資金面で支援する。」との思いなのです。

 

また、本補助金は、「事業再構築」を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長すること(これを「卒業枠」といいます。)や、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで、高い成長率を実現しすること(これをグローバルV字回復枠」といいます。)も重要であるとして、このような企業をより一層強力に支援することとしています。

なお、本事業でいう「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。

 

「本補助金」の補助金額は最大1億円となる超大型の補助金です。

補助額の大きさから考えますと、簡単に採択されるとは考えにくく、申請を検討している事業経営者の皆さまは、自社で計画している「事業再構築」の取り組み(以下「自社の取り組み」とします。)が、「本補助金」の目的に沿っていることを、しっかりアピールすることが重要になります。

 

 

本補助金の要件

「本補助金」は、「思い切った事業再構築」に意欲のある中小企業等の挑戦を支援するものです。

まず、現在の事業内容を「思い切って」スクラップアンドビルドすることが必要です。そのためには、それ相応の覚悟が必要となります。従来の延長線上にある小手先の再構築では、この補助金に採択されるのは難しいといえるでしょう。

例えば、新商品製造を目玉として取り組んでいる事業者経営者の場合、「本補助金」の利用は可能なのでしょうか。新商品が、既存商品の製造ライン変更せずにで製造できる場合は、ハードルが高く難しいかも知れません。「本補助金」は新商品の製造のために、新たな製造ラインを追加するための費用に使うものだからです。

 

そこで、自社の取り組みが「本補助金」の補助対象となるかを、正確に把握することが必要になります。3月17日に発表された「事業再構築指針」および「事業再構築指針の手引き」には、「事業再構築」の定義や具体例が示されていますので、公募要領とともに熟読することが必要となります。 

また、どのような「事業再構築」が「本補助金」の対象になるのかを、事業経営者の皆さまがイメージがしやすいように、「活用イメージ」が紹介されています。まず、この「活用イメージ」をご覧いただき、「本補助金」申請を予定している方は、自社の取り組みが「本補助金」の対象になることをご確認ください。

 

活用イメージはこちらから

 

■補助対象要件

「本補助金」を申請するためには、補助対象要件1~4を満たすことが必要です。

「本補助金」は、「コロナの影響で事業再構築」を行う企業を支援するのもですから、「本補助金」を申請する事業経営者は、コロナの影響を受けた結果、事業再構築」に取り組むことを示さなければならないのです。

 

 【補助対象要件】

1.事業再構築要件  
  事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。  
     
2.売上高減少要件  
  申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または20  
  20年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。  
     
3.認定支援機関要件  
  「事業再構築指針」に沿った3~5年の「事業計画書」を「認定経営革新等支援機関等」と共同で  
  策定すること。  
     
4.付加価値額要件  
 

「事業計画書」には、事業終了後3~5年で次のとおり成長を見込む必要があります。

◦付加価値額:年率平均3.0%以上の増加  または

◦従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上の増加

 
     
 

◦「グローバルV字回復枠」については、上記は5.0%以上の増加となります。 

 

 

※補助金額が3000万円を超える場合は、「認定経営革新等支援機関」に加え金融機関と「事業計  
  画」を策定しなければなりません。この場合、「金融機関による確認書」が必要になります。  
※金融機関にはファンド等を含みます。  
※共同で「事業計画」を策定する金融機関が、「認定経営革新等支援機関」であれば、金融機関だけで  
  も構いません。  

 

■売上高対比における「コロナ以前」とは  
  2019年1月~2020年の3月までの期間です。なお、「任意の3か月」は連続している必要はありません。  
■付加価値額とは  
  営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。  

 

ここで、売上高減少要件の期間について具体的に見てみます。

 

【例えば、2021年4月に申請する場合】

申請前の直近6か月とは、「2020年10月~2021年3月」の期間です。この期間の3か月は任意で連続する必要はありませんので、例えば、10月、12月、2月を選ぶことが可能です。その上で、コロナ以前の同月(10月、12月、2月)の合計売上高と比較して10%以上減少していれば本補助金の対象となります。なお、2月については2019年2月または2020年2月と比較することが可能です。

 

■事業再構築とは

「事業再構築」とは、「新分野展開」、「業態転換」、「事業・業種転換」、「事業再編」、または「これらの取組を通じて規模を拡大する」ことです。これは何を意味しているのでしょう。まず、言葉の定義をしておきます。

 

【事業再構築の定義】 

新分野展開  
  ◦主たる業種または事業を変更することなく、あらたな製品、商品、サービスを提供し、新市場に進  
     出  
○業態転換  
  ◦製品、商品、サービスの製造方法または提供方法を相当程度に変更  
       

○事業・業種転換

 
 

◦主たる業種を変更することなく、あらたな製品、商品、サービスを提供し、主たる事業を変更

◦あらたな製品、商品、サービスを提供し、主たる業種を変更

 
       
○事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大   
  ◦会社組織の再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)を行い、あらたな事業形態の  
    もとに、新分野展開、事業転換、事業・業種転換を実施  

  

自社の今後の事業展開として、戦略的な「事業再構築」を検討しなければなりません。また、補助金申請に必要となる「事業計画書」の作成において、「事業再構築」後の事業拡大をしっかりと訴えなければなりません。ここは重要なポイントです。あとでご説明する「認定経営革新等支援機関」と相談しながら、しっかりと検討することが必要です。

 

■補助額、補助率について

「本補助金」における補助額や補助率は、次のとおり企業規模および枠区分で分けられます。なお、補助事業実施期間

は本補助金に合格(=「採択」)し、補助金の交付決定された日から12か月以内(採択日から14か月後の日まで)となります。

 

中小企業  
枠区分 補助額 補助率  
通常枠 100万円~6000万円 2/3  
卒業枠 6000万円超~1億円 2/3  
       
中堅企業  
 枠区分  補助額  補助率  
通常枠 100万円~8000万円 1/2 (4000万円超は1/3)  
グローバルV字回復枠 8000万円超~1億円 1/2  

 

【例えば、中堅企業が新製品製造のため新工場を建設する場合で、建設費が2億円、通常枠で応募の場合】

建設費2億円のうち8000万円までの部分は補助率1/2のため、補助金額は4000万円、8000万円を超える2億円ー8000万円=1億2000万円部分は補助率1/3のため、補助額は4000万円、合計補助額8000万円となります。 

 

■中小企業とは

「中小企業」とは、次の資本金または従業員数を満たす企業または個人をいいます。

業種 資本金(出資額) 従業員数  
製造業その他 3億円以下 300人以下  
卸売業 1億円以下 100人以下  
サービス業 5000万円以下 100人以下  
小売業 5000万円以下 50人以下  
ゴム製造業 3億円以下 900人以下  

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下 300人以下  
旅館業 5000万円以下 200人以下  
上記以外のその他の業種 3億円以下 300人以下  

 

■中堅企業とは

「中堅企業」とは次のとおり定義されています。

◦中小企業の範囲に該当しないこと。
◦資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人であること。
◦資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2000人以下であること。
 

 

■卒業枠とは

事業計画期間内に、次のいずれかを実施することにより資本金または従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業経営者向けの特別枠です。400社限定となっています。

1.組織再編

2.新規設備投資

3.グローバル展開

 

  なお、補助事業実施期間は、交付決定日から14 か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。

 

 

■グローバルV字回復枠とは

次の要件を全て満たす、中堅企業向けの特別枠です。100社限定となっています。 なお、補助事業実施期間は、「卒業枠」と同様、交付決定日から14 か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。

1.売上高が15%以上減少している中堅企業であること。  
  申請前の直近6か月間のうち任意の3か月と、コロナ以前の同3か月の合計売上高を対比します。  
2.補助事業終了後3~5年で、次のいずれかの付加価値額の増加を達成すること。  
 

◦付加価値額が年率5.0%以上

◦従業員一人当たり付加価値額が年率5.0%以上

 
3.グローバル展開を果たす事業であること。  

 

 

緊急事態宣言特別枠について

2021年の「緊急事態宣言」により深刻な影響を受けた中小企業等についての支援として、 「緊急事態宣言特別枠」が設定され、補助率の引き上げが行われます。なお、補助事業実施期間は、「通常枠」と同様、交付決定日から12か月以内(ただし、採択発表日から 14か月後の日まで)です。

 

対象となるのは、次の場合です。

1.通常枠の補助対象要件を満たしていること。

 
2.「緊急事態宣言」に伴う「飲食店の時短営業」や「不要不急の 外出・移動の自粛等」により影響を  
  受けたこと。  
3.2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、2020年または2019年の同月比で30%以  
  上減少していること。  

 

■要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
■重要なポイントですが、「緊急事態特別枠」で申請して不採択となった事業経営者は「通常枠」で再審査されますが、審査の際、審査点数が加算されるため、この「特別枠」で応募された方は、採択される可能性が高くなります。

 

■緊急事態宣言特別枠の補助額、補助率について

「緊急事態宣言特別枠」の補助額は、従業員の人数に応じて区分され、補助率は企業規模で区分されます。 

従業員数 補助額 補助率  
従業員数5人以下 100万円~500万円

中小企業 3/4

中堅企業 2/3

 
従業員数6~20人 100万円~1,000万円  
従業員数21人以上 100万円~1,500万円  

 

 

本補助金の補助対象について

「本補助金」は、基本的に「設備投資」ですが、次のようなものも補助対象となります。

 

【補助対象】

主要経費

 
 

◦建物費(建物の建築・改修に要する経費)

◦建物撤去費

◦設備費

◦システム購入費

◦リース費

 
関連経費  
 

◦外注費(製品開発に要する加工、設計等)

◦技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

◦研修費(教育訓練費等)

◦広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

◦クラウドサービス費

◦専門家経費

 

 

なお、次のような経費は、補助対象外になります。

 

【補助対象外経費】

〇補助対象外経費  
 

◦補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

◦不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

◦販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 

 

■自動車やバイク等の車両本体は、補助対象外となりますが、車両に載せる設備およびその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。

 

■事業再構築の具体的な事例

中小企業庁は、「事業再構築」について次のとおり具体的な事例として説明しています。

 

■飲食業(業態転換)

コロナ前 コロナ後 補助経費の例  
居酒屋を経営していたところ、コロナの影響で売上が減少

店舗での営業を廃止。

オンライン専用の弁当の宅配事業 を新たに開始。

◦店舗縮小に係る建物改修の費用 ◦新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用 等  

 

■小売業(業態転換)

コロナ前 コロナ後 補助経費の例  
紳士服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少。 店舗での営業を縮小し、紳士服の ネット販売事業やレンタル事業に、 業態を転換。

◦店舗縮小に係る建物改修の費用

◦新規オンラインサービス導入に係るシステム構築の費用 等

 

 

■サービス業(新分野展開)

コロナ前 コロナ後 補助経費の例  
高齢者向けデイサービス事業等の介護サービスを行っていたところ、 コロナの影響で利用が減少。 デイサービス事業を他社に譲渡。 別の企業を買収し、病院向けの給食、 事務等の受託サービス事業を開始。

◦建物改修の費用

◦新サービス提供のための機器導入費や研修費用など

 

 

■製造業(新分野展開)

コロナ前 コロナ後 補助経費の例  
航空機部品を製造していたとこ ろ、コロナの影響で需要が減少。 既存事業の一部について、関連設備 の廃棄等を行い、医療機器部品製 造事業を新規に立上げ。

◦事業圧縮にかかる設備撤去の費用

◦製造のための新規設備導入にかかる費用

◦新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用 等

 

 

 

まず行うべきこと

「本補助金」は、補助額が従来の補助金に比べ大きく、採択されるのは難しいことが予想されます。また、申請は電子申請のみとなっています。申請を予定している企業は、万全の準備が必要であり、申請前に準備しておくことがいくつかあります。

 

■電子申請の準備

「本補助金」の申請は、電子申請システム(jGrants)のみです。電子申請を利用するためには、「gBizIDプライムアカウント」が必要になります。この「gBizIDプライムアカウント」の発行には、2~3週間程度かかりますので、申請を予定している事業経営者は、事前に「gBizIDプライムアカウント」を取得しておかなければなりません。

 

申請直前に「gBizIDプライムアカウント」を申請しても、発行までに時間がかかるため、申請に間に合わなくなる可能性があるからです。

なお、「gBizIDプライムアカウント」の発行申請には印鑑証明書が必要です。

 

「gBizIDプライムアカウント」についてはこちらから

 

■事業計画の作成準備

「事業計画」の作成には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定および解決方法、実施体制、資金計画などを検討しておくことが必要です。

 

■認定経営革新等支援機関との相談

「本補助金」では、「事業計画」の作成が必要です。審査に合格するためには、合理的で説得力のある「事業計画」を作成しなければなりません。そして、「事業計画」の作成に際しては、「認定経営革新等支援機関」の関与が必要になります。そのため、早めに「認定経営革新等支援機関」に相談することが必要となります。

 

「認定経営革新等支援機関」は「税理士」や「中小企業診断士」が登録している場合が多く、また、「商工会議所」や「金融機関」も「認定経営革新等支援機関」として登録しています。「認定経営革新等支援機関」は中小企業庁のホームページでも確認できます。

 

「認定経営革新等支援機関一覧」はこちらから

 

「本補助金」の補助額は従来以上に大型であり、中小企業の場合、補助率は通常枠で2/3です。例えば6000万円の設備機器を購入する場合、4000万円は補助されるとしても、残りの2000万円は自社経費として見込まなければなりません。つまり、金融機関から融資を受けなければならないケースも想定されるのです。

 

「本補助金」は、補助額が3000万円を超える案件について、金融機関が事業計画の作成(策定)に参加しなければならないとされています。金融機関が「認定経営革新等支援機関」となっている場合は、金融機関にご相談されることも選択肢となります。

 

 

本補助金に関する留意点

「本補助金」の申請を検討されている事業経営者の方は、次の点に関してご留意ください。

 

1.設備機器の購入契約等、事業の着手は原則として採択された(補助金の交付決定)後となります  
  採択される前に設備機器等の購入はできませんので、ご注意ください。  
     
  なお、公募開始後、「事前着手申請」を提出し承認された場合は、2021年2月15日以降の設備機器等の購入契約等についても補助対象となり得ます。  
 

◦設備機器等の購入等では入札・相見積が必要となります。

◦補助金が不採択となるリスクがありますのでご注意ください。

 
     
2.補助金は、事業経営者者が設備機器の購入等、支出が確認された後に支払われます。  
  補助金を支出確認前に受け取れる 「概算払制度」が設けられる予定となっています。  
     
3.補助金の使途はしっかりと確認されます。  
   補助金を他に流用するようなことは認められません。  
     
 4.「事業計画」は、補助事業期間終了後もフォローアップされます。  
  補助事業終了後5年間、 経営状況等について年次報告が必要になります。補助金で購入した設備等は厳格に管理しなければなりません。  
     
 

事業終了後のフォローアップとは、次のようなことをいいます。

◦事業経営者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認 

◦補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応

 

 

■補助事業期間とは、補助金の交付決定がなされた後約1年程度です。この期間に設備機器の購入等を行います。